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- 相続(遺産)
- 不動産、預貯金、現金
相続の知識を活かし、下野新聞に相続コラムを寄稿しております。県内外かかわらず、相続にお困りの方の少しでも力になれればと思いますので、信頼できる弁護士をお探しの方はお気軽に当事務所までご相談ください。相続トラブルの問題から生前対策のご相談まで幅広くお受けいたします。
相続問題は画一的に解決できる問題ではなく、幅広い視点で問題を捉えなければなりません。当事務所では、ひとつの事案に対して複数の弁護士で分析・検討を行い、適切な解決策を模索します。
また、不測の事態や迅速な対応が必要となる場面では、所内で役割分担しながら効率的に事件解決を進めることも可能です。弁護士全員の力を結集し、皆様にご満足のいただける解決ができるよう努めます。
相続には女性特有のお悩みもあるのではないでしょうか。当事務所には女性弁護士も在籍しております。例えば夫を亡くした場合の相続問題などについては、女性の観点から今後の進め方や解決策についてアドバイスが行えます。その他様々な問題についても、安心できる対応を心がけますので、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士は法的なトラブルに関するプロフェッショナルです。対して、税金についてはやはり税理士に相談することが適切であると考えられます。
当事務所では、相続分野に関するそれぞれのプロフェッショナル同士の連携があるため、必要に応じて適切な士業をご紹介できます。例えば、相続税に関することなら税理士、相続登記(不動産の名義変更)に関することなら司法書士、といった具合です。
また、場合によっては複数の士業が力を合わせてサポートする場合もございます。例えば遺言書作成を行う際、我々弁護士が法的なトラブル予防の観点からサポートさせていただき、税理士が相続税に関するアドバイスを送る、という形のサービスもご提供できます。
トラブル面の解決だけでなく、その前後に発生する手続きについてもワンストップで対応しますので、安心してご相談いただければと思います。
当事務所には8名の弁護士と19名のスタッフが在籍し、全員の力を合わせて事件解決にあたっています。複数の視点で解決策を模索することや、連携を活かした効率的な実務が可能です。チーム一丸となり、力強く皆様をサポートします。
宇都宮の相続支援グループ「女士さぽーとネット」の連携を活かし、相続税申告や相続登記、または生前対策など相続に関する幅広いサポートが可能です。士業単独でなく、それぞれの連携を活かし、一人一人にあった形の相続を支援します。
宇都宮エリアを中心に数多くの相続相談をいただいております。特に不動産相続の問題が多く、当事務所も様々な事例を扱ってきました。これまでのノウハウを活かし、適切な解決ができるよう努めます。また、宇都宮地裁の判決傾向も熟知しておりますので、そうした地域事情を含めた戦略設計を行います。
法律事務所の費用は遺産総額によって変動する形が多く、中には非常にわかりにくいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。当事務所の費用は従来の費用体系よりもわかりやすい形を心がけています。場合によってはご予算のご要望にも柔軟に対応しますので、お気軽に弁護士までご相談ください。
お勤めの方など、平日日中は相談が難しい方のため、場合によっては土日祝日の相談にも対応できる場合がございますので、お気軽にご相談ください(要予約)。
相続問題は、お互いにわだかまりを残す形で解決しても、それは真の解決とは言えないのではないでしょうか。当事務所では、依頼者の利益確保を第一にしつつも、今後の関係性まで配慮した解決を試みます。自分ひとりの力ではどうにもならなくなった場合は、すぐご連絡ください。いち早く、そして適切な形で相続問題が解決できるようサポートさせていただきます。
相談料 | 初回相談60分無料 |
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遺産分割協議 |
着手金
20万円〜(税込22万円〜) 報酬金
取得できた財産額の4〜10%(税込4.4%〜11%)※最低額50万円(税込55万円) |
遺留分侵害額請求(請求側) |
着手金
20万円〜(税込22万円〜) 報酬金
取得できた財産額の4〜10%(税込4.4%〜11%)※最低額50万円(税込55万円) ※被請求側の費用に関しては費用ページをご覧ください。 |
遺言書作成 |
定型
手数料 10万円(税込11万円) 非定型
手数料 10万円(税込11万円)+遺産評価額の0.5%(税込0.55%)※最低20万円(税込22万円) |
相続放棄 |
相続放棄サービス
相続人1人につき15万円(税込16万5000円)※複数人でのご依頼は割引、困難案件は加算 ※困難案件=申述期間まで1か月を切るもの、申述期間徒過するもの、遺産の処分と受け取られかねない行為を行ったものなど |
まずはメール・電話にてご連絡ください。電話受付は平日9時〜18時30分まで。メール相談予約は24時間可能です。弁護士またはスタッフから簡単なヒアリングをさせていただきます。
面談をご希望の方は弁護士との面談日時をご指定ください。面談可能時間は平日9時〜18時30分。場合によっては土日祝日も対応できる場合がございます(要事前予約)。
弁護士が詳しくお話をお伺いし、今後の見通しや、行うべき対応について具体的にお話させていただきます。初回相談は60分無料です。ぜひお気軽に弁護士との面談をご利用ください。
私たちに相続問題をおまかせいただける場合は契約となります。契約には印鑑が必要ですので、初回相談時にお持ちいただけると便利です。契約後は速やかにサポートにあたります。
しっかり話し合ってもまとまらなければ、調停や審判へすすめましょう
遺産分割協議はまとまるものはすぐにまとまりますが、まとまらないものは話し合いを重ねてもまとまらないケースが多くなっています。
