宇都宮で相続放棄についてのご相談なら、宇都宮相続相談窓口へ

「亡くなった親に多額の借金がある」「管理できない空き家を相続したくない」「期限の3か月がもうすぐ」とお悩みではありませんか?

相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という非常に短い期限があり、この期限を1日でも過ぎると、負の遺産(借金)を一生背負うことになりかねません。

宇都宮で相続放棄にお困りの方へ 当事務所では、代表弁護士 伊藤一星を中心に、専門スタッフがチーム体制で、迅速かつ確実にあなたの財産と生活を守るサポートをいたします。

期限経過案件でも受理される可能性があります。 まずは無料相談で、あなたの状況を確認しましょう。

相続放棄とは?基本知識

相続放棄とは、相続人が「相続を受けない」という選択をする法的な手続きのことです。相続人が相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切受け継ぎません。

相続放棄すると何がどうなるのか

✅ 被相続人の借金を一切引き継がない
✅ 死亡した親の銀行口座やローンの返済義務がなくなる
✅ 相続登記や遺産分割協議に参加する義務がない
❌ プラスの財産(不動産・預金など)も相続できない
❌ 借金だけを避けることはできない(すべての相続権を放棄する必要がある)

相続放棄 vs 他の選択肢

選択肢 相続放棄 限定承認 単純承認
借金を払う? ❌ いいえ ⚠️ 財産の範囲内で ✅ はい
財産を受け取る? ❌ いいえ ⚠️ 残った分のみ ✅ はい
選択手続き 必須 必須 デフォルト
期限 3か月以内 3か月以内 なし
複雑度 低い 非常に高い 低い
費用 165,000円~ 550,000円~ なし

栃木県で相続放棄のお悩み、ございませんか?

栃木県内でも、負の遺産に関するご相談が寄せられています。以下のようなご相談が多くあります。

多額の借金が見つかった

  • 消費者金融や銀行からの督促状が届き、どうすればいいか分からない
  • 親の借金がいくらなのか、全貌が把握できていない

期限の3か月が過ぎそう

  • 手続きを迷っているうちに時間が経過してしまった
  • あと1ヶ月しかないが、今からでも放棄できるのか不安

管理できない不動産がある

  • 栃木県内の古い実家や山林など、誰も引き取り手がいない空き家問題を抱えている
  • 固定資産税の支払い義務が心配

他の親族と関わりたくない

  • 遺産分割協議に参加せず、一切の相続関係から離脱したい
  • 兄弟姉妹との関係が悪く、相続に関わりたくない

遺産の一部を使ってしまった

  • 葬儀費用などで預金を引き出したが、放棄できるか不安だ
  • 相続放棄の「遺産処分」要件について知りたい

連絡がつかない相続人がいる

  • 複数の相続人がいるが、1人だけ放棄したい
  • 他の相続人と調整せずに放棄できるのか

当事務所が選ばれる「5つの強み」

1. 裁判所選任案件の豊富な経験で確実な手続きを実現

代表弁護士 伊藤一星は、以下の裁判所選任案件を多数経験しています:

  • 相続財産管理人
  • 破産管財人
  • 成年後見人

これらの経験により、家庭裁判所の審査基準を熟知し、相続放棄の申述が確実に受理されるよう、適切な書類作成と主張を行うことができます。

2. 期限経過案件でも受理実績多数

「3か月を過ぎたから無理」と諦める必要はありません。当事務所では、最高裁判例を踏まえた適切な主張により、期限経過案件でも多数の受理実績があります。

受理された事例:

  • 親の死亡から1年後に借金が判明したケース
  • 相続放棄の制度を知らなかったケース
  • 被相続人と音信不通で、死亡を知るのが遅れたケース

3. 複数人依頼で20%割引の明確な費用体系

相続放棄は家族全員で行うケースが多いため、2人目以降は20%割引を適用します。

費用例:

1人目:165,000円
2人目:132,000円(20%割引)
3人目:132,000円(20%割引)

4. 地域密着!宇都宮家裁の実務運用を熟知

栃木県に根差し、宇都宮家庭裁判所の実務運用や審査傾向を熟知しています。どのような書類や説明が求められるかを把握しており、スムーズな手続きが可能です。

5. 相続財産調査からの一貫サポート

「借金がどれくらいあるか分からない」という方のために、相続財産調査(基本費用110,000円)から対応可能です。調査から継続して相続放棄をご依頼いただいた場合、着手金から55,000円を減額いたします。

相続放棄の「3か月の期限」について

相続放棄の最大の特徴は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という法定期限があることです。この期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなり、借金をすべて引き継ぎます。

いつから「3か月」は計算されるのか?

