弁護士費用
法律相談
初回 | 遺言作成、遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言無効・不当利得等 1時間無料 (1時間を超過した場合には1時間11,000円の相談料が発生します) |
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2回目以降 | 1時間11,000円 |
※委任となった場合には相談料を免除する。
相続人調査
基本費用 | 55,000円 |
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追加費用 | 戸籍11通目以降につき1通3,300円の手数料を追加 |
諸経費 | 11,000円 ※超えた場合には別途清算 |
※相続関係図の作成を含む
※法定相続情報一覧図の作成を希望する場合は22,000円を加算
相続財産調査
基本費用 | 110,000円 |
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追加費用 | 調査対象1件につき27,500円の手数料を追加 |
諸経費 | 11,000円 ※超えた場合には別途清算 |
※遺産目録の作成を含む
※基本費用に含まれるもの:原則として金融機関3つまでの取引履歴の取得まで
※追加費用算定例:市区町村からの名寄帳取得、生命保険協会への照会、証券保管振替機構への照会、信用情報機関への照会等
遺言書調査
基本費用 | 55,000円 |
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諸経費 | 11,000円 ※超えた場合には別途清算 |
※公証役場や法務局への調査を行います。
※ご自身で戸籍をご用意いただけない場合は相続人調査のご依頼もいただくこととなります。
遺言書検認
費用 | 110,000円 |
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※申立書作成、裁判所提出、期日への同行を含みます。
※諸経費として11,000円(税込)をいただきます。
遺言書作成
定型(費用) | 110,000~220,000円 |
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非定型(費用) | 110,000円+遺産評価額の0.55% ※最低額220,000円 |
※諸経費として1人22,000円をいただきます。
※別途公証人費用等が発生します。
遺言執行
費用 | 220,000円+遺産評価額の3.3% |
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※別途実費等の諸経費が発生します。
※遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。
遺産分割協議書作成(交渉なし)
定型(費用) | 220,000円 |
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非定型(費用) | 110,000円+遺産評価額の0.55% ※最低額330,000円 |
※相続人及び相続財産が確定している場合にお受けしています。
※相続人が確定していない場合は、相続人調査の費用が別途かかります。
※相続財産が確定していない場合は、相続財産調査の費用が別途かかります。
※諸経費として1人33,000円をいただきます。
遺産分割後の手続
預金や証券の口座解約 | 1件につき33,000円(税込) |
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※不動産の相続登記は連携している司法書士をご紹介します。
相続放棄
手数料 | 165,000円 |
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諸経費 | 11,000円 ※超えた場合には別途清算 |
※困難案件は220,000円を限度に加算(例:申述期間まで1か月を切るもの、申述期間を徒過するもの、遺産の処分と受け取られかねない行為を行ったものなど)
※複数の相続人の方にご依頼いただく場合はそれぞれ20%(税別)の減額を行います。
※海外在住者の場合は加算費用をいただきます。
※債権者対応も行う場合は別費用がかかります(1社につき55,000円)。
※相続財産調査から継続してご依頼をいただいた場合は着手金から55,000円を減額いたします。
期間伸長
手数料 | 110,000円 |
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諸経費 | 11,000円 ※超えた場合には別途清算 |
※困難案件は110,000円を限度に加算(例:申述期間まで1か月を切るものなど)
※複数の相続人の方にご依頼いただく場合はそれぞれ20%(税別)の減額を行います。
限定承認
手数料 | 遺産評価額の1.1%(税込) ※最低550,000円 |
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諸経費 | 33,000円 ※超えた場合には別途清算 |
遺産分割事件
交渉/調停 | 着手金330,000円 報酬金 11%(最低額660,000円) |
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審判 | 着手金440,000円 報酬金11%(最低額660,000円) |
※事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で増減額することがある。
※報酬金は争いの有無にかかわらず取得できた財産額に応じて発生します。
※宇都宮家裁本庁の調停及び訴訟は、期日5回を超えた場合に6回目から出廷日当が発生します(電話やWEBの場合も出廷日当は発生します)。宇都宮家裁本庁以外の調停及び訴訟は1回目から出廷日当が発生します。
※諸経費として33,000円をいただきます。諸経費が足りなくなった場合は追加でご請求いたします。
※相続人調査から継続してご依頼をいただいた場合は着手金から55,000円を減額いたします。
※相続財産調査から継続してご依頼をいただいた場合は着手金から110,000円を減額いたします。
※相続人調査と相続財産調査の基本費用で行う内容については追加費用はいただきませんが、それを超える範囲の調査については別途費用をいただきます(詳細は相続人調査と相続財産調査の項目をご確認ください)。
遺留分侵害額請求事件
(1) 請求側
交渉/調停 | 着手金 330,000円 報酬金11%(最低額660,000円) |
