遺言書作成は誰に任せるべきか―遺言書作成を弁護士に依頼するメリット―
自分の死後の財産相続について指定する遺言書は自分でも作成できます。
しかし、有効な遺言書とするためには様々な条件をクリアしておかなければなりません。
不安があるときは専門家の助けを借りることも有効ですが、弁護士や司法書士、行政書士など専門家も様々です。
今回の記事では遺言書作成を弁護士に任せるメリットについて、わかりやすく解説していきます。
当事務所では相続問題の経験が豊富な男女4人の弁護士が、それぞれ協力しあって事務所全体で問題を解決します。
相続に関連する相談に数多く対応してきた当事務所には、トラブルが回避できる遺言書の作成経験が豊富です。
どうぞお気軽に私ども相続の専門家にご相談ください。
遺言書の概要
被相続人(亡くなった人)が何らかの財産を越した場合、残された相続人はその財産をどう相続するかを決めなくてはなりません。
被相続人が遺言書を作成していなければ、相続人全員で遺産分割協議をして決定します。
被相続人が有効な遺言書を作成していれば、その内容に従って相続手続きをすすめます。
遺言書の方が、遺産分割協議に優先します。
遺言書にはその作成方法により、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれに定められた方式に則っておこなわなければなりません。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に遺言書作成を依頼するメリットは数多くありますが、主なものを解説します。
法的トラブルを予測した遺言書を作成できる
弁護士は法的紛争を解決する専門家です。
相続問題を数多く手がけている弁護士であれば、法的なトラブルがどのように起きるかを事前に予測することができます。
どういったことを書いておけばトラブルにならないか、どういった点を抑えればトラブルを防げるかなどについて、相続問題を実際に解決してきた専門家のアドバイスを元に遺言書が作成できます。
相続人への遺言書の信頼度が向上する
法律のプロである弁護士が遺言書作成に関わっていることで、相続人に対する遺言書の信頼度は向上します。
作成だけであれば他の専門職である司法書士や行政書士でも依頼を受けることは可能ですが、法的な問題に発展した時の代理人になれるのは弁護士のみです。
事前のチェックで有効性を向上できる
遺言書の種類ごとに、有効であるために満たさなければならないポイントが数多くあります。
ポイントを満たさなければその遺言書は無効となってしまいます。
法律の専門家である弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、作成内容や作成方法の事前チェックをしてもらえます。
弁護士に遺言書の作成を依頼することで、遺言書の有効性を向上させることができます。
最適な遺言書を提案してもらえる
遺言書の種類ごとにメリットやデメリットが存在します。
相続問題を解決してきた弁護士であればそれらのメリットとデメリットを十分に踏まえた上で、依頼者の状況に最適な遺言書の内容と種類を提案してもらえます。
弁護士に依頼する際の費用の相場
弁護士は受け取る報酬を自由に決めることができますが、ここでは平均的な相場を紹介します。
相談料
遺言書作成についての相談料です。
時間は通常30分~1時間、料金は1時間当たり5,000円~10,000円程度が平均的です。
初回相談は無料としている弁護士事務所も多くなっていますので、相談する前に確認しておくといいでしょう。
遺言書作成の費用
遺言書の作成費用です。
10万円~20万円程度とするところが多くなっていますが、遺言書作成方法や相続財産の状況によって変動します。
相談時に確認できます。
遺言執行の費用
そのまま遺言の執行を依頼する場合には、別途費用が必要になります。
「弁護士へ支払う報酬」と「実際にかかる経費」に分けられます。
弁護士への報酬は簡単な内容の時で20万円~30万円程度が平均的で、遺産総額が大きかったり、複雑な調整が多かったりすると、報酬額は大きくなります。
弁護士以外の依頼先と特徴
弁護士以外にも遺言書の作成を依頼することはできます。
その中で主な依頼先である司法書士と行政書士について、その特徴と弁護士に依頼する場合との違いを解説します。
司法書士
司法書士は登記申請の代理、裁判所や法務局に提出する書類を作成する国家資格者です。
弁護士に依頼する場合との違いは、弁護士より費用が安く済むことが多いことです。
また、司法書士は本来、不動産などの登記の専門家なので、相続財産に不動産がある場合、その登記の具体的な手続きを依頼しやすい点もあります。
しかし司法書士は法的なトラブルに関しては一定の条件のもとでしか当事者の代理人にはなれません。
つまり訴訟などになった場合には、あなたの代わりに裁判所などでの様々な手続をすることは、一定条件が揃わないとできません。
弁護士にはそのような制約は一切ありませんし、法的なトラブルの専門家としてトラブル回避のための遺言書作成をすすめることが可能です。
行政書士
行政書士は官公庁への提出書類、権利義務・事実証明に関する書類を作成する国家資格者です。
弁護士に依頼する場合との違いは、司法書士と同じく費用が安く済むことが多い点です。
行政書士の業務は幅広く、法律に基づいた契約書など様々な書類作成の専門家ではあります。
しかし遺言書は作成できても、相続や遺言について法的なトラブルが起った場合にあなたの代理人になることはできません。
法的なトラブルが発生した時は結局弁護士に依頼することとなります。
まとめ
遺言書を適切に作成することで、相続問題の発生を回避できることがあります。
相続問題を数多く解決してきた当事務所へのご相談をお勧めします。
当事務所は相続問題に詳しい男女合計4人の弁護士が、チームとなって相続問題に取り組みます。
私どもはトラブルが回避できる遺言書の作成や、被相続人の思いや気持ちを反映できる遺言書の作成をお手伝いします。
気軽に相談していただけるよう、夜9時まで電話を受け付けています。
またわかりやすく費用を設定しており、支払い方法も個々の状況に合わせ柔軟に対応します。
初回相談は60分まで無料ですので、どうぞ気軽に当事務所までご相談ください。