代襲相続とは-相続人がすでに亡くなっていたときの相続-
被相続人(亡くなった人)の子が先に亡くなっていた場合、相続はどうなるのでしょうか。
その子に子(亡くなった人からすれば孫)がいる場合はどうでしょうか。
本来相続人であった人がすでに亡くなっていたケースでも相続が発生する場合があります。
このような場合に供え、民法には「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度があります。
今回はその代襲相続について、わかりやすく解説していきます。
当事務所では相続問題に経験が深い男女4人の弁護士が、様々な相続問題を担当のみならず事務所全体の弁護士で話し合い解決を目指しています。
相続人になるはずだった人が先に亡くなっていたからといって、相続をあきらめないで下さい。
法律で認められた相続分を求めることは、決しておかしなことではありません。
少しでもわからないことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人が死亡するより前に相続人になる立場の人(被相続人の子や孫、兄弟姉妹)が死亡していた時でも、その子に相続分が引き継がれる相続のことをいいます(民法887条ほか)。
たとえば、被相続人に子が一人いたものの既に死亡しており、その子(被相続人からすれば孫)は存命であった場合に、この代襲相続が問題となります。
この場合、被相続人の子(本来相続人となるはずだったとして「被代襲者」と呼ばれます)の相続分が、その子である孫(代わりに相続人となったとして「代襲者」または「代襲相続人」と呼ばれます)に引き継がれます。
代襲相続の開始
代襲相続が開始される原因は、以下の3つのみと定められています(民法887条ほか)。
- 被相続人の死亡
- 被代襲者の相続欠格※1
- 被代襲者の相続廃除(相続人廃除)※2
※1相続欠格:法律上当然に相続人としての資格がはく奪される制度です。被相続人や相続人を故意に殺したり殺そうとして刑を受けた場合、被相続人の遺言を妨害したり、変造や破棄・隠した場合などがあてはまります(民法891条)。
※2相続廃除(相続人廃除):被相続人に対する虐待など理由として、特定の相続人の相続権を奪う制度。家庭裁判所の審査が必要になります(民法892条)。
被代襲者の相続放棄は原因となっていないことに注意が必要です。
すなわち、被代襲者が相続放棄をした場合は、その子に相続分が引き継がれることはありません(代襲相続は発生しません)。
代襲相続が発生する条件
(1)被代襲者について
- 被代襲者が被相続人の子又は兄弟姉妹であること
- 相続開始前に、死亡・相続欠格・相続廃除により被代襲者が相続権を失っていること
(2)代襲者について
- 代襲者は被相続人の直系卑属であること
- 相続開始の時点で、被代襲者の直系卑属であること
- 代襲者は被相続人に対しての相続廃除者・欠格者でないこと
それぞれについて、詳しく解説していきます。
(1) 被代襲者について
①被代襲者が被相続人の子又は兄弟姉妹であること
被代襲者となるのは(代襲相続が発生するのは)、被相続人の子または兄弟姉妹に限定されています。
配偶者や、父母などの直系尊属は被代襲者になれません。
養子については養子になった時期とその養子の子の出生時期により変わります(後で解説します)。
②相続開始前に、死亡・相続欠格・相続廃除により被代襲者が相続権を失っていること
相続開始前に被代襲者が相続人としての地位を失っていることが必要です。
- 被代襲者が死亡している場合
被相続人の相続開始前に死亡している必要があります。 - 被代襲者が相続欠格または相続廃除になっている場合
相続欠格または相続廃除の場合は、それらによって相続権を失ったのが相続開始後であっても、代襲相続できます。
(2) 代襲者について
①代襲者は被相続人の直系卑属であること
代襲者が被相続人と血縁関係にあることが代襲相続の要件となっています。
②代襲者は相続開始の時点で、被代襲者の直系卑属であること
相続が発生した時に被代襲者(子や兄弟姉妹)の直系卑属(子の子、子の子の子、兄弟姉妹の子)であった人が代襲者となれます。
注意点として
- 被代襲者が兄弟姉妹の場合
→代襲者になれるのは、その子(被相続人からみれば甥や姪)までです。 - 被代襲者が子の場合
→子の子(被相続人の孫)、子の子の子(被相続人のひ孫)と何代でも代襲が可能です。
③代襲者は被相続人に対しての相続廃除者・欠格者でないこと
代襲者自身が、被相続人に対して相続廃除者や相続欠格者であれば、代襲相続は発生しません。
代襲相続の場合の法定相続分
代襲相続がおこなわれた場合、相続分は被代襲者の相続分を代襲者で頭割りした分となります。
具体例として:相続人が以下の三名の場合
- 被相続人の配偶者
- 子が被代襲者の場合で、被代襲者の子(代襲者)が2人
この場合の相続割合は、以下の通りになります
相続人 | それぞれの相続割合 |
---|---|
配偶者 | 2分の1 |
代襲者 | 2分の1÷2人=一人当たり4分の1 |
養子の代襲相続
養子の子が代襲相続人になれるかどうかは、養子の子が出生した時期によって変わります。
- 養子の子が、養子になった日以後に出生した場合
→ 代襲者になります(代襲相続が発生します)。 - 養子の子が養子になる前に出生していた場合(養子の連れ子であった場合)
→ 代襲者になれません(代襲相続は発生しません)。
まとめ
相続人となるべき人がすでに亡くなっているケースでも、代襲相続が発生する場合があります。
すでに亡くなってからかなりの日数が経っている場合見落としがちで、遺族間で問題となりやすく解決に至りにくいこともよくあります。
相続問題は早い段階での着手がとても大事です。
後から相続人が次々に出てくると問題も大きくなりやすい傾向にあります。
また人が感情に左右されやすいことは、相続問題においても同様です。
感情や精神面といったアプローチもとても大事です。
当事務所は相続問題に男女合計4人の弁護士が一丸となってあなたの相続問題を解決します。
担当する弁護士だけでなく、事務所全体の複数の弁護士で一番いい解決策を検討します。
また相続に関わる方全てができるだけ納得できるよう、それぞれの心情に寄り添った対応と解決を図るために全力を尽くします。
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