遺留分侵害額請求とは―早めに弁護士に相談を―

代表弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

遺言書に「特定の相続人に遺産をすべて譲る」とあれば、その他の相続人はしたがわなくてはいけないのでしょうか。

そういうわけではありません。

一定の範囲の相続人には、最低限の取り分である「遺留分」(いりゅうぶん)が法律で認められているからです

とはいうものの、その遺留分を侵害されたときの対処法は決して容易ではありません。

今回の記事ではその遺留分が侵害されていた場合の対処方法(遺留分侵額害請求)と、それを弁護士に相談すべき理由について、わかりやすく解説していきます。

当事務所では相続の専門知識・経験豊富な男女4人の弁護士が、お互いに意見を出し合って全体として問題を解決します。

遺留分は法律で認められた正当な権利です。

少しでも相続で納得がいかないことがあれば、できるだけ早く私ども相続の専門家にご相談ください。

遺留分とは

遺留分とは、相続人に認められている最低限の遺産の取り分のことです(民法1028条)。

相続人でない人には遺留分はありません。

遺留分を持つ相続人

民法上、遺留分がある可能性がある相続人とは、以下の人たちです。

  • 配偶者
  • 子(および子の代襲相続人)
  • 直系尊属(被相続人の親)

ただし、

  • 直系尊属は、相続順位によってはそもそも相続人とはならず、遺留分もありません。
  • 亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹は、相続人ではありますが遺留分はありません。

遺留分と遺言

遺留分は、被相続人の遺言によっても無視することはできません。

法定相続人が配偶者と子の場合で、被相続人が遺言で全財産を配偶者に与えると指示しても、子は遺留分を請求することができます。

遺留分の割合

遺留分の割合(相続財産全体における遺留分の総額)は以下の通りです。

  • 配偶者や直系卑属(子や孫)の場合、相続財産の半分
  • 直系尊属(父母や祖父母)のみの場合、相続財産の3分の1

具体例:相続人が配偶者と子1人の場合

遺留分の総額は相続財産全体の2分の1です。

その2分の1を配偶者と子1人で法定相続割合に従って分け合いますので、遺留分はそれぞれ4分の1ずつとなります。

法改正の経緯

平成30年7月に民法が改正により、以前の「遺留分減殺請求」は、「遺留分侵害額請求権」となりました。

遺留分減殺請求権では、遺留分を取り戻したとしても、遺産が不動産であった場合には、原則として遺産の不動産について持分が発生するだけでした。

つまり、相続した不動産を侵害した人と遺産の不動産を共有することになり、のちのちに不都合が生じやすかったのです。

今回の改正でできた遺留分侵害請求権では、遺留分侵害が行われた場合は、その侵害について、原則として一律に金銭で支払請求をすることとしたのです。

この改正後から、遺留分を侵害された相続人は金銭的に遺留分を取り戻せるようになりました。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは「遺留分が侵害された相続人が、侵害された遺留分を金銭的に取り戻す請求」のことです。

たとえば相続人が子2名の兄弟だけの時に、被相続人である父が「遺産全部を兄に譲る」との遺言を残していた場合、弟は兄に自分の遺留分に相当する金額を請求することができます。

遺留分侵害額請求は弁護士に相談したほうがいい理由

それでは、遺留分侵害額請求を弁護士に相談した方がいい理由をご紹介します。

相続問題といえば主に、相続権を持つ親族同士の問題です。

日頃の関係が表向き良好であっても、相続というお金の問題をきっかけにそれまでの様々な感情が湧き出して、揉めることが多々あります。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する事で様々な負担を減らすことができます。

具体的には以下のようなメリットがあります。

解決に向けた方針を示してもらえる

相続というものは、人生の中でそうそう起ることではありませn。

知識も経験も少ない中では、なかなか冷静に問題の解決を目指すことは困難です。

一方相続問題の専門家で経験の豊富な弁護士に任せれば、あなたの状況や考え、周囲の状況から最適な方針を立てて示してくれます。

直接交渉をせずに済む

相続分に不満はあってももとは親族であり、直接話し合うことはかなりの負担となります。

弁護士は紛争性のある案件において、正式な代理人となることができます。

ということは、弁護士に依頼すれば交渉の窓口はすべて弁護士となりますので、相手方が何か言ってきても弁護士に言ってくれというだけで済みます。

法的手段を使って解決が図れる

話し合いで解決しなければ、間に家庭裁判所が入る「調停」を申し立て、それでも解決しなければ「審判」という手続に進みます。

かたくなな姿勢で交渉に応じない相手方にはこのような法的手段は有効な方法です。

しかしこうした手続は、法的手続に詳しくな人にとっては困難です。

経験の豊富な弁護士は当然ながらこのような法的手段を熟知しています。またその知識と経験を背景に、交渉を有利にすすめることが可能です。

精神面での孤独感から解放される

多くの場合で親族が相手となる相続問題は、簡単に第三者に相談するわけにもいかず不安やストレスを感じるケースが多いようです。

弁護士はそのような方からの相談を数多く受け、相談者のために最善を尽くして問題を解決しています。

相続問題を専門家である弁護士に相談することで、とても気持ちが楽になったと非常に多くの方がおっしゃいます。

まとめ

遺留分は法律で認められた権利です。

昔からの慣習だからといってあきらめないで下さい。

すこしでも不満があればできるだけ早く、相続問題を数多く解決してきた当事務所へのご相談をお勧めします。

当事務所は相続問題に詳しい男女合計4人の弁護士が、チームとなって相続問題に取り組みます。

夫を亡くしたケースなど女性の方が話しやすいとの要望には、女性の弁護士が対応いたします。

調停や審判での豊富な経験を踏まえた交渉で、あなたの相続問題を解決します。

気軽に相談していただけるよう、夜9時まで電話を受け付けています。

またわかりやすく費用を設定しており、支払い方法も個々の状況に合わせ柔軟に対応します。

初回相談は60分まで無料ですので、どうぞ気軽に当事務所までご相談ください。

相続トラブルから手続きのご相談まであなたの相続を「フルサポート」します!

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