遺留分の一覧
遺留分について「最低限の取り分」が法律で保障されている
「父の遺言で、兄がすべての財産を相続することになった。私は何ももらえない?」
「長男だけが生前に多額の贈与を受けていた。遺留分を請求できる?」
「遺留分侵害額請求をしたのに、相手が無視している」
「遺産が実家の不動産しかないが、遺留分は請求できる?」
「兄弟姉妹には遺留分がないと言われたが、本当?」
遺言書や生前贈与によって、特定の相続人だけが多くの財産を受け取るケースがあります。
このとき、「何ももらえない相続人」は諦めるしかないのでしょうか?
答えは「いいえ」です。日本の法律は、一定の相続人に対して「遺留分」という最低限の取り分を保障しています。
遺留分は、まるで「財産の最低保障制度」のようなものです。どんなに偏った遺言や生前贈与があっても、一定の相続人は最低限の取り分を取り戻すことができます。
遺留分が認められる理由
なぜ法律は遺留分を保障しているのでしょうか。
それは以下のような考え方に基づいています:
- **遺族の生活保障**
配偶者や子どもの生活を守る - **財産形成への貢献**
家族は被相続人の財産形成に貢献している - **相続への期待**
長年の貢献や期待を保護する必要がある
ただし、遺留分には重要なポイントがあります:
ポイント1: 遺留分を持つのは一部の相続人だけ
- ・配偶者: 常に遺留分あり
- ・子(直系卑属): 遺留分あり
- ・父母(直系尊属): 遺留分あり
- ・兄弟姉妹: 遺留分なし ←重要!
ポイント2: 自動的には保障されない
- ・遺留分は、侵害された人が「遺留分侵害額請求」をして初めて実現します。請求しなければ、何も得られません。
ポイント3: 期限がある
- ・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内
- ・相続開始から10年以内(絶対的期限)
ポイント4: 金銭での請求が原則
- ・2019年の法改正により、遺留分侵害額請求は原則として「金銭」での請求となりました。
不動産そのものを分けてもらうことはできません。
遺留分をめぐっては、以下のような問題が発生します:
請求する側の問題
- ・遺留分の計算方法が分からない
- ・請求しても相手が無視する
- ・遺産が不動産しかなく、お金がもらえない
- ・生前贈与を遺留分に含められるか分からない
請求される側の問題
- ・突然、遺留分侵害額請求の手紙が届いた
- ・請求額が高すぎる
- ・支払うお金がない
- ・不動産を売却したくない
宇都宮東法律事務所では、遺留分に関する問題について、請求する側・請求される側の双方の立場から、豊富な経験を持つ弁護士がサポートしています。
このページでは、遺留分の基本から実践的な対処法まで、わかりやすく解説します。
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