重要なポイント: 「死亡日」ではなく、「相続開始を知った日」から3か月です。

ケース 3か月の開始日
親の死亡を知っていた 親が亡くなった日 1月1日に親が死亡 → 3月31日が期限
親の死亡をすぐに知らなかった 死亡を知った日 8月に親が死亡したことを知った → 11月までが期限
借金の存在をすぐに知らなかった 借金を知った日 1月に親が死亡、4月に借金を知った → 7月までが期限

最高裁判例により受理される場合

最高裁判所の判例により、期限を過ぎていても、以下の「相当の理由」があれば受理される可能性があります:

  • 借金の存在を知らずにいた
  • 相続放棄の制度自体を知らなかった
  • 相続財産の調査に相応の努力をしていた
  • 破産手続きなど他の救済手段が利用できない状況

当事務所では、こうした期限経過案件についても、最高裁判例を踏まえた適切な主張により、受理の可能性を高めることができます。

期限が迫っている場合の追加費用

申述期間まで1か月を切る場合や、申述期間を既に徒過している場合は、困難案件として220,000円を限度に費用を加算させていただきます。

空き家相続について

「空き家」は単なる不動産ではなく、相続時に多くの問題が発生します。相続放棄を検討する理由として「空き家」が最近急増しており、当事務所でも対応ケースが増加しています。

空き家を相続すると何が問題か?

経済的負担:

  • 固定資産税|毎年約6,000円~15,000円(地域により異なる)
  • 都市計画税|固定資産税に加えて別途発生する場合あり
  • 管理費用|草刈り、樹木の剪定、破損箇所の修理など
  • 火災保険|空き家でも加入義務

法的責任:

  • 管理責任|空き家が倒壊して他人の財産を傷つけた場合、損害賠償責任が発生
  • 特定空き家指定|自治体の「空き家対策条例」により、特定空き家に指定されると是正命令が出る
  • 強制取壊し|是正命令に従わない場合、市が強制的に取り壊し、その費用を請求される場合あり

相続放棄後の空き家管理責任

相続放棄をすると、原則として空き家の管理責任を負いません。ただし、以下の点に注意が必要です:

民法940条の管理義務: 相続放棄をしても、次順位の相続人が相続財産の管理を始めるまでは、自己の財産と同一の注意をもって管理する義務があります。

実務上の対応:

  • 次順位の相続人がいる場合:その方に引き継げば管理義務は終了
  • 次順位の相続人がいない場合:相続財産管理人の選任申立が必要な場合あり

当事務所では、相続放棄後の管理義務についても適切にアドバイスいたします。

相続放棄と「遺産処分」について

「相続放棄」を検討している人からよく聞かれるのが、「預金を引き出してしまったけど、放棄できるのか?」という質問です。この問題を「遺産処分」と呼びます。

遺産処分とは?

遺産処分 = 相続人が、相続の有無を決める前に、相続財産を使ったり処分したりすること

遺産処分があると放棄できないのか?

結論: 必ずしも放棄できなくなるわけではありませんが、家庭裁判所の判断により左右されます。

放棄が認められやすいケース:

✅ 葬儀費用として預金を使った
✅ 故人の医療費や債務返済に充てた
✅ 社会通念上妥当な範囲内での使用

放棄が認められにくいケース:

❌ 自分の生活費に充てた
❌ 大金を引き出して個人的に使用した
❌ 相続放棄を意識した上での処分

遺産処分をしてしまった場合の対応

遺産処分と受け取られかねない行為を行った場合、困難案件として扱われ、220,000円を限度に費用を加算させていただきます。

ただし、適切な説明と証拠提出により、放棄が認められるケースも多数あります。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。

複数人での相続放棄について

兄弟全員で放棄したい場合

流れ:

  1. 各自が家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出(個別申述)
  2. 各自に対して個別に受理通知書が届く
  3. すべての相続人が放棄すると、借金は「誰のものでもなくなる」

当事務所のサービス:

複数人での同時依頼時に20%割引を適用

1人目:165,000円
2人目以降:132,000円(20%割引)

全員の申述を同時期に進め、一括処理することで効率化します。

費用例(複数人)

2人で相続放棄する場合

1人目:165,000円
2人目:132,000円(20%割引)
諸経費:11,000円 × 2人 = 22,000円
──────────
合計:319,000円(約32万円)

3人で相続放棄する場合

1人目:165,000円
2人目:132,000円(20%割引)
3人目:132,000円(20%割引)
諸経費:11,000円 × 3人 = 33,000円
──────────
合計:462,000円(約46万円)
1人あたり:約15万円(諸経費込)

期限経過案件はなぜ受理される?最高裁判例の考え方

「3か月を過ぎたら放棄は認められない」と思い込んでいる人が多いですが、実は最高裁判所の判例により、一定の条件があれば期限経過後の放棄も認められます。

最高裁判例の基本的な考え方

最高裁昭和59年4月27日判決により、以下のポイントが示されました:

「相当な理由」があれば、3か月を過ぎても放棄が認められる可能性がある

具体的には、相続人が以下のような状況にあった場合、期限経過後の放棄が受理されています:

状況 説明
借金を知らなかった 親が借金を隠していたため、調査を尽くしても知ることができなかった
相続放棄の制度を知らなかった 相続問題に関する知識がなく、法的救済手段を知らなかった
被相続人と別居していた 親と音信不通だったため、死亡を知るのが遅れた
相続財産の調査が困難 複雑な相続関係や海外資産などで、調査に相応の時間がかかった
他の救済手段がない 破産手続きなど、借金から逃れる他の手段が利用できなかった

期限経過案件の費用

申述期間を徒過している場合、困難案件として220,000円を限度に費用を加算させていただきます。

費用例:

基本手数料:165,000円
困難案件加算:220,000円まで
諸経費:11,000円
──────────
合計:最大396,000円(約40万円)

ただし、事案の難易度により加算額は変動します。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。

相続放棄手続きの流れ

相続放棄は、ご依頼後は弁護士がすべてを代行またはサポートいたします。

ステップ1|相続財産の調査

相続放棄の判断には、「本当に放棄する必要があるのか」を確認することが重要です。

調査内容:

  • 信用情報機関への照会(借金の有無確認)
  • 金融機関への残高照会
  • 不動産の名寄帳取得
  • 生命保険の契約確認

費用: 相続財産調査を依頼される場合は、基本費用110,000円、諸経費11,000円がかかります。ただし、調査から継続して相続放棄をご依頼いただいた場合、相続放棄の着手金から55,000円を減額いたします。

ステップ2|相続放棄の申述書作成と提出

相続放棄の申述書は、家庭裁判所の定めた書式に従う必要があります。

必要書類:

  • 申述書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票

当事務所のサポート:

  • 申述書の作成
  • 戸籍謄本等の取得代行
  • 家庭裁判所への提出

ステップ3|照会書(裁判所からの質問状)への回答サポート

申述書を提出してから約1~2週間後に、家庭裁判所から「照会書」が届きます。

照会書の質問例:

  • 相続開始をいつ知りましたか?
  • 借金の存在をいつ知りましたか?
  • 遺産を処分したり使ったりしましたか?
  • なぜ相続放棄をするのですか?

当事務所のサポート: 照会書への適切な回答をアドバイスし、受理の可能性を高めます。

ステップ4|家庭裁判所の審査

裁判所が照会書への回答や提出書類を審査します。

審査期間: 通常2~3週間

ステップ5|受理通知書の受領

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが届いた時点で、相続放棄の手続きが完了です。

受理通知書の使い道:

  • 債権者への提示
  • 次順位の相続人への通知

受理証明書の取得: 必要に応じて、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得できます(1通150円)。

相続放棄の弁護士費用

基本費用表

項目 費用(税込)
初回法律相談(60分) 無料
超過分(1時間ごと) 11,000円
相続放棄手数料(1名につき) 165,000円
複数人でのご依頼(2人目以降) 132,000円(20%割引)
困難案件加算 220,000円を限度に加算
諸経費 11,000円
海外在住者加算 別途見積もり
債権者対応 1社につき55,000円

注記:

  • 困難案件とは:申述期間まで1か月を切るもの、申述期間を徒過するもの、遺産の処分と受け取られかねない行為を行ったものなど
  • 相続財産調査から継続してご依頼をいただいた場合は着手金から55,000円を減額
  • 諸経費が11,000円を超えた場合は別途清算

費用例

ケース1:シンプルなケース(期限内、1人)

手数料:165,000円
諸経費:11,000円
──────────
合計:176,000円(約18万円)

ケース2:複数人(兄弟2人で放棄)

1人目:165,000円
2人目:132,000円(20%割引)
諸経費:11,000円 × 2 = 22,000円
──────────
合計:319,000円(約32万円)
1人あたり:約16万円

ケース3:困難案件(期限経過、1人)

基本手数料:165,000円
困難案件加算:150,000円(事案により変動)
諸経費:11,000円
──────────
合計:326,000円(約33万円)

ケース4:相続財産調査から継続依頼(1人)

相続財産調査:110,000円
相続放棄手数料:165,000円 – 55,000円(減額)= 110,000円
諸経費:11,000円 + 11,000円 = 22,000円
──────────
合計:242,000円(約24万円)
通常より55,000円お得!

ケース5:複数人 + 困難案件(兄弟3人、期限経過)

1人目:165,000円 + 150,000円(困難案件加算)= 315,000円
2人目:132,000円 + 120,000円(困難案件加算)= 252,000円
3人目:132,000円 + 120,000円(困難案件加算)= 252,000円
諸経費:11,000円 × 3 = 33,000円
──────────
合計:852,000円(約85万円)
1人あたり:約28万円

関連サービスの費用

サービス 費用(税込)
相続財産調査 基本費用:110,000円
諸経費:11,000円
※調査対象1件につき27,500円追加
熟慮期間伸長の申立 手数料:110,000円
諸経費:11,000円
※困難案件は110,000円を限度に加算
※複数人の場合は20%割引
限定承認 手数料:遺産評価額の1.1%(最低550,000円)
諸経費:33,000円
債権者対応 1社につき55,000円

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 親が亡くなってから1年以上経っています。今からでも相続放棄できますか?

状況によっては可能です。重要なのは「いつから3か月が計算されるのか」です。例えば、親の死亡を知らなかったり、借金を知らなかったりした場合、「知った時点から3か月」が計算されます。まずは無料相談でご状況をお聞きします。

費用について: 期限を徒過している場合、困難案件として220,000円を限度に費用を加算させていただきます。

Q2. すでに親の銀行口座から葬儀費用を引き出してしまいました。放棄できますか?

葬儀費用の引き出しであれば、通常は「遺産処分」に該当せず、放棄が認められます。ただし、金額や使途によっては家庭裁判所の判断が分かれる場合があります。当事務所では、過去のケースを踏まえて、放棄できる可能性を判断いたします。

費用について: 遺産処分と受け取られかねない行為を行った場合、困難案件として220,000円を限度に費用を加算させていただきます。

Q3. 兄と妹がいますが、私だけ相続放棄したいです。兄には知らせる必要がありますか?

相続放棄は個人の判断で可能です。兄に知らせる義務はありません。ただし、あなたが放棄すると、次順位の相続人(例えば、被相続人の兄弟姉妹)に相続権が移る可能性があります。事前に当事務所でご相談いただくことをお勧めします。

Q4. 親の借金がいくらあるのか分かりません。どうすればいい?

信用情報機関に照会したり、親の契約書や督促状を確認したりして、借金の全貌を把握することが第一ステップです。当事務所では、この調査もサポートいたします(相続財産調査:基本費用110,000円)。

借金の有無や大きさが不確実な場合、「限定承認」という選択肢もあります(手数料:遺産評価額の1.1%、最低550,000円)。

費用削減: 相続財産調査から継続して相続放棄をご依頼いただいた場合、相続放棄の着手金から55,000円を減額いたします。

Q5. 相続放棄にはどのくらいの期間がかかりますか?

通常のケースであれば、当事務所へのご依頼から申述までは約2週間~1ヶ月です。その後、家庭裁判所の審査を経て、受理通知書が届くまでに約2~3ヶ月かかります。合計すると、3~4ヶ月程度の期間を見込んでください。

Q6. 複数人で相続放棄したい場合、費用はどうなりますか?

