宇都宮で遺留分侵害額請求についてのご相談なら、宇都宮相続相談窓口へ

遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与によって不当に相続分を減らされた方が、法律で保障された最低限の取り分を取り戻すための大切な手続きです。しかし、「遺言で自分だけ相続から外された」「特定の兄弟だけに全財産が渡された」「生前贈与で遺産がほとんど残っていない」といった状況に直面すると、個人での解決は非常に困難になります。

宇都宮で遺留分トラブルにお困りの方へ 当事務所では、代表弁護士 伊藤一星を中心に、専門スタッフがチーム体制で、あなたの正当な遺留分を取り戻すために全力でサポートいたします。

初回60分無料相談で、今後の見通しを確認できます。 一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

遺留分侵害額請求とは?基本知識

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、贈与または遺贈を受けた者に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する制度です(民法第1046条)。

2019年7月1日の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと制度が変更されました。改正前は現物返還が原則でしたが、改正後は金銭での請求に一本化され、よりシンプルな解決が可能になっています。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、法律で保障された最低限の相続分のことです。被相続人であっても、遺言や生前贈与によって遺留分を奪うことはできません。

遺留分が認められる人

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(父母・祖父母)

※兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分の割合

相続人の構成 遺留分の割合
配偶者と子 法定相続分の1/2
子のみ 法定相続分の1/2
配偶者と親 法定相続分の1/2
配偶者のみ 法定相続分の1/2
親のみ 法定相続分の1/3
兄弟姉妹 なし

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額は、以下の計算式で算定されます。

遺留分の算定基礎財産 = 被相続人の死亡時の財産 + 一定の生前贈与 - 相続債務

個別の遺留分額 = 算定基礎財産 × 総体的遺留分率 × 法定相続分

遺留分侵害額 = 遺留分額 - 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の額 - 遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 + 遺留分権利者が負担する相続債務の額

計算例

ケース:配偶者と子2人(長男・次男)、相続財産6,000万円

遺言内容:「全財産を長男に相続させる」

→ 配偶者の遺留分:6,000万円 × 1/2(総体的遺留分) × 1/2(法定相続分) = 1,500万円
→ 次男の遺留分:6,000万円 × 1/2(総体的遺留分) × 1/4(法定相続分) = 750万円

配偶者は長男に対して1,500万円、次男は長男に対して750万円の遺留分侵害額請求が可能です。

遺留分侵害となるケース

遺留分侵害額請求の対象となる行為には、主に以下の3つがあります。

1. 遺言による遺贈

遺言書によって、特定の相続人や第三者に偏った財産配分がされた場合です。

例:

  • 「全財産を長男に相続させる」
  • 「財産のすべてを○○団体に寄付する」
  • 「愛人に全財産を遺贈する」

2. 生前贈与

被相続人が生前に行った贈与のうち、一定の範囲のものが対象になります。

対象となる生前贈与:

  • 相続開始前1年以内の贈与(すべて対象)
  • 遺留分侵害を知って行われた贈与(1年より前でも対象)
  • 相続人への特別受益にあたる贈与(相続開始前10年以内)

3. 死因贈与

死亡を原因として財産を贈与する「死因贈与」も、遺留分侵害の対象となります。

栃木県で遺留分のお悩み、ございませんか?

栃木県内を中心に、これまで数多くの遺留分トラブルを解決してきた当事務所には、以下のようなご相談が寄せられています。

遺言で自分だけ相続から外された

  • 「全財産を長男に」という遺言書が見つかり、自分の取り分がゼロになった
  • 父が再婚相手にすべての財産を遺す遺言を残していた

特定の兄弟だけに生前贈与がされていた

  • 長男だけが住宅購入資金や事業資金の援助を受けていた
  • 被相続人の生前に、多額の現金が特定の相続人に渡っていた

遺留分の金額で対立している

  • 不動産の評価額をめぐって意見が食い違っている
  • 生前贈与の範囲や金額について合意できない

請求の期限が迫っている

  • 相続開始から時間が経過しており、1年の消滅時効が心配
  • 内容証明郵便の出し方がわからず、対応が遅れている

遺留分侵害額請求をされた側

  • 遺言で財産を取得したが、他の相続人から遺留分を請求された
  • 請求額が妥当かどうか判断できず、どこまで応じるべきかわからない

相手が支払いに応じない

  • 内容証明郵便を送ったが、相手方が無視している
  • 金額の交渉がまとまらず、話し合いが長期化している

当事務所が選ばれる「5つの強み」

1. 裁判所選任案件の豊富な経験で公平・適切な解決を実現

代表弁護士 伊藤一星は、以下の裁判所選任案件を多数経験しています:

  • 相続財産管理人
  • 破産管財人
  • 成年後見人

これらの経験により、遺留分侵害額の計算や相続財産の評価において、公平・中立な視点から問題を分析し、法的に適切な請求額を算定することができます。裁判所からの信頼も厚く、複雑な遺留分事案でも的確な判断で解決に導きます。

2. 高齢者支援の専門性で認知症が関わる遺留分問題も安心

伊藤弁護士は、栃木県弁護士会 高齢者等援護センター運営委員会の委員長として、高齢者の権利擁護に深く関わっています。

認知症の被相続人が作成した遺言書の有効性が争われるケースや、成年後見人が関わる遺留分問題にも適切に対応できます。

3. 隣接士業との連携による「ワンストップサポート」で手続き費用も削減

税理士、司法書士、不動産鑑定士等と密に連携しています。遺留分侵害額の算定に必要な不動産評価から、解決後の相続税申告・相続登記まで、一箇所で完結します。

ワンストップサポートのメリット:

  • 不動産鑑定士と連携した正確な財産評価
  • 遺留分解決後の相続登記まで一貫対応
  • 複数事務所を回る手間が不要
  • 相続税申告期限(10ヶ月)を見据えた計画立案

4. 地域密着!宇都宮地裁・家裁の判決傾向を熟知

栃木県に根差し、宇都宮地裁・家裁の判決傾向や実務運用を熟知しています。特に持ち家率の高いこの地域特有の「不動産が絡む遺留分問題」に関するノウハウを豊富に保有しています。

5. 納得のいく「わかりやすい費用体系」で予算に応じた対応が可能

相談者様が不安にならないよう、明確で透明性の高い費用設定を心がけています。ご予算に応じた柔軟な対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。

遺留分侵害額請求 解決までの3つのステップ

ステップ1|内容証明郵便の送付と交渉

まず、相手方に対して遺留分侵害額請求の意思表示を行います。この意思表示は内容証明郵便で行うことが重要です。

重要: 家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、遺留分侵害額請求の意思表示にはなりません。必ず内容証明郵便等で別途意思表示を行う必要があります。

弁護士のサポート内容:

  • 相続財産の調査・遺留分侵害額の正確な算定
  • 内容証明郵便の作成・送付(弁護士名での送付により交渉力が向上)
  • 相手方との交渉の代理
  • 合意に至った場合の合意書作成

交渉のポイント:

  • 通常1~3ヶ月程度で合意に至るケースが多い
  • 交渉段階で解決すれば、最も時間・費用を抑えられる
  • 合意書は弁護士に作成を依頼し、法的効力を確保する

ステップ2|遺留分侵害額の請求調停(家庭裁判所)

交渉がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、中立的な立場から話を聞き、合意に導くプロセスです。

調停の流れ:

  1. 申し立て書を家庭裁判所に提出(相手方の住所地を管轄する家裁)
  2. 調停期日の指定(通常、申し立てから1ヶ月程度で第1回期日)
  3. 調停委員による相談・交渉(複数回開催される場合が多い)
  4. 合意に至れば、調停調書(裁判所の公式文書)で確定

調停のメリット:

  • 第三者が介入することで冷静な話し合いが可能
  • 調停調書は判決と同じ効力を持つ
  • 非公開で進行するためプライバシーが守られる

期間: 通常6ヶ月~1年程度

ステップ3|遺留分侵害額請求訴訟(地方裁判所)

調停でもまとまらない場合、地方裁判所に訴訟を提起します。遺留分侵害額請求は「調停前置」とされており、原則として調停を経てから訴訟に進みます。

訴訟の特徴:

  • 裁判官が証拠と法律に基づいて判断
  • 判決には強制執行力がある
  • 不服がある場合は高等裁判所に控訴が可能
  • 訴訟の途中で和解が成立するケースも多い

