遺留分の一覧

遺留分について「最低限の取り分」が法律で保障されている

「父の遺言で、兄がすべての財産を相続することになった。私は何ももらえない?」
「長男だけが生前に多額の贈与を受けていた。遺留分を請求できる?」
「遺留分侵害額請求をしたのに、相手が無視している」
「遺産が実家の不動産しかないが、遺留分は請求できる?」
「兄弟姉妹には遺留分がないと言われたが、本当?」

遺言書や生前贈与によって、特定の相続人だけが多くの財産を受け取るケースがあります。
このとき、「何ももらえない相続人」は諦めるしかないのでしょうか?

答えは「いいえ」です。日本の法律は、一定の相続人に対して「遺留分」という最低限の取り分を保障しています。

遺留分は、まるで「財産の最低保障制度」のようなものです。どんなに偏った遺言や生前贈与があっても、一定の相続人は最低限の取り分を取り戻すことができます。

遺留分が認められる理由

なぜ法律は遺留分を保障しているのでしょうか。
それは以下のような考え方に基づいています:

  • **遺族の生活保障**
    配偶者や子どもの生活を守る
  • **財産形成への貢献**
    家族は被相続人の財産形成に貢献している
  • **相続への期待**
    長年の貢献や期待を保護する必要がある

ただし、遺留分には重要なポイントがあります:

ポイント1: 遺留分を持つのは一部の相続人だけ

  • ・配偶者: 常に遺留分あり
  • ・子(直系卑属): 遺留分あり
  • ・父母(直系尊属): 遺留分あり
  • ・兄弟姉妹: 遺留分なし ←重要!

ポイント2: 自動的には保障されない

  • ・遺留分は、侵害された人が「遺留分侵害額請求」をして初めて実現します。請求しなければ、何も得られません。

ポイント3: 期限がある

  • ・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内
  • ・相続開始から10年以内(絶対的期限)

ポイント4: 金銭での請求が原則

  • ・2019年の法改正により、遺留分侵害額請求は原則として「金銭」での請求となりました。
    不動産そのものを分けてもらうことはできません。

遺留分をめぐっては、以下のような問題が発生します:

請求する側の問題

  • ・遺留分の計算方法が分からない
  • ・請求しても相手が無視する
  • ・遺産が不動産しかなく、お金がもらえない
  • ・生前贈与を遺留分に含められるか分からない

請求される側の問題

  • ・突然、遺留分侵害額請求の手紙が届いた
  • ・請求額が高すぎる
  • ・支払うお金がない
  • ・不動産を売却したくない

宇都宮東法律事務所では、遺留分に関する問題について、請求する側・請求される側の双方の立場から、豊富な経験を持つ弁護士がサポートしています。

このページでは、遺留分の基本から実践的な対処法まで、わかりやすく解説します。

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