宇都宮で特別受益・寄与分についてのご相談なら、宇都宮相続相談窓口へ
宇都宮で特別受益・寄与分のご相談なら、お任せください。
特別受益・寄与分は、生前贈与や介護などの貢献によって生じた相続人間の不公平を是正し、公平な遺産分割を実現するための大切な制度です。しかし、「特定の兄弟だけが多額の生前贈与を受けていた」「親の介護を一人で担ってきたのに相続分が同じ」「特別受益や寄与分を主張したら、他の相続人が強く反発した」といった状況に直面すると、個人での解決は非常に困難になります。
宇都宮で特別受益・寄与分のトラブルにお困りの方へ 当事務所では、代表弁護士 伊藤一星を中心に、専門スタッフがチーム体制で、あなたの公平な相続分を実現するために全力でサポートいたします。
初回60分無料相談で、今後の見通しを確認できます。 一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
特別受益・寄与分とは?基本知識
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた遺贈や生前贈与などの「特別な利益」のことです(民法第903条)。特別受益がある場合、その金額を相続財産に加算(持ち戻し)したうえで各相続人の相続分を計算し、特別受益を受けた相続人の取り分からその金額を差し引くことで、相続人間の公平を図ります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与(貢献)」をした相続人に対して、法定相続分を超える財産の取得を認める制度です(民法第904条の2)。
さらに、2019年7月1日施行の民法改正により「特別寄与料」(民法第1050条)が新設されました。これにより、相続人ではない親族(例:長男の妻)が無償で療養看護等を行った場合にも、相続人に対して金銭を請求できるようになっています。
特別受益にあたるもの
- 遺贈(遺言による財産の承継)
- 婚姻・養子縁組のための贈与(持参金・支度金など)
- 生計の資本としての贈与(住宅購入資金、事業資金、開業資金、多額の学費援助など)
※通常の扶養の範囲内の生活費援助や、社会通念上相当な範囲のお小遣い・教育費は、原則として特別受益にあたりません。
寄与分が認められる人
- 相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)
- 相続人以外の親族(特別寄与料として請求。例:子の配偶者)
※相続人以外の親族は「寄与分」ではなく「特別寄与料」の請求となり、手続きと期限が異なります。
寄与分の5つの類型
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 家業従事型 | 家業(農業・商店・会社経営など)に無報酬またはそれに近い形で従事した |
| 金銭等出資型 | 事業資金や不動産購入資金を提供した、借金を肩代わりした |
| 療養看護型 | 介護サービスをほとんど利用せず、長期間自宅で介護を行った |
| 扶養型 | 被相続人の生活費を継続的に負担し、財産の維持に貢献した |
| 財産管理型 | 被相続人の賃貸不動産の管理などを無償で行った |
特別受益・寄与分の計算方法
特別受益・寄与分は、以下の計算式で相続分を修正します。
特別受益がある場合(持ち戻し計算)
みなし相続財産 = 相続開始時の財産 + 特別受益の額
各相続人の相続分 = みなし相続財産 × 法定相続分
特別受益者の取り分 = 上記の相続分 - 特別受益の額
寄与分がある場合
みなし相続財産 = 相続開始時の財産 - 寄与分の額
各相続人の相続分 = みなし相続財産 × 法定相続分
寄与者の取り分 = 上記の相続分 + 寄与分の額
計算例
ケース1(特別受益):子2人(長男・次男)、相続財産6,000万円、長男が住宅資金2,000万円の生前贈与を受けていた場合
→ みなし相続財産:6,000万円 + 2,000万円 = 8,000万円
→ 各自の相続分:8,000万円 × 1/2 = 4,000万円
→ 長男の取り分:4,000万円 - 2,000万円 = 2,000万円
→ 次男の取り分:4,000万円
特別受益を考慮しなければ3,000万円ずつの分割でしたが、持ち戻し計算により次男は1,000万円多く取得できます。
ケース2(寄与分):子2人(長男・次男)、相続財産6,000万円、長男に1,000万円の寄与分が認められた場合
→ みなし相続財産:6,000万円 - 1,000万円 = 5,000万円
→ 各自の相続分:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
→ 長男の取り分:2,500万円 + 1,000万円 = 3,500万円
→ 次男の取り分:2,500万円
特別受益・寄与分が問題となるケース
相続分の修正が問題となる場面には、主に以下の3つがあります。
1. 生前贈与による特別受益
被相続人が生前、特定の相続人だけに多額の贈与をしていた場合です。
例:
- 長男だけが住宅購入資金1,000万円の援助を受けていた
- 二男だけが開業資金や事業資金の援助を受けていた
- 長女だけが結婚の際に多額の持参金を受け取っていた
2. 遺贈による特別受益
遺言によって特定の相続人に財産が遺贈され、他の相続人との間に不公平が生じている場合です。遺贈は常に特別受益として扱われます。
3. 介護・家業への貢献(寄与分)
特定の相続人が被相続人の介護や家業を長年支えてきた場合です。
例:
- 仕事を辞めて10年間、認知症の母を自宅で介護してきた
- 無報酬で父の農業・家業を手伝い、財産の維持に貢献してきた
- 長男の妻が義父の療養看護を献身的に行ってきた(特別寄与料)
栃木県で特別受益・寄与分のお悩み、ございませんか?
