宇都宮で相続税・節税対策についてのご相談なら、宇都宮相続相談窓口へ
宇都宮で相続税・節税対策のご相談なら、お任せください。
相続税は、財産の額だけで決まるものではありません。相続人の人数、遺産の分け方、不動産の利用状況、生命保険、過去の生前贈与、配偶者やご家族の状況など、さまざまな事情によって申告の要否や税額が変わります。
- 「相続税がかかるのか、まず確認したい」
- 「自宅や賃貸不動産があるため、税額がどのくらいになるか不安」
- 「遺産分割がまとまらず、申告期限に間に合うか心配」
- 「生前贈与をしてきたが、相続税への影響が分からない」
- 「子どもに財産を残したいが、将来の相続トラブルも避けたい」
- 「相続税対策として何をすべきか、税金だけでなく法律面も含めて相談したい」
このようなお悩みを抱えたまま、相続税対策を後回しにしてしまう方は少なくありません。
しかし、相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続人調査、財産調査、不動産評価、遺産分割協議、必要書類の収集などを考えると、時間には余裕がない場合があります。
また、相続税を抑えるための制度には、それぞれ適用要件があります。税額だけを見て遺産分割を進めると、後から親族間の不公平感や遺留分の問題が生じたり、不動産の共有によって将来の売却・管理が難しくなったりすることもあります。
宇都宮東法律事務所では、相続に関する法的な課題を整理し、必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と連携しながら対応します。
相続税申告については税理士が専門的な対応を行い、当事務所は、遺産分割、遺言書、生前贈与、不動産の承継、相続人間の調整、遺留分など、税務だけでは解決しにくい法的な問題を支援します。
相続税が心配な段階でも、すでに相続が発生し申告期限が近い段階でも、ご相談いただけます。まずは、財産の内容とご家族の状況を整理することから始めましょう。
相続税・節税対策に関するご相談はこちら
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相続税とは?まず押さえたい基本知識
相続税とは、亡くなった方から相続や遺言によって財産を取得した場合に、その財産の額などに応じて課される税金です。
ただし、相続が発生したすべての方に相続税がかかるわけではありません。相続財産の合計額から、債務や葬式費用などを控除し、基礎控除額を超える場合に、相続税の申告・納税が必要となる可能性があります。
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人は3人です。
この場合、原則として、正味の遺産額が4,800万円を超えると、相続税の申告が必要になる可能性があります。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを利用することで、最終的な納税額が発生しないケースもあります。そのような場合でも、特例の適用を受けるために申告が必要となることがあります。
相続税の対象となる主な財産
相続税の計算では、現金や預貯金だけでなく、さまざまな財産が対象となります。
| 主な財産 | 確認すべきポイント |
|---|---|
| 預貯金 | 銀行口座、定期預金、ネット銀行、外貨預金など |
| 不動産 | 自宅、土地、賃貸物件、駐車場、農地、共有持分など |
| 有価証券 | 上場株式、投資信託、国債、社債、未上場株式など |
| 生命保険金 | 契約者・被保険者・受取人、保険料負担者を確認 |
| 退職金 | 死亡退職金、弔慰金などの扱いを確認 |
| 事業用資産 | 個人事業の設備、売掛金、在庫、事業用不動産など |
| その他の財産 | 貴金属、美術品、自動車、会員権、貸付金、暗号資産など |
一方で、借入金、未払金、未納の税金、葬式費用などは、一定の範囲で相続財産から控除できる場合があります。
ただし、すべての支出が控除できるわけではありません。香典返し、法要費用、墓地・墓石の購入費用などは、相続税の計算上、葬式費用として控除できない場合があります。
相続税対策は「税額を下げること」だけではありません
節税対策というと、相続税をできる限り減らすことだけをイメージされるかもしれません。
しかし、本来の相続対策では、次の点を総合的に考える必要があります。
- 相続税の申告・納税に必要な資金を確保できるか
- 自宅や収益不動産を誰が承継するか
- 相続人間で不公平感や対立が生じないか
- 後継者に事業用資産や自社株を引き継げるか
- 遺言書や生前贈与の内容が将来の争いにつながらないか
- 認知症などにより、将来の財産管理が難しくならないか
税務上の制度を利用できたとしても、家族関係や不動産の利用状況を無視した対策は、後の相続トラブルにつながるおそれがあります。
当事務所では、相続税の負担だけでなく、遺産分割や将来のご家族の関係も踏まえて、法的な観点から相続対策を整理します。
相続税はどのように計算するのか
相続税は、単純に「相続した財産の金額に税率をかける」だけではありません。
相続財産の評価、債務・葬式費用の控除、基礎控除、法定相続分による税額計算、各種の税額控除など、複数の段階を経て計算されます。
ステップ1|相続財産と債務を確認する
まず、相続や遺言によって取得した財産、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産、生前贈与の内容などを確認します。
そこから、借入金、未払金、葬式費用など、控除できる債務・費用を差し引きます。
+ みなし相続財産
+ 相続税の計算上加算される生前贈与
- 非課税財産
- 債務・葬式費用
= 正味の遺産額
ステップ2|基礎控除額を差し引く
正味の遺産額から、法定相続人の数に応じた基礎控除額を差し引きます。
- 基礎控除額
= 課税遺産総額
この金額が0円以下であれば、原則として相続税はかかりません。
ステップ3|法定相続分に応じて仮に分けて計算する
