宇都宮で遺言書作成についてのご相談なら、宇都宮相続相談窓口へ

遺言書は、あなたの大切な財産と想いを、確実に次世代へ届けるための最も有効な手段です。しかし、「遺言書の書き方がわからない」「せっかく書いても無効になるのが心配」「遺留分を侵害しない内容にしたい」「認知症になる前に準備しておきたい」といったお悩みを抱える方は少なくありません。

宇都宮で遺言書作成をお考えの方へ 当事務所では、代表弁護士 伊藤一星を中心に、専門スタッフがチーム体制で、あなたの想いを法的に有効な遺言書として形にするために全力でサポートいたします。

初回60分無料相談で、最適な遺言書の形を一緒に考えます。 一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

遺言書とは?基本知識

遺言書とは、自分の財産を誰に、どのように引き継がせるかを、法的に有効な形で書き残す文書です。遺言書があれば、原則として遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることができます。

遺言書を作成すべき方

遺言書は、すべての方に作成をお勧めしますが、特に以下のような方には強くお勧めします。

  • 子どものいないご夫婦(配偶者に確実に財産を残したい場合)
  • 相続人同士の仲が良くない、または疎遠になっている
  • 再婚しており、前妻・前夫との間にも子どもがいる
  • 事業を経営しており、後継者に事業用資産を集中させたい
  • 法定相続人以外の方(孫、内縁の配偶者、お世話になった方など)に財産を残したい
  • 不動産が主な財産で、分割しにくい
  • 特定の子どもに多く財産を渡したい理由がある
  • 社会貢献として財産を団体等に寄付したい

遺言書で指定できること

遺言書では、財産の分配だけでなく、以下のことも指定できます。

財産に関すること:

  • 各相続人への具体的な財産の配分
  • 法定相続人以外への遺贈
  • 生命保険金の受取人変更
  • 祭祀承継者の指定

身分に関すること:

  • 子の認知
  • 未成年後見人の指定

その他:

  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の廃除・廃除の取消し
  • 付言事項(遺言に込めた想いや理由を記す)

遺言書の3つの種類

遺言書には、法律で定められた3つの方式があります。実務上は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つが主に利用されています。

1. 自筆証書遺言

遺言者が自分で全文を手書きして作成する遺言書です。

作成要件:

  • 遺言の全文を自筆で書く(パソコン不可。ただし財産目録はパソコン作成可)
  • 日付を自筆で記載する(年月日を明記)
  • 氏名を自筆で記載する
  • 押印する(認印でも可だが、実印が望ましい)
  • 財産目録をパソコンで作成した場合は、全ページに署名・押印が必要

メリット:

  • 費用がほとんどかからない
  • いつでも気軽に作成・書き直しが可能
  • 証人が不要で内容を秘密にできる

デメリット:

  • 方式不備で無効になるリスクが高い
  • 内容が不明確だと相続トラブルの原因になる
  • 紛失・改ざん・隠匿のリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要(法務局保管制度利用時を除く)

2. 公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書です。当事務所では、確実性と安全性の観点から、公正証書遺言の作成を強くお勧めしています。

作成の流れ:

  1. 遺言内容の整理・相談(弁護士と打ち合わせ)
  2. 必要書類の準備(戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書など)
  3. 公証人との事前打ち合わせ(弁護士が代行可能)
  4. 公証役場で遺言書作成(証人2名の立会いが必要)
  5. 原本は公証役場で保管、正本・謄本を遺言者に交付

メリット:

  • 公証人が作成するため、方式不備で無効になるリスクがほぼない
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要で、すぐに相続手続きを開始できる
  • 遺言者が公証役場に行けない場合、公証人が出張して作成可能
  • 口がきけない方や耳が聞こえない方でも作成可能

デメリット:

  • 公証人手数料等の費用がかかる
  • 証人2名が必要(内容を秘密にできない)
  • 作成に一定の準備期間が必要

3. 秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方式です。実務上はほとんど利用されていません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が全文自筆 公証人が作成
費用 ほぼ不要 公証人手数料が必要
証人 不要 2名必要
無効リスク 高い 極めて低い
保管 自宅または法務局 公証役場で原本保管
検認 必要(法務局保管時は不要) 不要
改ざんリスク あり(法務局保管時は低い) なし
秘密性 高い 証人に内容が知られる

自筆証書遺言書保管制度について

2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。

制度の概要

  • 法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言の原本と画像データを保管してもらえる
  • 保管申請手数料は1通3,900円
  • 遺言者の住所地・本籍地、または所有不動産の所在地を管轄する法務局で申請
  • 遺言者本人が法務局に出向く必要がある(代理人不可)

