遺言書とはー遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット

代表弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

遺言書には作成方法や特徴が違う3つの種類がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

ここでは3種類の遺言書の書き方、そして種類ごとのメリット・デメリットについてわかりやすく解説していきます。

当事務所では相続問題の経験が豊富な男女4人の弁護士が、それぞれ協力しあって事務所全体で問題を解決します。

相続に関連する相談に数多く対応してきた当事務所には、トラブルが回避できる遺言書の作成経験が豊富です。

どうぞお気軽に私ども相続の専門家にご相談ください。

3種類の遺言書の書き方、ポイント

遺言書には、以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれの遺言書の書き方、作成のポイントについて解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自筆により作成する遺言書です。

民法には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています(968条)。

自筆証書遺言作成のポイント

①「全文を自書」
全文を自筆で書かなければなりません。録音や撮影された画像でしかないものは遺言書となりません。

※平成30年7月の法改正で、遺言書の項目のうち「財産目録」についてのみ、この要件が緩和されました。
 パソコンで作成したり、通帳のコピーに署名捺印したりする形でも認められます。

②「日付」
日付がなければ無効です。遺言書が何通もあるときは、日付が最も新しいものが有効になります。

③「氏名」
氏名はその人であることが明確であれば、芸名やペンネームでも認められます。

④「押印」
実印でなくても認められます。しかし、本人が押したことの信頼度が高い実印や拇印の方が実際は望ましいでしょう。
本文の最後に押印がなくても、封筒を閉じた部分に押印があれば認められます。

⑤開封前に家庭裁判所で検認手続が必要
被相続人(亡くなった人)の死亡後に自筆証書遺言を保管している人は、相続の開始を知った後、速やかに家庭裁判所に提出して検認(相続人に対し遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の状態と内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防ぐ手続き)してもらわなければなりません(勝手に開けてはなりません)。
遺言書の保管者がいなくて、死後遺言書が発見された時も同様の検認手続が必要です(勝手に開けると5万円以下の過料が科されます)。
※平成30年7月に自筆証書遺言を法務局が保管する制度が新設されました(遺言書保管法)。この制度によって保管した場合はこの検認は不要です。ただしこの制度が使えるのは令和2年7月10日からとなります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人がそれを筆記して遺言者に読み聞かせ(または閲覧させて)遺言書として作成するものです(民法969条)。

公正証書遺言作成のポイント

①公証人役場に行く
原則として、遺言者が公証役場に行って口頭で伝えます。

病気又は高齢で公証役場に行くことができない場合は、公証人が病院や自宅、老人ホームに来てくれる方法も可能です。

ただし、この場合手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と交通費が必要になります。

②証人2人以上の立会いが必要
商人2人以上の立ち会いが必要になります。

証人になれるのは「20歳以上の、遺言者の親族でない、遺言によって財産を贈与される予定のない人」です。

以下の人は証人になることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族
  • 書記及び使用人

③手数料が必要
相続財産の金額に応じて定められている手数料を支払う必要があります。

この手数料は相続人ごとに発生する点に注意が必要です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が作成し封をした遺言書を公証役場に持参し、自分の遺言書であることを明確にしてもらう遺言書です(民法970条)。

「遺言書の中身は全く確認しない」点が公正証書遺言と違うところです。

秘密証書遺言作成のポイント

①証人が2名必要
秘密証書遺言は、公証人と証人2名以上の前で自己の遺言書であることを読み上げる必要があるので、公正証書遺言と同様に証人が2名以上必要です。

②手数料が必要
定額11,000円です。

遺言書ごとのメリット・デメリット

遺言書ごとに、メリットとデメリットを解説します。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

【メリット】

  • 費用がかからない
  • 手続きが簡単
  • 他人に財産や遺言の内容が知られずにすむ

【デメリット】

  • 遺言書が見つけてもらえない場合がある
  • 遺言書の書式が法律に定められた条件を満たしていないと無効となる
  • 変造・偽造される可能性がある
  • 家庭裁判所での検認が必要

公正証書遺言のメリット・デメリット

【メリット】

  • 公証人のチェックがあるので形式上無効となる恐れが低い
  • 公証役場で保管されるので紛失・偽造・変造の恐れがない

【デメリット】

  • 費用がかかる
  • 手間が複雑、他人に財産や遺言の内容が知られる

秘密証書遺言のメリット・デメリット

【メリット】

  • 遺言の内容は秘密のまま遺言の存在は証明してもらえる
  • 他人に財産や遺言の内容を知られずにすむ
  • 手間は自筆証書遺言と公正証書遺言の中間

【デメリット】

  • 内容がチェックされていないので、書式が法律に定められた条件を満たさないばあい無効となるおそれがある
  • 遺言したことは証明してもらえるが、遺言書を保管してもらうわけではないので発見してもらえない可能性がある

まとめ

適切な遺言書を選択するには、専門知識と経験が必要です。相続問題を数多く解決してきた当事務所へのご相談をお勧めします。

当事務所は相続問題に詳しい男女合計4人の弁護士が、チームとなって相続問題に取り組みます。

私どもはトラブルが回避できる遺言書の作成や、被相続人の思いや気持ちを反映できる遺言書の作成をお手伝いします。

気軽に相談していただけるよう、夜9時まで電話を受け付けています。

またわかりやすく費用を設定しており、支払い方法も個々の状況に合わせ柔軟に対応します。

初回相談は60分まで無料ですので、どうぞ気軽に当事務所までご相談ください。

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