期間: 調停から訴訟まで合わせて1~2年程度

注意: 訴訟では適切な主張と証拠の提出が求められます。証拠収集や法律上の主張は専門的な知識が必要なため、弁護士のサポートが不可欠です。

遺留分侵害額請求で押さえるべき3つのポイント

1. 時効に注意!請求には期限がある

遺留分侵害額請求権には、厳格な期限があります。期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対応が不可欠です。

消滅時効:

相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内

除斥期間:

相続開始の時から10年以内

重要ポイント:

  • 1年の消滅時効を止めるためには、期限内に遺留分侵害額請求の意思表示を行う必要がある
  • 意思表示は配達証明付き内容証明郵便で行い、証拠を残すことが重要
  • 意思表示を行った後の金銭債権は、通常の消滅時効(5年)に服する

注意点: 相続人や相続財産の調査に時間がかかり、1年の期限があっという間に過ぎることがあります。遺留分侵害の可能性がある場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

2. 遺留分算定の基礎財産に含まれるもの

遺留分を正確に計算するためには、算定の基礎となる財産を正しく把握する必要があります。

基礎財産に含まれるもの:

  • 被相続人が死亡時に有していた財産(不動産、預貯金、有価証券など)
  • 遺贈された財産
  • 相続開始前1年以内の生前贈与
  • 当事者双方が遺留分侵害を知って行った贈与
  • 相続人への特別受益(相続開始前10年以内)

基礎財産から控除されるもの:

  • 相続債務(借金、ローンなど)

注意点: 不動産の評価方法(固定資産税評価額、路線価、鑑定評価、実勢価格)によって遺留分の金額が大きく変わります。当事務所では、不動産鑑定士と連携し、適切な評価額を算出します。

3. 遺留分の放棄と遺留分侵害額請求の関係

遺留分は放棄することも可能ですが、放棄には一定の条件があります。

相続開始前の放棄:

  • 家庭裁判所の許可が必要
  • 放棄の理由が合理的であること
  • 代償が支払われていることなどが考慮される

相続開始後の放棄:

  • 遺留分権利者の自由な意思で放棄可能
  • 家庭裁判所の許可は不要

注意点: 遺留分の放棄は、相続放棄とは異なります。遺留分を放棄しても、相続人としての地位は失われません。

遺留分侵害額請求の弁護士費用

基本費用表

項目 費用(税込)
初回法律相談(60分) 無料
超過分(1時間ごと) 11,000円
遺留分侵害額請求(交渉・調停)※請求側 着手金:330,000円
報酬金:取得財産の11%(最低額660,000円)
遺留分侵害額請求(訴訟)※請求側 着手金:440,000円
報酬金:取得財産の11%(最低額660,000円)
遺留分侵害額請求(被請求側・交渉・調停) 着手金:330,000円
報酬金:減額できた金額の11%(最低額660,000円)
遺留分侵害額請求(被請求側・訴訟) 着手金:440,000円
報酬金:減額できた金額の11%(最低額660,000円)
諸経費 33,000円

注記:

  • 事案の難易度や請求額により、着手金・報酬金を増減額することがあります
  • 協議から調停、調停から訴訟に移行する場合、追加着手金が発生します
  • 宇都宮家裁本庁の場合、期日5回を超えた場合に6回目から出廷日当が発生します
  • 宇都宮家裁本庁以外の場合、1回目から出廷日当が発生します

費用削減制度

当事務所では、以下の費用削減制度をご用意しています:

制度 削減額
相続人調査からの継続依頼 着手金から55,000円減額
相続財産調査からの継続依頼 着手金から110,000円減額

費用例(請求側・交渉・調停)

ケース1:取得した遺留分が750万円の場合

着手金:330,000円
報酬金:750万円 × 11% = 825,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:1,188,000円(約119万円)

相続財産調査から継続依頼の場合:

着手金:330,000円 – 110,000円 = 220,000円
報酬金:825,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:1,078,000円(約108万円)
→ 11万円の削減

ケース2:取得した遺留分が1,500万円の場合

着手金:330,000円
報酬金:1,500万円 × 11% = 1,650,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:2,013,000円(約201万円)

相続財産調査から継続依頼の場合:

着手金:220,000円
報酬金:1,650,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:1,903,000円(約190万円)
→ 11万円の削減

ケース3:取得した遺留分が3,000万円の場合

着手金:330,000円
報酬金:3,000万円 × 11% = 3,300,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:3,663,000円(約366万円)

費用例(請求側・訴訟)

ケース1:取得した遺留分が750万円の場合

着手金:440,000円
報酬金:750万円 × 11% = 825,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:1,298,000円(約130万円)

ケース2:取得した遺留分が1,500万円の場合

着手金:440,000円
報酬金:1,500万円 × 11% = 1,650,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:2,123,000円(約212万円)

報酬金について重要なポイント

報酬金は「取得できた遺留分の金額」に応じて発生します。

  • 請求側:実際に取得した遺留分の11%が報酬金
  • 被請求側:相手方の請求額から減額できた金額の11%が報酬金
  • 最低額は660,000円(66万円)
  • 取得財産(または減額分)が600万円未満の場合でも最低額66万円が発生

例:
取得した遺留分が500万円の場合
計算上:500万円 × 11% = 55万円
実際の報酬金:66万円(最低額が適用)

関連サービスの費用

遺留分侵害額請求に関連して、以下のサービスもご提供しています。

サービス 費用(税込)
相続人調査 基本費用:55,000円
諸経費:11,000円
※戸籍11通目以降は1通3,300円追加
相続財産調査 基本費用:110,000円
諸経費:11,000円
※調査対象1件につき27,500円追加
内容証明郵便作成のみ 55,000円~
預金や証券の口座解約 1件につき33,000円

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 遺留分侵害額請求には期限があると聞きましたが?

はい、遺留分侵害額請求権には厳格な期限があります。相続の開始および遺留分侵害を知った時から1年以内に意思表示を行わなければ、時効により権利が消滅します。また、相続開始から10年が経過すると、除斥期間により請求できなくなります。期限が迫っている場合は、すぐにご相談ください。当事務所では、最短で相談当日に内容証明郵便を作成・送付することも可能です。

Q2. 弁護士に依頼すると費用はいくらかかる?

初回相談は60分無料です。その後、交渉・調停の場合は着手金330,000円、報酬金は取得した遺留分の11%(最低額660,000円)、諸経費33,000円がかかります。詳細は「弁護士費用」セクションをご参照ください。不明な点は、無料相談時にお気軽にお尋ねください。

Q3. 遺留分侵害額請求をされた側ですが、全額支払わないといけない?

必ずしも相手方の請求額をそのまま支払う必要はありません。遺留分侵害額の計算は非常に複雑で、相手方の計算が正しいとは限りません。不動産の評価方法、生前贈与の範囲、特別受益の有無など、争点は多岐にわたります。当事務所では、被請求側の方についても、請求額の妥当性を精査し、適切な減額交渉を行います。

Q4. 遺言書で「全財産を長男に」と書かれていました。遺留分を請求できますか?

はい、請求できます。遺言書でどのような指定がされていても、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が保障されています。たとえ「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、配偶者や他の子は、遺留分侵害額に相当する金銭を長男に請求することができます。

Q5. 生前贈与も遺留分の計算に含まれますか?

はい、一定の範囲の生前贈与は遺留分算定の基礎財産に含まれます。具体的には、相続開始前1年以内の贈与はすべて対象となります。また、当事者双方が遺留分侵害を知りながら行った贈与は1年より前のものでも対象です。さらに、相続人への特別受益にあたる贈与は、相続開始前10年以内のものが対象となります。

具体的な調査方法:

  1. 被相続人の銀行口座の取引履歴を調査
  2. 不動産の名義変更履歴を確認
  3. 生前贈与の事実を証明する資料の収集
  4. 特別受益に該当するか法的に判断

Q6. 不動産の評価額で揉めています。どうすればいい?

遺留分の計算において、不動産の評価額は非常に重要です。評価方法には固定資産税評価額、相続税評価額(路線価)、不動産鑑定士による鑑定評価、実勢価格(不動産会社の査定)があり、それぞれ金額が異なります。

当事務所では、不動産鑑定士や不動産会社と連携し、適切な評価額を算出します。調停や訴訟では、通常、不動産鑑定士による鑑定評価が採用されます。

Q7. 相手が遺留分の支払いに応じません。どうすればいい?