栃木県内を中心に、これまで数多くの遺産分割トラブルを解決してきた当事務所には、以下のようなご相談が寄せられています。
特定の兄弟だけが生前贈与を受けていた
- 長男だけが住宅資金や事業資金の援助を受けていたのに、相続分が同じなのは納得できない
- 被相続人の口座から、生前に多額の現金が特定の相続人に渡っていた
介護をしてきたのに相続分が同じ
- 一人で親の介護を10年間続けてきたのに、何もしなかった兄弟と同じ相続分と言われた
- 介護のために仕事を辞めたのに、その犠牲が一切考慮されない
特別受益・寄与分を主張されている側
- 「お前は生前贈与を受けただろう」と言われたが、扶養の範囲内の援助だったと考えている
- 他の相続人から過大な寄与分を主張され、どこまで応じるべきかわからない
証拠や金額で対立している
- 生前贈与の有無や金額について、証拠をめぐって争いになっている
- 寄与分の評価額について、相続人間で意見がまとまらない
相続人以外の立場で貢献してきた
- 長男の妻として義父母の介護を担ってきたが、自分は相続人ではない
- 特別寄与料という制度を知ったが、請求方法や期限がわからない
話し合いが進まない
- 特別受益・寄与分を持ち出した途端、遺産分割協議が感情的にこじれた
- 調停を申し立てるべきか判断できず、時間だけが経過している
当事務所が選ばれる「5つの強み」
1. 裁判所選任案件の豊富な経験で公平・適切な解決を実現
代表弁護士 伊藤一星は、以下の裁判所選任案件を多数経験しています:
- 相続財産管理人
- 破産管財人
- 成年後見人
これらの経験により、特別受益の持ち戻し計算や寄与分の評価において、公平・中立な視点から問題を分析し、法的に適切な主張額を算定することができます。裁判所からの信頼も厚く、複雑な遺産分割事案でも的確な判断で解決に導きます。
2. 高齢者支援の専門性で介護・認知症が関わる事案も安心
伊藤弁護士は、栃木県弁護士会 高齢者等援護センター運営委員会の委員長として、高齢者の権利擁護に深く関わっています。
療養看護型の寄与分が争われるケースや、認知症の被相続人による生前贈与の有効性が問題となるケース、成年後見人が関わる遺産分割にも適切に対応できます。
3. 隣接士業との連携による「ワンストップサポート」で手続き費用も削減
税理士、司法書士、不動産鑑定士等と密に連携しています。特別受益・寄与分の算定に必要な不動産評価から、遺産分割成立後の相続税申告・相続登記まで、一箇所で完結します。
ワンストップサポートのメリット:
- 不動産鑑定士と連携した正確な財産評価
- 遺産分割成立後の相続登記まで一貫対応
- 複数事務所を回る手間が不要
- 相続税申告期限(10ヶ月)を見据えた計画立案
4. 地域密着!宇都宮地裁・家裁の判決傾向を熟知
栃木県に根差し、宇都宮家裁の審判傾向や実務運用を熟知しています。特に持ち家率の高いこの地域特有の「不動産が絡む特別受益・寄与分の評価」に関するノウハウを豊富に保有しています。
5. 納得のいく「わかりやすい費用体系」で予算に応じた対応が可能
相談者様が不安にならないよう、明確で透明性の高い費用設定を心がけています。ご予算に応じた柔軟な対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。
特別受益・寄与分 解決までの3つのステップ
ステップ1|遺産分割協議での主張と交渉
まず、相続人間の遺産分割協議の中で、特別受益・寄与分を主張して相続分の修正を求めます。証拠に基づいた説得的な主張ができるかが、協議段階での解決の鍵となります。
重要: 特別受益・寄与分は、主張する側が証拠によって立証する必要があります。預金取引履歴・不動産登記・介護記録などの証拠収集を先行させることが重要です。
弁護士のサポート内容:
- 相続財産・生前贈与の調査と証拠収集
- 特別受益の持ち戻し計算・寄与分の評価額の算定
- 他の相続人との交渉の代理(弁護士名での交渉により交渉力が向上)
- 合意に至った場合の遺産分割協議書の作成
交渉のポイント:
- 通常1~3ヶ月程度で合意に至るケースが多い
- 協議段階で解決すれば、最も時間・費用を抑えられる
- 遺産分割協議書は弁護士に作成を依頼し、法的効力を確保する
ステップ2|遺産分割調停(家庭裁判所)
協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。特別受益・寄与分は、原則としてこの遺産分割調停の中で主張します。調停委員が間に入り、中立的な立場から話を聞き、合意に導くプロセスです。
調停の流れ:
- 申立書を家庭裁判所に提出(相手方の住所地を管轄する家裁)
- 調停期日の指定(通常、申し立てから1ヶ月程度で第1回期日)
- 調停委員による相談・交渉(複数回開催される場合が多い)
- 合意に至れば、調停調書(裁判所の公式文書)で確定
調停のメリット:
- 第三者が介入することで冷静な話し合いが可能
- 調停調書は審判と同じ効力を持つ
- 非公開で進行するためプライバシーが守られる
期間: 通常6ヶ月~1年程度
ステップ3|遺産分割審判(家庭裁判所)
調停でもまとまらない場合、手続きは遺産分割審判に移行し、裁判官が証拠と法律に基づいて遺産の分割方法を決定します。
注意: 寄与分を審判で考慮してもらうためには、遺産分割審判とは別に「寄与分を定める処分」の審判申立てが必要です。申立てを忘れると寄与分が考慮されないため、専門家のサポートが不可欠です。
審判の特徴:
- 裁判官が証拠と法律に基づいて判断
- 審判には強制執行力がある
- 不服がある場合は即時抗告(高等裁判所への不服申立て)が可能
- 審判の途中で和解的な解決(調停成立)に至るケースもある
期間: 調停から審判まで合わせて1~2年程度
※遺留分侵害額請求が地方裁判所での「訴訟」に進むのに対し、特別受益・寄与分は家庭裁判所での「審判」で決着する点が大きな違いです。
特別受益・寄与分で押さえるべき3つのポイント
1. 期限に注意!10年経過で主張できなくなる
2023年4月1日施行の改正民法(第904条の3)により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益・寄与分を主張できなくなりました。
主張の期限:
- 特別受益・寄与分の主張:相続開始の時から10年以内(経過後は原則として法定相続分による分割)
- 特別寄与料の請求:相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内、かつ相続開始から1年以内
重要ポイント:
- 改正法は施行前に開始した相続にも適用されます(経過措置あり)
- 特別寄与料の期限は極めて短いため、貢献してきた親族の方は早急な対応が必要です
- 期限内に家庭裁判所へ調停・審判を申し立てれば、期限経過後も主張が可能です
注意点: 証拠の散逸や相続人の記憶の風化により、時間が経つほど立証は困難になります。特別受益・寄与分の主張をお考えの場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
2. 「持ち戻し免除の意思表示」があると特別受益は考慮されない
被相続人が「この贈与は相続分の計算に含めなくてよい」という意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をしていた場合、その特別受益は持ち戻しの対象になりません(民法第903条第3項)。
特に重要な改正点:
- 婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈・贈与がされた場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法第903条第4項)
- 配偶者の生活保障を厚くするための2019年改正です
注意点: 持ち戻し免除の意思表示があっても、遺留分を侵害する場合には遺留分侵害額請求の対象となり得ます。特別受益と遺留分の関係は複雑なため、専門家による精査が必要です。
3. 立証がすべて!証拠の収集と評価が結論を左右する
特別受益・寄与分は、感情論ではなく証拠によって認められるかどうかが決まります。
特別受益の立証に有効な証拠:
- 被相続人の預金口座の取引履歴(出金記録)
- 不動産の登記簿・贈与契約書
- 贈与税の申告書
寄与分の立証に有効な証拠:
- 介護記録・介護日誌、要介護認定資料
- 家業に従事したことを示す資料(給与の不支給を示す帳簿など)
- 金銭出資を示す振込記録・領収書
注意点: 療養看護型の寄与分は、親族間の扶養義務(民法第877条)を超える「特別の寄与」でなければ認められません。一般の感覚よりも認定のハードルは高く、無償性・継続性・専従性などが審査されます。当事務所では、認められる見込みと適正な評価額を初回相談時に見立てます。
特別受益・寄与分の弁護士費用
基本費用表
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回法律相談(60分) | 無料 |
| 超過分(1時間ごと) | 11,000円 |
| 遺産分割(協議・調停) ※特別受益・寄与分の主張を含む |