制度を利用するメリット

  • 紛失・改ざん・隠匿のリスクがなくなる
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要になる
  • 法務局職員が外形的な様式チェックを行う
  • 遺言者の死亡後、相続人に遺言書の保管を通知する仕組みがある
  • 原本は死亡後50年間、画像データは150年間保管

注意点

  • 法務局は遺言の「内容」についてはチェック・アドバイスしない
  • 法務局所定の様式(用紙サイズ、余白等)に従う必要がある
  • 遺言書を綴じ合わせてはいけない
  • 内容の変更には遺言者本人が法務局に出向く必要がある

注意: 法務局保管制度は様式チェックのみで、内容の法的有効性は保証されません。確実な遺言書を作成するためには、弁護士への相談を強くお勧めします。

栃木県で遺言書に関するお悩み、ございませんか?

栃木県内を中心に、これまで数多くの遺言書作成をサポートしてきた当事務所には、以下のようなご相談が寄せられています。

遺言書の書き方がわからない

  • 法的に有効な遺言書にするために何に注意すればいいかわからない
  • 不動産や預貯金の正確な記載方法がわからない

相続トラブルを防ぎたい

  • 子どもたち同士で揉めないように、事前に分け方を決めておきたい
  • 不動産が主な財産で、公平に分けるのが難しい

特定の人に多く財産を残したい

  • 介護をしてくれた長女に多めに渡したいが、他の兄弟との兼ね合いが心配
  • 法定相続人以外(孫、内縁のパートナー、お世話になった方)に財産を遺したい

遺留分を侵害しない遺言書にしたい

  • 遺留分侵害額請求をされないよう、バランスの取れた内容にしたい
  • 付言事項で配分理由をきちんと説明しておきたい

認知症になる前に準備しておきたい

  • 高齢の親の遺言書作成を手伝いたいが、判断能力が衰えてきている
  • 認知症が進行する前に、早めに公正証書遺言を作成しておきたい

以前作成した遺言書を書き直したい

  • 家族構成や財産状況が変わったので、遺言書を更新したい
  • 以前自分で書いた遺言書が法的に有効か不安

当事務所が選ばれる「5つの強み」

1. 裁判所選任案件の豊富な経験で相続トラブルを未然に防止

代表弁護士 伊藤一星は、以下の裁判所選任案件を多数経験しています:

  • 相続財産管理人
  • 破産管財人
  • 成年後見人

これらの経験により、相続発生後にどのようなトラブルが起きるかを熟知しています。将来起こりうる紛争を予測し、それを防ぐための遺言書を設計することができます。「争族」を防ぐ遺言書は、紛争解決の現場を知る弁護士だからこそ作成できるものです。

2. 高齢者支援の専門性で認知症が関わる遺言書作成も安心

伊藤弁護士は、栃木県弁護士会 高齢者等援護センター運営委員会の委員長として、高齢者の権利擁護に深く関わっています。

高齢の遺言者の判断能力(遺言能力)が問題となるケースにも精通しており、遺言能力に不安がある場合の対応策(医師の診断書取得、公正証書遺言の活用など)についても適切にアドバイスできます。

3. 隣接士業との連携による「ワンストップサポート」で手続き費用も削減

税理士、司法書士、不動産鑑定士等と密に連携しています。遺言書の作成段階から相続税の試算を行い、税務面でも最適な内容の遺言書を設計できます。

ワンストップサポートのメリット:

  • 税理士と連携した相続税シミュレーション
  • 不動産の正確な評価に基づく分割案の設計
  • 遺言執行時の相続登記・相続税申告まで一貫対応
  • 複数事務所を回る手間が不要

4. 地域密着!栃木県の不動産事情を熟知した遺言書設計

栃木県に根差し、宇都宮地裁・家裁の判決傾向や実務運用を熟知しています。特に持ち家率の高いこの地域では、不動産の取り扱いが遺言書作成の最大のポイントです。栃木県内の不動産事情に精通した上で、最適な分割方法をご提案します。

5. 納得のいく「わかりやすい費用体系」で予算に応じた対応が可能

相談者様が不安にならないよう、明確で透明性の高い費用設定を心がけています。ご予算に応じた柔軟な対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。

弁護士に遺言書作成を依頼するメリット

1. 法的に確実な遺言書が作成できる

弁護士は法律の専門家として、遺言の方式要件を正確に満たした遺言書を作成します。方式不備による無効リスクを限りなくゼロにできます。

2. 将来の紛争を予測した内容設計ができる

相続紛争の現場を知る弁護士だからこそ、将来起こりうるトラブル(遺留分侵害、特別受益の主張、遺言の有効性の争いなど)を予測し、それを防ぐ内容の遺言書を設計できます。

