離婚と相続-離婚した妻との子や非嫡出子も相続人になるのか-

代表弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

近年、離婚も珍しいことではなくなってきました。

しかし、離婚したあとで配偶者が亡くなった場合の相続について、知らない方も多いでしょう。

離婚した後に元夫や元妻が亡くなった場合、元妻や元夫に対する相続はどうなるのでしょうか。

また、非嫡出子(ひちゃくしゅつし:法律上結婚していない男女間に生まれた子。

後に詳しく解説します)は相続においてどのように扱われるのでしょうか。

今回は離婚した配偶者や非嫡出子が関係する相続について、わかりやすく解説していきます。

当事務所では豊富な知識と経験を持った男女4人の弁護士が、様々な相続問題を担当以外の弁護士も加わって共同で解決しています。

先妻の子だから、当時婚姻関係になかった状態で生まれた子からといっても、法律で認められた相続分を求めることは権利として認められています。

少しでも不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

前妻、前夫は相続人になれるか

通常、離婚する際には通常、協議を行って財産分与などをし、結婚していた期間に協力して築いた財産を清算します。

離婚することによって、お互いに法的に赤の他人となります。

したがって、離婚した後は、元夫婦はお互いの相続人とはなりません。

前妻や前夫の子は相続人になれるか

一方離婚したとはいえ、子は血がつながっていることには変わりがありません。

よって前妻や前夫との間の子も、再婚後の子と全く同様に相続人になります。

実際の交流があるなしや、心情的にどう思っているかどうかは全く関係ありません。

法定相続割合、遺留分※も、全く再婚後に生まれた子と同じ扱いとなり、相続順位は第1順位となります。

※遺留分:相続人に認められた最低限の遺産の取り分のこと

具体例で解説すると以下の通りです。

被相続人(亡くなった人)に、

  • 前妻と、前妻との間の子が2人、
  • 再婚後の妻と、その妻との間に子が1人いる

この場合、相続人となる人と、それぞれの法定相続割合は以下の通りになります。

  • 再婚後の妻:2分の1
  • 前妻との間の子2人と再婚後の子1人:子の相続分1分の1÷3人=一人当たり6分の1

前妻の子と再婚後の子は、相続上、何らの違いはありません。

嫡出子と非嫡出子の違い

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫妻の間に生まれた子のことをいいます。

具体的には以下の通りです(民法772条)。

  • 婚姻中に妻が妊娠した子
  • 婚姻後(婚姻届を出した後)201を経過した後に生まれた子
  • 婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子
  • 婚姻関係にない時に生まれて認知を受け、その後父母が婚姻した子
  • 婚姻関係にない時に生まれ、その後父母が婚姻し認知を受けた子
  • 養子縁組をした子

以上の状況に当てはまる子を「嫡出子」とし、以上の状況にあてはまらない子を「非嫡出子(または婚外子)」といいます。

ただし、確固たる証拠があれば、嫡出子であっても非嫡出子となる場合や、逆に非嫡出子であっても嫡出子となる場合もあります。

様々なケース・手段がありますので、専門家である私たち弁護士に相談して下さい。

法改正の経緯

かつての民法では非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました(民法900条)。

しかし平成25年の最高裁決定により条文のこの部分は憲法違反とされたため、この規定は削除されました。

その結果、現在では、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。

非嫡出子の相続

非嫡出子が父の相続人になるためには、父の認知が必要になります。

(母については生んだことにより母となるので、子は必ず相続人となります。)

父の認知があれば、以下のように相続できます。

非嫡出子の相続割合・順位

嫡出子と同じです。

相続順位は第1順位となります。

具体例
被相続人(なくなった人)に以下の相続人がいる場合

  • 嫡出子が2人
  • 被相続人が認知をした非嫡出子が1人

相続分は以下の通りになります。

相続人 それぞれの相続割合
2分の1
嫡出子2人、認知をした非嫡出子1人 子全員への相続分2分の1÷子どもの人数3人=一人当たり6分の1

例外

民法900条に規定された、嫡出子と非嫡出子の間の法定相続分の違いが憲法違反とされたのは、平成25年9月4日の最高裁の決定でした。

この決定の中で最高裁は「平成13年7月1日(この事件の相続開始日)から、すでに民法900条は違憲であった」としています。

ですので「平成13年7月1日から嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ」です。

問題となるのは「平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間」に、「非嫡出子は嫡出子の半分」との規定にしたがって、すでに遺産分割協議が決定されている、審判が確定している場合です。

その場合はすでに決定した遺産分割協議や審判は変わりません。

つまり「非嫡出子の相続割合は嫡出子の2分の1」のままです。

まとめ

前妻の子や非嫡出子がいるケースでは、相続が問題になることが多くなっています。

相続人それぞれの立場が大きく違って感情がからみあい、原則論ではなかなか解決が難しいのが実際です。

相続問題は法令や判例などの法律知識、裁判や審判での十分な経験が必須です。

また相続問題は人と人との問題であることから、感情や精神面といったアプローチも必須といえます。

当事務所は相続問題に対し、十分な知識と経験を持った男女合計4人の弁護士がチームとなってあなたの相続問題に向き合います。

担当する弁護士以外にも事務所全体の複数の弁護士で協議し、一つの案件に取り組みます。

また相続に関わる関係者の感情面にも最大限に配慮した解決策を追求し、依頼者の方が金銭面のみならず精神面でも納得する解決を目指しています。

気軽に相談していただけるように費用をわかりやすく設定しており、支払い方法も柔軟に対応しています。

相続問題は最初の出だしが後々まで大きく響きやすい問題です。

初回相談は60分まで無料ですので、すこしでも悩みごとがあれば当事務所までぜひご相談ください。

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