着手金:330,000円 報酬金:増額・取得できた財産の11%(最低660,000円) |
| 遺産分割(審判) | 着手金:440,000円 報酬金:増額・取得できた財産の11%(最低660,000円) |
| 特別受益・寄与分を主張された側(協議・調停) | 着手金:330,000円 報酬金:減額できた金額の11%(最低660,000円) |
| 特別受益・寄与分を主張された側(審判) | 着手金:440,000円 報酬金:減額できた金額の11%(最低660,000円) |
| 諸経費 | 33,000円 |
注記:
- 事案の難易度や請求額により、着手金・報酬金を増減額することがあります
- 協議から調停、調停から審判に移行する場合、追加着手金が発生します
- 宇都宮家裁本庁の場合、期日5回を超えた場合に6回目から出廷日当が発生します
- 宇都宮家裁本庁以外の場合、1回目から出廷日当が発生します
費用削減制度
当事務所では、以下の費用削減制度をご用意しています:
| 制度 | 削減額 |
|---|---|
| 相続人調査からの継続依頼 | 着手金から110,000円割引 |
| 相続財産調査からの継続依頼 | 着手金から110,000円割引 |
費用例(協議・調停)
ケース1:特別受益の主張により取得額が750万円増えた場合
着手金:330,000円
報酬金:750万円 × 11% = 825,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:1,188,000円(約119万円)
相続財産調査から継続依頼の場合:
着手金:330,000円 – 110,000円 = 220,000円
報酬金:825,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:1,078,000円(約108万円)
→ 11万円の削減
ケース2:寄与分の主張により取得額が1,500万円増えた場合
着手金:330,000円
報酬金:1,500万円 × 11% = 1,650,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:2,013,000円(約201万円)
相続財産調査から継続依頼の場合:
着手金:220,000円
報酬金:1,650,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:1,903,000円(約190万円)
→ 11万円の削減
ケース3:特別受益の主張により取得額が3,000万円増えた場合
着手金:330,000円
報酬金:3,000万円 × 11% = 3,300,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:3,663,000円(約366万円)
費用例(審判)
ケース1:取得額が750万円増えた場合
着手金:440,000円
報酬金:750万円 × 11% = 825,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:1,298,000円(約130万円)
ケース2:取得額が1,500万円増えた場合
着手金:440,000円
報酬金:1,500万円 × 11% = 1,650,000円
諸経費:33,000円
──────────
合計:2,123,000円(約212万円)
報酬金について重要なポイント
報酬金は「特別受益・寄与分の主張により増額・取得できた財産の金額」に応じて発生します。
- 主張する側:実際に増額・取得できた金額の11%が報酬金
- 主張された側:相手方の主張額から減額できた金額の11%が報酬金
- 最低額は660,000円(66万円)
- 増額分(または減額分)が600万円未満の場合でも最低額66万円が発生
例:
増額できた金額が500万円の場合
計算上:500万円 × 11% = 55万円
実際の報酬金:66万円(最低額が適用)
関連サービスの費用
特別受益・寄与分の主張に関連して、以下のサービスもご提供しています。
| サービス | 費用(税込) |
|---|---|
| 相続人調査 | 110,000円 |
| 相続財産調査 | 110,000円~ |
| 遺産分割協議書の作成のみ | 110,000円 |
| 預金や証券の口座解約 | 1件につき33,000円 |
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 親からもらったお小遣いや学費も特別受益になりますか?