まず内容証明郵便で正式に請求し、それでも応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でもまとまらない場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。訴訟で判決が出れば、強制執行によって相手方の財産から回収することも可能です。

手続きの流れ:

  1. 内容証明郵便による意思表示と交渉
  2. 交渉不成立の場合、家庭裁判所に調停申立て
  3. 調停不成立の場合、地方裁判所に訴訟提起
  4. 判決確定後、必要に応じて強制執行

Q8. 調停にはどのくらい期間がかかるの?

一般的には6ヶ月~1年かかることが多いですが、当事務所では効率的な対応により、できる限り早期解決を目指します。期間短縮の理由は、宇都宮地裁・家裁の実務運用を熟知し、調停委員の傾向を踏まえた効率的な主張・立証をしているからです。

Q9. 遺留分を放棄することはできますか?

はい、可能です。ただし、相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後であれば、遺留分権利者の自由な意思で放棄できます。なお、遺留分の放棄は相続放棄とは異なり、遺留分を放棄しても相続人としての地位は失われません。

Q10. 遺留分侵害額請求と遺産分割は別の手続きですか?

はい、別の手続きです。遺産分割は相続財産を相続人間で分配する手続きですが、遺留分侵害額請求は侵害された遺留分に相当する金銭を請求する手続きです。遺留分侵害額請求は金銭債権であり、調停が不成立の場合は遺産分割審判ではなく、地方裁判所での訴訟に進む点が大きな違いです。

Q11. 相続税の申告期限が迫っています。間に合いますか?

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。遺留分侵害額請求の解決に時間がかかる場合でも、まずは現状の分割状態で申告を行い、解決後に更正の請求等で修正することが可能です。当事務所は税理士と連携しているため、遺留分問題と相続税申告を同時並行で進めることができます。お早めにご相談ください。

Q12. 弁護士費用の分割払いはできますか?

はい、ご相談に応じて分割払いも可能です。お支払いに関してご不安な点がございましたら、無料相談時にお気軽にご相談ください。

遺留分問題解決後の手続きもワンストップで対応

遺留分侵害額請求が解決した後、以下の手続きが必要になる場合があります。当事務所は、隣接士業との連携により、ワンストップサポートを実現しています。

相続登記(不動産の名義変更)

手続き内容:

  • 相続不動産を相続人の名義に変更する手続き
  • 期限:2024年から「3年以内」に手続きすることが義務化
  • 怠ると10万円以下の過料が課される可能性

連携先: 司法書士

  • 遺留分問題解決後の登記手続きまで一貫対応
  • 当事務所経由でのご紹介によるスムーズな連携
  • 登記完了まで平均2~3週間

費用目安:

  • 登録免許税:不動産評価額の0.4%
  • 司法書士報酬:5万円~15万円(物件数により変動)

相続税申告

手続き内容:

  • 相続税の計算と税務申告
  • 期限:被相続人が亡くなってから10ヶ月以内
  • 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
  • 遺留分侵害額請求により取得した金銭にも相続税が課税される

連携先: 税理士

  • 遺留分の解決結果を踏まえた正確な相続税計算
  • 相続税申告の期限を見据えた計画立案
  • 当事務所経由でのご紹介によるスムーズな連携
  • 税務調査対応も可能

費用目安:

  • 遺産総額の0.5%~1%程度
  • 最低報酬:20万円~

各種手続き(銀行口座、保険など)

対応内容:

  • 預金の解約・名義変更:1件につき33,000円
  • 生命保険の請求
  • 各種ローンの処理
  • 株式・証券口座の名義変更

当事務所では、これらの煩雑な手続きもサポートいたします。

最後に

遺留分は、法律があなたに保障した正当な権利です。遺言や生前贈与によって不当に相続分を減らされた場合、泣き寝入りする必要はありません。

しかし、遺留分侵害額請求には1年という短い時効があり、計算も非常に複雑です。早めの対応が、あなたの権利を守る最善の方法です。

当事務所は、豊富な実績と裁判所選任案件の経験で、あなたの正当な遺留分を取り戻し、できる限り円満な解決を目指しています。

初回60分無料相談で、今後の見通しを確認できます。 一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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