3. 遺留分に配慮したバランスの良い遺言書になる

遺留分を侵害する遺言書は、相続開始後に遺留分侵害額請求という紛争を生みます。弁護士が遺留分を正確に計算し、遺留分を侵害しない(または最小限にする)配分を設計します。

4. 付言事項で想いを伝えられる

遺言書の「付言事項」は、法的効力はありませんが、遺言者の想いや理由を相続人に伝える重要な役割を果たします。弁護士が、相続人の感情にも配慮した付言事項の作成をサポートします。

5. 公証人との連携がスムーズ

公正証書遺言を作成する場合、弁護士が公証人との事前打ち合わせを代行し、必要書類の準備もサポートします。遺言者の負担を最小限に抑えながら、確実な遺言書を作成できます。

6. 遺言執行者として遺言の実現をサポート

弁護士を遺言執行者に指定しておけば、相続開始後に遺言の内容を確実に実現できます。遺言執行者は、不動産の名義変更、預金の解約・分配、遺贈の実行など、遺言内容の実現に必要な一切の行為を行う権限を持ちます。

遺言書作成の流れ(当事務所の場合)

ステップ1|初回無料相談

遺言者のご要望やご家族の状況、財産の内容を詳しくお伺いします。

確認事項:

  • ご家族構成(法定相続人の確認)
  • 財産の種類と概算額(不動産、預貯金、有価証券、生命保険など)
  • ご希望の財産配分
  • 特にご心配な点(遺留分、相続税、認知症対策など)

ステップ2|遺言書の原案作成

お伺いした内容をもとに、弁護士が遺言書の原案を作成します。

原案作成のポイント:

  • 財産の正確な特定(不動産は登記簿の記載に基づく)
  • 遺留分を考慮したバランスの良い配分設計
  • 税理士と連携した相続税シミュレーション
  • 遺言執行者の指定
  • 付言事項の作成

ステップ3|遺言書の完成

自筆証書遺言の場合:

  • 原案をもとに遺言者が自筆で清書
  • 弁護士が最終チェック
  • 必要に応じて法務局保管制度の利用をサポート

公正証書遺言の場合:

  • 弁護士が公証人と事前打ち合わせ(内容の確認・調整)
  • 公証役場にて遺言書作成(証人2名の手配も当事務所で対応可能)
  • 正本・謄本の受領、保管場所のアドバイス

期間: 初回相談から完成まで、通常2週間~1ヶ月程度

遺言書作成で押さえるべき3つのポイント

1. 遺留分に配慮する

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、相続開始後に遺留分侵害額請求をされる可能性があります。これは遺言者の意に反する紛争を生む原因になります。

遺留分の割合(おさらい):

相続人の構成 遺留分の割合
配偶者と子 法定相続分の1/2
子のみ 法定相続分の1/2
配偶者と親 法定相続分の1/2
親のみ 法定相続分の1/3
兄弟姉妹 なし

対策のポイント:

  • 遺留分を侵害しない配分にすることが最善
  • やむを得ず遺留分を侵害する場合は、付言事項で理由を説明する
  • 遺留分侵害額請求に備えて、代償金の支払い原資(預貯金や生命保険など)を確保する
  • 兄弟姉妹には遺留分がないため、子のいないご夫婦は配偶者に全財産を遺す遺言が有効

2. 遺言能力を確保する

遺言書は、遺言者に「遺言能力」(遺言の内容とその結果を理解できる判断能力)がある状態で作成する必要があります。遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効になります。

遺言能力が問題となるケース:

  • 認知症が進行している場合
  • 精神疾患がある場合
  • 高齢で判断能力が低下している場合

対策のポイント:

  • できるだけ早い段階で遺言書を作成する
  • 公正証書遺言で作成する(公証人が遺言能力を確認)
  • 作成時に医師の診断書を取得しておく
  • 作成時の状況を記録に残す(動画撮影など)

注意点: 認知症と診断されていても、軽度であれば遺言能力が認められるケースがあります。「認知症だから遺言書が作れない」とは限りませんので、早めにご相談ください。

3. 遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者の役割:

  • 相続財産の管理
  • 不動産の相続登記手続き
  • 預貯金の解約・分配
  • 遺贈の実行
  • その他遺言内容の実現に必要な一切の行為

遺言執行者の選任ポイント:

  • 相続人の一人を指定することもできるが、他の相続人との対立が生じることがある
  • 弁護士を遺言執行者に指定すれば、中立・公平な立場で確実に遺言を実行できる
  • 遺言執行者には報酬を定めることができる

遺言書作成の弁護士費用

基本費用表

項目 費用(税込)
初回法律相談(60分) 無料
超過分(1時間ごと) 11,000円
自筆証書遺言の作成サポート 110,000円~
公正証書遺言の作成サポート 110,000円~220,000円
諸経費 11,000円~

注記:

  • 遺言内容が複雑な場合(多数の相続人、多数の財産、事業承継を含む場合など)は、費用が増額される場合があります
  • 公正証書遺言の場合、上記弁護士費用とは別に、公証人手数料が発生します
  • 証人の手配が必要な場合は、別途費用がかかります

公証人手数料の目安

公正証書遺言の作成にかかる公証人手数料は、遺言の目的である財産の価額に応じて法令で定められています。

財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超~200万円以下 7,000円
200万円超~500万円以下 11,000円
500万円超~1,000万円以下 17,000円
1,000万円超~3,000万円以下 23,000円
3,000万円超~5,000万円以下 29,000円
5,000万円超~1億円以下 43,000円
1億円超~3億円以下 43,000円+5,000万円ごとに13,000円加算

注記:

  • 財産を受け取る人ごとに手数料を計算し合算する
  • 財産総額が1億円以下の場合、13,000円の「遺言加算」あり
  • 遺言者が公証役場に行けない場合、出張手数料(50%加算)+日当+交通費が別途発生
  • 正本・謄本の交付手数料が別途発生

費用例

ケース1:シンプルな内容の公正証書遺言(相続人2名、財産総額3,000万円)

弁護士費用:110,000円
公証人手数料(目安):約50,000~60,000円
諸経費:11,000円
──────────
合計目安:約171,000~181,000円

ケース2:やや複雑な内容の公正証書遺言(相続人3名、財産総額5,000万円)

弁護士費用:165,000円
公証人手数料(目安):約70,000~80,000円
諸経費:11,000円
──────────
合計目安:約246,000~256,000円

ケース3:複雑な内容の公正証書遺言(相続人多数、事業承継を含む、財産総額1億円)

弁護士費用:220,000円
公証人手数料(目安):約80,000~100,000円
諸経費:11,000円
──────────
合計目安:約311,000~331,000円

遺言執行の費用

項目 費用(税込)
遺言執行(基本) 遺産総額の2.2%(最低額330,000円)
預金・証券口座の解約 1件につき33,000円
不動産の相続登記 司法書士報酬:5万円~15万円(連携先)

注記:

  • 遺言執行の費用は、遺言書に記載しておくことで遺産から支払うことが可能です
  • 遺言書作成時に遺言執行者として弁護士を指定いただいた場合の費用です

費用削減制度

当事務所では、以下の費用削減制度をご用意しています:

制度 削減額
相続人調査からの継続依頼 着手金から55,000円減額
相続財産調査からの継続依頼 着手金から110,000円減額

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 遺言書は何歳から作成できますか?

民法上、満15歳以上であれば遺言書を作成できます(民法第961条)。ただし、実際に遺言書の作成を検討される方の多くは60代以降です。判断能力が衰える前に、できるだけ早めに作成されることをお勧めします。

Q2. 遺言書は一度作成したら変更できない?

いいえ、遺言書はいつでも撤回・変更が可能です。新たな遺言書を作成すれば、前の遺言書と矛盾する部分は新しい遺言が優先されます。家族構成や財産状況が変わった場合は、遺言書の見直しをお勧めします。なお、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも法律上は可能ですが、確実性の観点から、公正証書遺言で書き直すことをお勧めします。

Q3. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?

当事務所では、確実性・安全性の観点から公正証書遺言を強くお勧めしています。自筆証書遺言は費用がかからないメリットがありますが、方式不備による無効リスク、内容の不明確さによるトラブルリスクがあります。費用はかかりますが、遺言書は一生に何度も作成するものではなく、その効果を考えれば、公正証書遺言のコストは十分に見合うものです。

Q4. 認知症でも遺言書は作成できますか?

認知症の診断がある場合でも、遺言能力があると判断されれば遺言書の作成は可能です。遺言能力の有無は、認知症の進行度、遺言の内容の複雑さなどを総合的に判断して決まります。当事務所では、高齢者支援の専門的知見を活かし、遺言能力に不安がある場合の適切な対応をアドバイスいたします。お早めにご相談ください。

Q5. 弁護士に遺言書作成を依頼する場合の費用は?