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訴訟 | 着手金 440,000円 報酬金11%(最低額660,000円) |
※事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で増減額することがある。
※報酬金は争いの有無にかかわらず取得できた財産額に応じて発生します。
※宇都宮家裁本庁の調停及び訴訟は、期日5回を超えた場合に6回目から出廷日当が発生します(電話やWEBの場合も出廷日当は発生します)。宇都宮家裁本庁以外の調停及び訴訟は1回目から出廷日当が発生します。
※諸経費として33,000円をいただきます。諸経費が足りなくなった場合は追加でご請求いたします。
※相続人調査から継続してご依頼をいただいた場合は着手金から55,000円を減額いたします。
※相続財産調査から継続してご依頼をいただいた場合は着手金から110,000円を減額いたします。
※相続人調査と相続財産調査の基本費用で行う内容については追加費用はいただきませんが、それを超える範囲の調査については別途費用をいただきます(詳細は相続人調査と相続財産調査の項目をご確認ください)。
(2) 被請求側
交渉/調停/訴訟 | 着手金660,000円 報酬金11%(最低額660,000円) |
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※事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で増減額することがある。
※宇都宮家裁本庁の調停及び訴訟は、期日5回を超えた場合に6回目から出廷日当が発生します(電話やWEBの場合も出廷日当は発生します)。宇都宮家裁本庁以外の調停及び訴訟は1回目から出廷日当が発生します。
※諸経費として33,000円をいただきます。諸経費が足りなくなった場合は追加でご請求いたします。
※相続人調査から継続してご依頼をいただいた場合は着手金から55,000円を減額いたします。
※相続財産調査から継続してご依頼をいただいた場合は着手金から110,000円を減額いたします。
※相続人調査と相続財産調査の基本費用で行う内容については追加費用はいただきませんが、それを超える範囲の調査については別途費用をいただきます(詳細は相続人調査と相続財産調査の項目をご確認ください)。
遺言無効確認事件・遺産範囲確定事件・不当利得(使途不明金)返還訴訟
交渉/調停/訴訟 | 着手金660,000円 報酬金%(最低額660,000円) |
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※事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で増減額することがある。
※宇都宮家裁本庁の調停及び訴訟は、期日5回を超えた場合に6回目から出廷日当が発生します(電話やWEBの場合も出廷日当は発生します)。宇都宮家裁本庁以外の調停及び訴訟は1回目から出廷日当が発生します。
※諸経費として33,000円をいただきます。諸経費が足りなくなった場合は追加でご請求いたします。
※相続人調査から継続してご依頼をいただいた場合は着手金から55,000円を減額いたします。
※相続財産調査から継続してご依頼をいただいた場合は着手金から110,000円を減額いたします。
※相続人調査と相続財産調査の基本費用で行う内容については追加費用はいただきませんが、それを超える範囲の調査については別途費用をいただきます(詳細は相続人調査と相続財産調査の項目をご確認ください)。
相続財産管理人、相続財産清算人、不在者財産管理人の申立
費用 | 330,000~550,000円 |
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特別縁故者の申立
着手金 | 220,000円 |
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報酬金 | 11%(最低額330,000円) |
※諸経費として33,000円をいただきます。
成年後見の申立
費用 | 330,000円 |
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※諸経費として33,000円をいただきます。
※別途鑑定費用等が発生します。
※当事務所が後見人等となる場合は家庭裁判所が定める後見報酬が別途発生します。
※補助及び保佐の申立の場合は110,000円の費用が加算となります。
任意後見契約書の作成
費用 | 220,000円 |
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※別途公証人費用等が発生します。
※当事務所が任意後見人となる場合は後見報酬が別途発生します。
財産管理契約書の作成
定型(費用) | 220,000円 |
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非定型(費用 | 330,000円以上 |
※別途公証人費用等が発生します。
※当事務所が財産管理人となる場合は管理報酬が別途発生します。
※見守り契約をセットで希望される場合は別途見積もりいたします。
死後事務委任契約書の作成
費用 | 220,000円 |
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※別途公証人費用等が発生します。
※死後事務受任者を当事務所とするとともに、遺言書を作成して当事務所を遺言執行者とする場合は基本手数料を110,000円減額いたします。
死後事務委任契約書に基づく死後事務
基本手数料 | 330,000円(税込) |
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加算手数料 | 見積次第 |
諸経費・日当 | 見積次第 |
※基本手数料の範囲内でできることは「関係者への連絡(5人以内)、指定された葬儀業者への連絡、医療費の支払いに関する事務、老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務」に限られます。
※所有不動産等の売却と相続人への分配、預貯金や株式の名義変更や解約、現金や精算金の分配などにつきましては、遺言書に基づく遺言執行の領域になりますので、遺言書作成と遺言執行のご依頼も必要となります。
※死後事務のご依頼だけでなく、遺言書作成及び遺言執行も併せて当事務所にご依頼をいただける場合は、死後事務の基本手数料を110,000円減額をいたします。