2人目以降の相続人については、20%の割引を適用いたします。

費用例:

2人での放棄:
1人目:165,000円
2人目:132,000円(20%割引)
諸経費:22,000円
合計:319,000円(1人あたり約16万円)

Q7. 相続放棄の後、親の空き家の管理責任は誰にあるのですか?

相続放棄をすると、原則として管理責任を負いません。ただし、民法940条により、次順位の相続人が管理を始めるまでは、自己の財産と同一の注意をもって管理する義務があります。

実務上の対応:

  • 次順位の相続人がいる場合:その方に引き継げば管理義務は終了
  • 次順位の相続人がいない場合:相続財産管理人の選任申立が必要な場合あり(費用:330,000円~550,000円)

Q8. 相続放棄と「限定承認」の違いは何ですか?

相続放棄は「一切の相続を受けない」選択、限定承認は「相続財産の範囲内で借金を引き継ぐ」選択です。

項目 相続放棄 限定承認
費用 165,000円 遺産評価額の1.1%(最低550,000円)
複雑度 低い 非常に高い
相続人全員の同意 不要 必要
手続き期間 3~4ヶ月 6ヶ月~1年以上

どちらが最適かは、遺産の内容によって異なります。無料相談でご状況をお聞かせください。

Q9. 相続放棄を取り消すことはできますか?

家庭裁判所から受理通知書が届いた後は、原則として取り消すことはできません。非常にまれなケース(詐欺や脅迫があった場合など)を除き、一度受理されると取り消しは難しいため、申述前に十分な相談が重要です。

Q10. 海外に住んでいます。相続放棄の手続きはできますか?

可能です。海外在住の場合、書類の認証や署名の方法が若干複雑になりますが、当事務所では数多くの海外在住者の相続放棄をサポートしてきました。別途加算費用がかかる場合があります。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。

Q11. 親の連帯保証人になっていたはずです。相続放棄で逃げられますか?

いいえ。連帯保証人の地位は相続放棄では逃げられません。 連帯保証人は、相続とは別の「契約上の地位」のため、相続放棄をしても保証人責任は残ります。

この場合、弁護士に相談し、個人破産や債務整理などの別の手段を検討する必要があります。当事務所では、これらの手続きにも対応可能です。

Q12. 債権者から督促が来ています。どう対応すればいい?

相続放棄の手続き中であることを債権者に伝え、受理通知書が届くまで支払いを待ってもらうよう交渉します。

債権者対応サービス: 当事務所では、債権者対応も行っています(1社につき55,000円)。債権者への連絡、交渉、受理通知書の送付などを代行いたします。

Q13. 3か月の期限を延ばすことはできますか?

はい、「熟慮期間伸長の申立」を家庭裁判所に行うことで、3か月の期限を延長できます。

費用:

手数料:110,000円
諸経費:11,000円
困難案件加算:110,000円を限度に加算
複数人の場合:20%割引

ただし、期限までに申立をする必要があるため、お早めにご相談ください。

相続放棄と他の相続問題(関連サービス)

相続放棄以外にも、相続に関する様々な問題に対応しています。

遺産分割でお困りの方

相続放棄ではなく、遺産を分割したい場合のサービスです。

費用:

  • 交渉・調停:着手金330,000円、報酬金11%(最低額660,000円)
  • 審判:着手金440,000円、報酬金11%(最低額660,000円)
  • 諸経費:33,000円

限定承認をお考えの方

相続放棄ではなく、「財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ」という選択肢があります。

費用:

  • 手数料:遺産評価額の1.1%(最低550,000円)
  • 諸経費:33,000円

注意点:

  • 相続人全員の同意が必要
  • 手続きが非常に複雑
  • 期間も6ヶ月~1年以上かかる

個人破産・債務整理

相続放棄が認められない場合でも、以下の方法で借金から逃れることができます。

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理

詳細は別途ご相談ください。

最後に

相続放棄は、負の遺産から身を守るための大切な法的手段です。しかし、3か月という短い期限があり、判断ミスや手続きの遅れにより、借金を一生背負うことになりかねません。

当事務所は、10年以上の実績と、裁判所選任案件の豊富な経験を有しています。あなたの状況に応じて、相続放棄が最適な選択かどうかを判断し、確実に手続きを進めます。

「一人で悩まず、今すぐ栃木県の専門家にご相談ください。あなたの再出発を全力でサポートします。」

初回60分無料相談で、今後の見通しを確認できます。

トップへ