原則としてなりません。社会通念上相当な範囲の生活費・教育費・お小遣いは、親の扶養義務の範囲内とされ、特別受益にはあたりません。一方、私立医学部の高額な学費を一人だけが負担してもらった場合や、住宅購入資金・開業資金など「生計の資本」としての贈与は、特別受益と認められる可能性があります。線引きは微妙な判断となるため、具体的な事情をもとに弁護士にご相談ください。
Q2. 弁護士に依頼すると費用はいくらかかる?
初回相談は60分無料です。その後、協議・調停の場合は着手金330,000円、報酬金は増額・取得できた財産の11%(最低額660,000円)、諸経費33,000円がかかります。詳細は「弁護士費用」セクションをご参照ください。不明な点は、無料相談時にお気軽にお尋ねください。
Q3. 特別受益を主張された側ですが、相手の言い分どおりに応じないといけない?
必ずしも応じる必要はありません。相手方が主張する贈与が本当に特別受益にあたるのか、扶養の範囲内ではないか、持ち戻し免除の意思表示はなかったか、金額の根拠は正確かなど、争点は多岐にわたります。当事務所では、主張された側の方についても、相手方の主張の妥当性を精査し、適切な反論・減額交渉を行います。
Q4. 親の介護をしていれば、必ず寄与分が認められますか?
必ず認められるわけではありません。親子間には扶養義務(民法第877条)があるため、通常の親孝行の範囲の世話は寄与分とは評価されず、それを超える「特別の寄与」が必要です。具体的には、介護サービスをほとんど利用せずに長期間専従的に介護した、介護のために離職したなど、無償性・継続性・専従性が認められる場合に寄与分が認められやすくなります。介護記録などの証拠の有無も重要ですので、まずはご相談ください。
Q5. 「持ち戻し免除の意思表示」とは何ですか?
被相続人が「この贈与は遺産分割の計算に含めなくてよい」と意思表示することです。遺言書に明記されている場合のほか、贈与の経緯から黙示的に認められる場合もあります。また、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産が贈与・遺贈された場合は、持ち戻し免除の意思表示があったものと法律上推定されます。免除の有無で取り分が大きく変わるため、慎重な検討が必要です。
Q6. 何十年も前の生前贈与でも特別受益として主張できますか?
遺産分割における特別受益の持ち戻しには、贈与の時期についての期間制限はなく、古い贈与でも対象となり得ます。ただし、2023年4月施行の改正民法により、相続開始から10年を経過すると原則として特別受益の主張自体ができなくなります。また、古い贈与は証拠の確保が難しくなるため、預金取引履歴や登記簿などの調査を早めに行うことが重要です。
Q7. 長男の嫁として義父の介護をしてきました。相続人でなくても請求できますか?
はい、請求できる可能性があります。2019年7月施行の民法改正で新設された「特別寄与料」(民法第1050条)により、相続人でない親族が無償で療養看護等を行い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭を請求できます。ただし、相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内(かつ相続開始から1年以内)という極めて短い期限があるため、すぐにご相談ください。
Q8. 調停にはどのくらい期間がかかるの?
