遺留分侵害額請求されたとき―最善の防御策とは―

代表弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

遺言書に基づいて相続手続きをしようとしたとき、他の相続人から「遺留分侵害額請求」なる手紙が届いた場合、どうすればいいのでしょうか。

今回の記事では遺留分侵害額請求されたときの防御策について、わかりやすく解説していきます。

当事務所では相続問題を数多く解決してきた男女4人の弁護士が、それぞれに意見を出し合い問題を全体で解決します。

遺留分侵害額請求なんてわからないと無視していたら、問題が大きくなることがあります。

面倒だ、関わりたくないといって決して放っておかずに、すぐに私ども相続の専門家にご相談ください。

遺留分侵害額請求とは

まず遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことです。

遺留分がある可能性がある相続人は、配偶者、子(代襲相続人)、直系尊属(被相続人の親)です。

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

そしてこの遺留分は、被相続人の遺言によってもなくすことはできません。

遺留分を得られなかった相続人(遺留分を侵害された相続人)は、侵害された額だけ金銭的な補償を請求することができます。

この請求のことを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求の対応策

遺留分侵害額請求をされた場合、次の順序で対応します。

  1. 相手方からの内容証明郵便の到達
  2. 相手方の申し出の確認
  3. 相手が特別受益を受けていないかの確認
  4. 直接交渉の判断

以下、順番に詳しく説明します。

(1) 相手方からの内容証明郵便の到達

遺留分侵害額請求は通常「配達証明付き内容証明郵便」でおこなわれます。

「内容証明郵便」とは「誰が、誰に、いつ、どのような手紙を出した」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれる郵便です。

こちらに送ってきたものと同じ文面の手紙が郵便局、差出人の手元にあります。

「配達証明」付きである場合は、相手がいつ受け取ったかも郵便局が証明してくれます。

したがって「配達証明付き内容証明郵便」で遺留分侵害額請求がされた場合、応じなければ請求人が次の段階を考えている可能性が高いといえます。

ですから受け取ったほうは、この郵便を放置してはいけません。

慎重に対応策を練るべきでしょう。

(2) 相手方の申し出の確認

相手方の申し出につき、以下の項目を確認します。

  1. 相手方が遺留分侵害額請求権を持つ相続人か
    相続人でなければそもそも遺留分がありません。
    また、相続人であっても被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
  2. 相手の主張する遺留分割合は正しいか
  3. 自分の相続内容がどうであったか
    自分の相続分が遺留分相当であれば、相手方の遺留分を侵害しているのは他の相続人である可能性が高いといえます。
  4. 請求日付がいつか
    相手の主張している遺留分侵害額請求権が消滅時効にかかっていないかを確認。

(3) 相手が特別受益を受けていないかの確認

遺留分を侵害しているかは、相手方(遺留分侵害額請求をしてきている人)が特別受益を得ているかに大きく影響します。

特別受益とは、遺贈や生前の贈与(学費や生計の資本としての贈与、土地建物の無償使用、扶養義務を超えた生活費の援助等)のことです。

相手方が特別受益を受けているのであれば、遺留分から特別受益額が差し引かれるため、遺留分侵害をしていない可能性が高くなります。

実際の遺留分侵害額の算定は以下の通りです。

しかし、みてもおわかりの通り非常に複雑ですので、私たちのような弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

遺留分侵害額の算定の手順

①遺留分基礎財産の計算
まず「遺留分基礎財産」を以下の式で求めます。

<遺留分基礎財産額>
相続開始時の積極財産(預貯金など価値のある財産)
+生前贈与等の贈与財産(相続開始前1年間にされた贈与や1年以上前でも遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与、死因贈与相続開始前10年以内にされた特別受益に相当する贈与)
-相続開始時の相続債務(被相続人本人の借金や連帯保証債務等)

②遺留分額の計算
次にこの「遺留分基礎財産」をもとに相続人ごとの「遺留分割合」を掛け合わせて、「遺留分額」を算定します。

「遺留分額」=①で算出した「遺留分基礎財産」×「遺留分割合」

③遺留分侵害額の計算
下記の計算をおこなって「遺留分侵害額」を求めます。

<遺留分侵害額>
②で算出した遺留分額
-遺留分権者が相続で取得した金額-遺留分権利者が相続によって負担すべき債務額
遺留分権利者の特別受益額及び遺留分権利者が受けた遺贈額

この計算の結果、プラスの数字が出ればその額が遺留分侵害額です。

ゼロかマイナスであれば遺留分侵害はないことになります。

(4) 直接交渉の判断

上記の(1)~(3)を確認した上で、直接交渉によって解決できそうかを判断します。

ただ、遺産の評価や特別受益額の算定には専門知識が必要です。

証拠による立証ができるかの判断が必要なケースもあることから、相続問題の専門家である私たちのような弁護士への相談を強くおすすめします。

まとめ

遺留分侵害額請求は法律で認められた権利です。

しかしその請求の根拠や額の算定が正しいかなどの判断には専門知識が必要ですし、交渉する上でも調停や審判に関する経験がとても重要です。

すこしでも不安があれば、相続問題を数多く解決してきた当事務所へのご相談をお勧めします。

相手が相続について内容証明郵便にて何らかの請求をしてきたとしても、インターネットなどで得た不確かな知識で誤解をして請求してきている可能性もあるのです。

私どもは相続問題での豊富な経験を踏まえた交渉で、あなたの相続問題を解決します。

当事務所は相続問題に詳しい男女合計4人の弁護士が、チームとなって相続問題に取り組みます。

気軽に相談していただけるよう、夜9時まで電話を受け付けています。

またわかりやすく費用を設定しており、支払い方法も個々の状況に合わせ柔軟に対応します。

初回相談は60分まで無料ですので、どうぞ気軽に当事務所までご相談ください。

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