初回相談は60分無料です。自筆証書遺言のサポートは110,000円から、公正証書遺言のサポートは110,000円~220,000円です。公正証書遺言の場合は、別途公証人手数料がかかります。詳細は「弁護士費用」セクションをご参照ください。

Q6. 遺留分を侵害する遺言書は作成できますか?

法律上、遺留分を侵害する内容の遺言書も有効です。しかし、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができるため、相続開始後に紛争が生じる可能性があります。当事務所では、遺留分に十分配慮した遺言書を作成するとともに、やむを得ず遺留分を侵害する場合の対策(生命保険の活用、付言事項での説明など)もアドバイスいたします。

Q7. 遺言執行者は誰にすればいい?

相続人の一人を指定することもできますが、他の相続人との利害対立が生じる場合があります。中立・公平な立場で確実に遺言を実現するためには、弁護士を遺言執行者に指定することをお勧めします。当事務所では、遺言書作成時に遺言執行者のご指定もお受けしています。

Q8. 遺言書に書いた財産が、相続開始時に存在しない場合は?

遺言書に記載した特定の財産が、相続開始時に存在しない場合、その部分の遺言は効力を生じません。このようなリスクに対応するため、「その他一切の財産」についての包括的な条項を遺言書に含めておくことが重要です。弁護士がこのような将来の変化にも対応できる遺言書を設計します。

Q9. 公正証書遺言の証人は誰に頼めばいい?

証人になれない人が法律で定められています。推定相続人、受遺者、それらの配偶者・直系血族は証人になれません。また、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族なども不可です。適切な証人が見つからない場合、当事務所で証人を手配することも可能です。

Q10. 遺言書で生命保険の受取人を変更できますか?

はい、遺言書によって生命保険の受取人を変更することができます(保険法第44条)。ただし、保険会社への通知が必要であり、遺言執行者がこの手続きを行います。そのため、遺言書に遺言執行者を指定しておくことが重要です。

Q11. 遺言書の原本はどこに保管すればいい?

公正証書遺言の場合は、原本が公証役場で保管されるため、遺言者は正本・謄本を安全な場所(自宅の金庫、貸金庫など)に保管します。自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用されることをお勧めします。いずれの場合も、遺言書の存在と保管場所を信頼できる人(遺言執行者など)に伝えておくことが大切です。

Q12. 弁護士費用の分割払いはできますか?

はい、ご相談に応じて分割払いも可能です。お支払いに関してご不安な点がございましたら、無料相談時にお気軽にご相談ください。

遺言書作成後も安心のサポート体制

当事務所では、遺言書の作成だけでなく、作成後のフォローアップも含めた包括的なサポートを提供しています。

遺言書の定期的な見直し

遺言書は、以下のタイミングで見直しをお勧めします。

  • 家族構成が変わった時(結婚、離婚、出生、死亡など)
  • 財産状況が大きく変わった時(不動産の売却・取得、大きな資産の変動など)
  • 法律が改正された時
  • 遺言執行者が変わる必要が生じた時

遺言執行サポート

遺言者が亡くなった後、遺言執行者として以下の手続きを行います。

遺言執行者の業務内容:

  • 相続人への遺言書の内容の通知
  • 相続財産の調査・目録の作成
  • 不動産の相続登記手続き(司法書士と連携)
  • 預貯金の解約・分配
  • 有価証券の名義変更
  • 遺贈の実行
  • 相続税申告のサポート(税理士と連携)

関連する生前対策サポート

遺言書作成と併せて、以下の生前対策もご提案いたします。

サービス 概要
任意後見契約 将来の判断能力低下に備えた後見人の事前指定
財産管理委任契約 判断能力が低下する前の財産管理の委任
死後事務委任契約 葬儀・納骨・各種届出等の死後の事務処理の委任
家族信託 認知症対策や事業承継のための信託の設計

費用については、個別にご相談ください。

最後に

遺言書は、あなたの財産と想いを大切な人に届けるための「最後の手紙」です。しかし、法的な要件を満たしていなければ、その想いは届きません。

「まだ早い」と思っているうちに、判断能力が低下したり、予期せぬ事態が起きたりすることもあります。遺言書の作成は、ご自身の意思がはっきりしている「今」が最適なタイミングです。

当事務所は、裁判所選任案件の豊富な経験と高齢者支援の専門性を活かし、あなたの想いを法的に確実な遺言書として形にいたします。

初回60分無料相談で、最適な遺言書の形を一緒に考えます。 一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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