双方の話をしっかりと聞くことで感情的なもつれが解け、遺産分割協議がまとまるケースもあります。しかしある程度話し合いを重ねてもまとまらなければ、調停や審判といった裁判所の関与のもとでおこなわれる手続きにすすめたほうが良いでしょう。
調停や審判ではこちらの言い分やそれを認めてもらうための証拠などを、調停委員や裁判官の傾向を踏まえる必要があります。
当事務所のように多数の調停・審判の経験を持った専門家に依頼するのがいいでしょう。
持ち家率が高い区域で培った、不動産が関わる解決策のノウハウを他士業と連携して提供します
不動産は通常高額なため、相続でよくトラブルのもととなります。また現金や預貯金のように単純に分割できないことも解決を難しくしています。
現物分割がいいのか共有分割がいいのか、または換価分割、代償分割がいいのかを、その後の物件管理面や税制面も踏まえて検討することが重要です。
当事務所の営業区域は地域柄持ち家率が高く、不動産が関係する相続問題を数多く解決してきたノウハウが蓄積されています。
さらに当事務所は分割方法における問題解決を、法律面からアドバイスするだけではありません。弁護士や税理士等の士業が共同で相続関連の相談を受ける女士さぽーとネットに参加し、他士業と連携して税務面も含め多角的な解決策を提案しています。
遺言が有効か争うか、侵害された最低限の相続分を請求します
遺言の内容に不満がある場合は、まずその遺言が適正に作成された遺言書によってなされたかを確認します。自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言など、遺言書には形式が定められ、その手順や形式を満たさなければ遺言書としては認められません。
遺言書として認められなければ、相続は法で定められた相続人による遺産分割協議によって行われます。
遺言が有効な場合は、相続人として最低限認められた相続分が侵害されていないかを確認します。最低限認められた相続する権利のことを遺留分といい、侵害されていれば「遺留分侵害請求」を行って取り戻します。ただしこの権利は、相続順位第3位の兄弟姉妹には認められません。
遺留分侵害請求は相続の開始を知ってから1年で請求できなくなりますので、遺言の内容に不満がある場合はすぐに当事務所にご相談ください。
請求してきた相続人が生前特別に贈与を受けていた場合など、いくつか対処法が検討できます
相続人が持つ最低限の持分である遺留分を侵害していれば、他の相続人はこれに応じなければなりません。
しかし請求人が生前に多額の贈与を受けていたなど特別扱いをされていた場合(このことを特別受益といいます)、遺留分侵害請求に対し反論できる余地があります。
また相続財産についての評価が違えば請求できる遺留分も変わりますので、安易に遺留分侵害請求に応じると後々不利益だったとわかることもあります。
これで解決するならと安易に遺留分請求に応じる前に、相続問題の解決経験が豊富な当事務所にぜひご相談ください。
兄が特別受益者に該当すれば、相続分の調整が可能です
相続人の一部が生前に多額の贈与を受けていた場合、それを無視して法律で定められた相続割合で相続を行うと不公平が生じます。
その不公平を調整するために特別受益制度で、生前に受けた贈与額を遺産額に加えた上で相続分の計算を行います。そして特別受益者は計算された相続額から特別受益額を差し引いた金額しか受け取れなくなります。
しかし何が特別受益にあたり、どうやって証明するかなどの判断は弁護士などの専門家でないと難しいでしょう。調停や審判にすすめば裁判所も関与するため、さらに難易度が増します。
数多くの特別受益に関するノウハウを有する当事務所に、ぜひご相談ください。
これまでの貢献が報われる、寄与分という制度があります
親の介護などで他の相続人に比べ貢献してきたのに、相続ではそれらの事情が一切考慮されなければ不公平を感じることは当然です。
民法では亡くなった人への貢献の内容に応じ「寄与分」を算定し、相続について一定の配慮をする制度が規定されています。
しかしその「貢献」と認められ評価される基準は、一般の感覚とは少し違います。親子間には扶養義務があり、それを超えたものを評価するからです。
様々な貢献に対してどの程度寄与分と認められるかは、高度に専門的な知識が必要です。当事務所をはじめとする、解決経験が豊富な専門家に相談することをお勧めします。
遺言書として有効な方法で作成するだけでなく、後々のトラブルを回避するお手伝いをします
遺言書にはいくつか方式があって、それぞれに手順と決まりごとがあります。法律の専門家として有効な遺言書の作成をお手伝いすることは当然です。
しかし遺言書はただ有効なものを作ればいいとはなりません。相続人に認められた最低限の相続分(遺留分)や税務面も踏まえなければ、後々のトラブルを引き起こす可能性があります。
当事務所では「付言事項」を活用し遺言者の思いを盛り込むお手伝いをするほか、他士業との連携「女士さぽーとネット」を通じ相続税についても配慮して作成をすすめます。
相続放棄や限定承認という制度があります
相続の対象は預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や連帯保証債務といった負債も含まれます。
借金などの負債の方が財産より大きければ、相続放棄を行うことで財産を相続しない代わりに負債の相続もしなくてすみます。
また財産の範囲においてのみ負債も相続するという、限定承認という制度もあります。財産の方が大きいか負債の方が大きいか不明な時にとられる制度です。
しかし相続放棄は相続の発生を知ったときから3か月以内にしなければならなかったり(その解釈にも多数のケースがあります)、限定承認を行うほうがいいケースの判断が難しかったりするので、専門知識を持った弁護士に依頼する方が無難です。
原則、紹介先士業の費用体系に準じます。
当事務所敷地内にお客様用の駐車場がございますので、ご利用ください。
原則、来所による相談を基本としますが、コロナウイルス感染拡大措置として電話相談を承る場合もございます。またご高齢などにより外出が困難な場合も電話相談を承る場合がございます。
相続人の相関図がわかるものをお持ちください。また、ご契約を前提とする場合は印鑑をお持ちいただくと契約がスムーズです。