特別受益・寄与分の一覧
特別受益・寄与分について「不公平」を調整する仕組みをご存じですか?
「長男だけが生前に住宅資金を援助してもらっていた」
「私だけが親の介護を10年間続けてきたのに、相続は兄弟平等?」
「妹は留学費用を出してもらったのに、私は出してもらっていない」
相続が発生すると、このような「不公平感」に直面することが少なくありません。
法律では原則として、子どもたちの相続分は平等とされています。
しかし、生前の贈与や介護などの貢献をまったく考慮しないのでは、かえって不公平になってしまいます。
そこで民法は、こうした不公平を調整するために「特別受益」と「寄与分」という2つの仕組みを用意しています。
**特別受益**とは、生前に特別な利益を受けた相続人の相続分を減らす制度です。まるで「前払いされた相続」のように扱われます。
**寄与分**とは、被相続人(亡くなった方)に特別な貢献をした相続人の相続分を増やす制度です。「無償の介護」や「事業への協力」などが評価される可能性があります。
ただし、これらの制度は自動的に適用されるわけではありません。「何が特別受益にあたるのか」「どの程度の貢献で寄与分が認められるのか」は、具体的な事情によって大きく異なります。
宇都宮東法律事務所では、相続問題を専門とする男女4名の弁護士が、公平な遺産分割の実現をサポートしています。
このページでは、特別受益と寄与分について、実務上のポイントをわかりやすく解説します。
【特に注意が必要なケース】
以下に該当する場合は、早めに専門家へのご相談をお勧めします。
- ⚠️ 他の相続人と意見が対立している
- ⚠️ 特別受益や寄与分の金額について争いがある
- ⚠️ 遺産分割協議が進まない
- ⚠️ 相続税の申告期限(10ヶ月)が迫っている
- ⚠️ 証拠書類が不十分・散逸している
- ⚠️ 被相続人の意思が不明確(遺言書がない)
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