遺言執行をサポートする「遺言信託」のメリットは?

代表弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

財産の相続を指定する方法としてよく耳にするのは遺言ですが、遺言書を残すだけでは様式が間違っていたために無効となったり、相続人が思ったように相続を進めてくれなかったりするなど、不確実な面があります。

そのような場合を想定し、遺言書の作成から遺言執行までをトータルでサポートする「遺言信託」と呼ばれるサービスが広まってきています。

ここでは「遺言信託」の内容と弁護士が行う場合のメリットについて、わかりやすく解説していきます。

当事務所では相続問題の経験が豊富な男女4人の弁護士が、チームを組んで事務所全体で問題を解決します。

相続に関連する相談に数多く対応してきた当事務所は、遺言書の作成から遺言内容の執行まで対応してきた経験が豊富です。

どうぞお気軽に私ども相続の専門家にご相談ください。

遺言信託とは

「遺言信託」といった場合、大きくわけて2通りの使い方があります。

①遺言書の作成から遺言執行までをトータルでサポートするサービス

弁護士や司法書士、信託銀行等がサポートを行います。

ここで解説する「遺言信託」は、このサービスのことを指します。

②遺言によって信託行為をすること

信託行為とは「自分(委託者)の財産を信頼できる者(受託者)に託して、自分の決めた目的に沿って、ある者(受益者)のために管理運用してもらうこと」です。

これを遺言によって行う場合にも「遺言信託」といいます。

この二つは全く違うものですので、混同しないようにしましょう。

遺言信託のサービス内容

遺言信託のサービスは以下の手順で行われます。

  1. 遺言書の作成助言・作成
  2. 遺言書の保管
  3. 遺言の執行

① 遺言書の作成助言・作成

最初に遺言書を作成するにあたり、遺言者の意向や財産状況に合わせて助言を行います。

弁護士や司法書士、信託銀行といった相続の専門家が適切に助言を行うことによって、遺言書が無効となることを防止したり相続問題が発生することを未然に防いだりすることができます。

その助言をもとに、遺言者が遺言書を完成させます。

② 遺言書の保管

作成した遺言書の保管を行います。

専門家が保存するので、本人が保管するよりはるかに安全ですし、変造や偽造の恐れもありません。

③ 遺言の執行

遺言者の死亡により相続が開始した後、遺言執行者として遺言の内容を実現すべく手続きをすすめます。

預貯金を解約して分配したり、お金に換えて分配しなければならない財産を売却して分配したり、有価証券や不動産など名義変更が必要な財産の名義変更を行ったりなど、手間の掛かる手続も専門家がします。

遺言信託のメリット

遺言信託にはいくつかのメリットがあります。

  1. 遺言書の存在が埋もれない
  2. 遺言の内容を実現しやすい
  3. 遺言から執行まで見通して委任できる

以下、それぞれ説明します。

遺言書の存在が埋もれない

相続が開始した後は相続人に対し遺言執行者として遺言の内容を通知しますので、遺言書が埋もれることはありません。

この点が遺言信託の大きなメリットのひとつです。

公正証書遺言であれば写しが公証役場にありますし、法務局で保管する方法(平成30年7月の法改正で新設)をとれば第三者が遺言書を保管する必要はないと思うかもしれません。

しかし写しが公証役場にあってもその存在が相続人に知られなければ、その遺言書に沿った相続の進みようがありません。

法務局で保管してもらっても同じことです。

一方、遺言の執行まで依頼されている者が遺言書を保管していれば、そういったことが起きないように手段が講じられています。

遺言の内容を実現しやすい

遺言書作成の段階から専門家が関与していますので、遺言書の内容が明確となっており、手続きを進めやすくなっています。

また作成時に遺言者の意向を十分把握した者がそのまま遺言執行者として業務を行うため、遺言の内容を実現しやすいといえます。

遺言から執行まで見通して委任できる

遺言書の作成はAさん、遺言書の保管はBさん、遺言執行者はCさん……と別々に委任してしまうと、その都度手続きが必要ですし、手続がかえって繁雑になってしまう可能性があります。

一方、遺言書作成から遺言執行までをトータルで専門家に委任すれば、手続きは最小限で済みます。

遺言信託を弁護士が行うメリット

「遺言信託」にはこれだけのメリットがありますが、「遺言信託」を弁護士が行うとさらにメリットがあります。

最大のメリットは、相続問題を見越したサービスが受けられることです。

弁護士は相続問題の専門家ですので、相続で起きたトラブルを数多く解決しています。

その経験や知識を活用し、問題とならないような遺言書の作成についての助言をすることができます。

また実際に相続段階で紛争となった場合、対応できる専門家は弁護士のみです。

他の専門家とは、相続問題への対応力がそもそも違います。

まとめ

遺言の内容をトータルで実現する遺言信託には、多くのメリットがあります。

相続問題を数多く解決してきた当事務所へのご相談をお勧めします。

当事務所は相続問題に詳しい男女合計4人の弁護士が、チームとなって相続問題に取り組みます。

多くの遺言書の作成や遺言執行者としての経験と知識をもって、ワンストップで遺言信託に対応し、遺言内容の実現をお手伝いします。

気軽に相談していただけるよう、夜9時まで電話を受け付けています。

またわかりやすく費用を設定しており、支払い方法も個々の状況に合わせ柔軟に対応します。

初回相談は60分まで無料ですので、どうぞ気軽に当事務所までご相談ください。

相続トラブルから手続きのご相談まであなたの相続を「フルサポート」します!

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