特別代理人とは-相続人が未成年者や胎児である場合の相続手続
相続人の中に未成年者や胎児がいる場合、相続はどう進めればいいのでしょうか。
未成年者が相続人であり、かつその親も相続人であるときは両者の利益は相反します。
「利益がそう反する」というのはどういうことかというと、例えば子の相続分が小さくすれば親の相続分が大きくでき、子の相続分を大きくすれば親の相続分が小さくなるといった、お互いの利益が相反する関係のことです。
このような場合、未成年者である子の相続に関して特別代理人を選任してもらう必要があります。
ここでは相続において特別代理人の選任が必要なケースについての相続の進め方を、相続人に胎児がいる場合と併せて、わかりやすく解説していきます。
当事務所では相続問題の経験が豊富な男女4人の弁護士が、チームを組んで事務所全体で問題を解決します。
未成年者の法律行為は法定代理人(通常は親権者)が行うのが通常ですが、相続においては特別代理人の選任が必要なケースがあります。
相続問題を多数解決してきた当事務所には、特別代理人についても十分な知識と経験があります。
どうぞお気軽に私ども相続の専門家にご相談ください。
特別代理人とは
特別代理人とは、裁判所に選任を申し立てる「特別な代理人」のことです。
特別代理人は、以下の場合に選任されます。
- 本来の代理人が代理権を行使できない場合
- 代理権を行使することが不適切な場合
- 当事者が存在しない場合
このうち「代理権を行使することが不適切な場合」とは、ある行為が、一方の利益になると同時に他方への不利益となるような「利益相反行為」に該当する場合です。
相続における特別代理人
それでは、相続における特別代理人について、必要なケースや選任の手続について詳しく説明します。
特別代理人の選任が必要なケース
相続においては、親権者である父または母とその子の利益が相反する場合で、特別代理人の選任が必要です。
【具体例】
- 被相続人(亡くなった人):夫
- 相続人:配偶者である妻と未成年者の長女
この場合、妻と長女で遺産分割協議を行うことになります。
この相続では妻の取り分が増えれば長女の取り分が減り、長女の取り分が増えれば妻の取り分が減るという関係になっています。
このような場合、母と子の間で利益が相反しているといえ、特別代理人の選任が必要となります。
また認知症等で判断能力がなくなった被成年被後見人と成年後見人との間に利益相反があるときも、特別代理人の選任が必要です。
特別代理人の選任が必要なケースで、特別代理人を選任しないで行った遺産分割協議は無効となりますので、注意しましょう。
特別代理人になれる者
法律上は、特別代理人となるための資格や条件は規定されていません。
他の相続人に利害関係がなければ問題ありません。
ただし、特別代理人となれるかどうかは最終的には家庭裁判所の判断になります。
実務上では対象者(未成年である相続人)の叔母や叔父、祖父母などの相続人でない親族、弁護士などの相続の専門家や社会福祉士、民生委員を候補とする場合が多くなっています。
特別代理人の選任手続き
特別代理人の選任を申立てる手続は、具体的には以下の通りです。
- 申立人:親権者や利害関係人
- 申し立てをする先:子の住民票所在地の家庭裁判所
- 申立て費用:数千円程度(収入印紙と切手で納付)
- 提出書類
①申立書
②子の戸籍謄本
③親権者の戸籍謄本
④特別代理人の候補者の住民票
⑤遺産分割協議書案などの利益相反を証する書類
特別代理人と遺産分割協議
特別代理人の選任手続きにおける提出書類の中に、遺産分割協議書案があります。
この遺産分割協議書案で、家庭裁判所は特別代理人を選任する際、未成年者である子にとって不利となっていないかを確認します。
法定相続割合(民法上定められた相続分)より少なくなっているような遺産分割協議書案は、原則として家庭裁判所は認めませんので、注意が必要です。
最終的には家庭裁判所が判断しますが、判断する状況や理由は様々です。
裁判所の認可傾向などを事前に把握している経験豊かな弁護士に相談しましょう。
特別代理人と相続放棄
相続人である未成年者が相続放棄する場合、相続放棄が利益相反行為となるかならないかで特別代理人の選任が必要となるかならないかが決まります。
・利益相反行為となる例(特別代理人の選任が必要な例)
- 親権者とその未成年の子が両方とも相続人で、未成年の子のみが相続放棄する場合(親権者が先に相続放棄している場合は除く)
- 複数の未成年の子の親権者が、一部の未成年の子のみの相続放棄を代理する場合
・利益相反行為とならない例(特別代理人の選任が不要な例)
- 親権者が相続放棄をした後に、未成年の子全員の相続放棄を代理する場合
- 親権者と未成年の子全員が同時に相続放棄する場合
胎児が相続人の場合
被相続人が死亡した時に相続人である妻が妊娠していた場合、妻の胎内にいる胎児も相続人とみなします。
ただし、胎児が生まれなかった場合は相続しないものとされます。
胎児がいる場合に遺産分割協議をおこなう時は、相続人が未成年者である場合と同様、母親や父親が代理人になることはできません。
特別代理人を選任することになります。
まとめ
特別代理人が必要かどうかの判断を誤ると、せっかくまとめた遺産分割協議が無効となります。
相続問題を数多く取り扱ってきた当事務所へどうぞご相談下さい。
当事務所は相続問題に詳しい男女合計4人の弁護士が、チームとなって相続問題に取り組みます。
特別代理人が必要な相続にも数多く対応した経験があります。
気軽に相談していただけるよう、夜9時まで電話を受け付けています。
またわかりやすく費用を設定しており、支払い方法も個々の状況に合わせ柔軟に対応します。
初回相談は60分まで無料ですので、どうぞ気軽に当事務所までご相談ください。