一般的には6ヶ月~1年かかることが多いですが、当事務所では効率的な対応により、できる限り早期解決を目指します。期間短縮の理由は、宇都宮家裁の実務運用を熟知し、調停委員の傾向を踏まえた効率的な主張・立証をしているからです。
Q9. 特別受益や寄与分を主張するには、どんな証拠が必要ですか?
特別受益では、被相続人の預金取引履歴、不動産登記簿、贈与契約書、贈与税申告書などが有効です。寄与分では、介護日誌、要介護認定資料、医療・介護費用の領収書、家業従事を示す帳簿、振込記録などが挙げられます。当事務所では、弁護士会照会等を活用した証拠収集からサポートいたします。
Q10. 特別受益・寄与分と遺留分は、どう違うのですか?
特別受益・寄与分は、遺産分割の中で相続分を修正する制度であり、家庭裁判所の調停・審判で解決します。一方、遺留分侵害額請求は、遺言や贈与で侵害された最低限の取り分を金銭で請求する制度であり、調停不成立の場合は地方裁判所での訴訟に進みます。なお、相続人への特別受益にあたる贈与は、遺留分の計算では相続開始前10年以内のものが基礎財産に算入されるなど、両制度は相互に関連します。
Q11. 相続税の申告期限が迫っています。間に合いますか?
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。特別受益・寄与分をめぐる遺産分割に時間がかかる場合でも、まずは法定相続分で未分割のまま申告を行い、分割成立後に更正の請求等で修正することが可能です。当事務所は税理士と連携しているため、遺産分割と相続税申告を同時並行で進めることができます。お早めにご相談ください。
Q12. 弁護士費用の分割払いはできますか?
はい、ご相談に応じて分割払いも可能です。お支払いに関してご不安な点がございましたら、無料相談時にお気軽にご相談ください。
遺産分割成立後の手続きもワンストップで対応
特別受益・寄与分を踏まえた遺産分割が成立した後、以下の手続きが必要になる場合があります。当事務所は、隣接士業との連携により、ワンストップサポートを実現しています。
相続登記(不動産の名義変更)
手続き内容:
- 相続不動産を相続人の名義に変更する手続き
- 期限:2024年から「3年以内」に手続きすることが義務化
- 怠ると10万円以下の過料が課される可能性
連携先: 司法書士
- 遺産分割成立後の登記手続きまで一貫対応
- 当事務所経由でのご紹介によるスムーズな連携
- 登記完了まで平均2~3週間
費用目安:
- 登録免許税:不動産評価額の0.4%
- 司法書士報酬:5万円~15万円(物件数により変動)
相続税申告
手続き内容:
- 相続税の計算と税務申告
- 期限:被相続人が亡くなってから10ヶ月以内
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 特別寄与料として取得した金銭にも相続税が課税される
連携先: 税理士
- 特別受益・寄与分を踏まえた遺産分割の結果に基づく正確な相続税計算
- 相続税申告の期限を見据えた計画立案
- 当事務所経由でのご紹介によるスムーズな連携
- 税務調査対応も可能
費用目安:
- 遺産総額の0.5%~1%程度
- 最低報酬:20万円~
各種手続き(銀行口座、保険など)
対応内容:
- 預金の解約・名義変更:1件につき33,000円
- 生命保険の請求
- 各種ローンの処理
- 株式・証券口座の名義変更
当事務所では、これらの煩雑な手続きもサポートいたします。
最後に
特別受益・寄与分は、相続人間の実質的な公平を実現するために法律が用意した大切な制度です。「贈与を受けた兄弟と同じ相続分」「介護してきたのに報われない」という不公平を、我慢する必要はありません。
しかし、特別受益・寄与分の主張には相続開始から10年(特別寄与料は6ヶ月)という期限があり、立証も非常に複雑です。早めの対応が、あなたの正当な取り分を守る最善の方法です。
当事務所は、豊富な実績と裁判所選任案件の経験で、あなたの公平な相続分を実現し、できる限り円満な解決を目指しています。
初回60分無料相談で、今後の見通しを確認できます。 一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