相続税の総額は、実際に誰がどの財産を取得したかではなく、いったん法定相続分に従って遺産を分けたものとして計算します。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人である場合、法定相続分は原則として次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 |
| 子ども1人目 | 4分の1 |
| 子ども2人目 | 4分の1 |
この仮の取得額ごとに税率を適用し、相続税の総額を計算します。
ステップ4|実際の取得割合に応じて各相続人の税額を決める
相続税の総額を算出した後、実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて、それぞれの税額を割り振ります。
その後、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除などを差し引き、最終的な納税額を計算します。
計算例
配偶者と子ども2人が相続人で、正味の遺産額が9,000万円、債務や葬式費用、特例適用後の金額を考慮したうえで、課税価格の合計額が9,000万円である場合を考えます。
基礎控除額は、次のとおりです。
課税遺産総額は、次のとおりです。
この4,200万円を、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ取得したものとして、相続税の総額を計算します。
ただし、実際の相続税額は、最終的に誰がどの財産をどの割合で取得するか、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用できるか、生前贈与があるかなどによって変わります。
相続税・節税対策で検討される主な制度
相続税には、一定の条件を満たした場合に利用できる制度があります。
ただし、各制度には細かな要件があり、相続発生後に初めて確認しても、十分な対策が取れない場合があります。制度の利用を前提に財産を動かす前に、税理士・弁護士などの専門家へ相談することが重要です。
| 制度・方法 | 概要 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得する財産について、一定額まで相続税がかからない制度 | 申告期限までの遺産分割や申告が必要となる場合がある |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅や事業用土地などの評価額を一定割合減額できる制度 | 土地の利用状況、取得者、保有・居住継続などの要件を確認 |
| 生命保険金の非課税枠 | 相続人が受け取る死亡保険金に一定の非課税枠がある | 契約形態、保険料負担者、受取人によって扱いが異なる |
| 生前贈与 | 生前に財産を移転し、将来の承継を計画する方法 | 贈与税、相続税への加算、遺留分、名義だけの贈与に注意 |
| 遺言書の作成 | 財産の承継先を明確にする方法 | 税務だけでなく、遺留分や遺言の有効性を検討する必要がある |
| 不動産の活用・整理 | 利用していない不動産や共有不動産を整理する方法 | 売却・贈与・賃貸化などで税務・法務上の影響が異なる |
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産については、一定の範囲で相続税を軽減できる制度があります。
原則として、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
ただし、この制度を利用するためには、遺産分割の内容が確定していることや、相続税の申告を行うことが必要となる場合があります。
また、一次相続では配偶者の税額を抑えられても、その後に配偶者が亡くなった際の二次相続で子どもの税負担が大きくなる場合もあります。
配偶者に多くの財産を集中させることが、常にご家族全体にとって最適とは限りません。配偶者の生活保障、子どもの状況、不動産の管理、二次相続まで含めて検討する必要があります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、亡くなった方の自宅や事業用の土地などについて、一定の要件を満たす場合に、相続税評価額を減額できる制度です。
たとえば、一定の居住用宅地等については330平方メートルまで、一定の事業用宅地等については400平方メートルまで、評価額を80%減額できる場合があります。
土地の評価額が大きい場合、この特例を利用できるかどうかで相続税額が大きく変わることがあります。
もっとも、誰がその土地を取得するか、相続開始前の利用状況、相続後に居住や事業を継続するか、配偶者以外の相続人が取得する場合にどのような条件があるかなど、確認すべき要件は多岐にわたります。
自宅を誰が相続するか、賃貸不動産を誰が管理するかという遺産分割の問題と密接に関わるため、税務面だけでなく法的な承継方法も同時に検討することが重要です。
生命保険金の非課税枠
死亡保険金は、被相続人が保険料を負担していた場合、相続税の対象となることがあります。
ただし、受取人が相続人である場合には、次の非課税限度額が設けられています。
たとえば、法定相続人が3人の場合、死亡保険金の合計1,500万円までが非課税となる可能性があります。
生命保険は、相続税対策としてだけでなく、納税資金や代償金の準備、特定の相続人への生活資金の確保などに活用されることがあります。
一方で、保険金の受取人を誰にするかによって、ご家族の間に不公平感が生じたり、遺留分の問題が起こったりする場合もあります。保険契約を見直す際には、税務面と相続関係の両方を確認する必要があります。
生前贈与と相続時精算課税
生前贈与は、早い段階で財産を次世代へ移転できる方法の一つです。
ただし、「毎年少額ずつ贈与すれば、相続税はかからない」と単純に考えることは危険です。
相続や遺贈によって財産を取得した方が、被相続人から一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合には、その贈与財産が相続税の計算に加算されることがあります。
相続開始日が2026年12月31日までの場合は、原則として相続開始前3年以内の贈与が加算対象です。2027年以降に相続が開始する場合には、加算対象期間が段階的に広がり、2031年以降は原則として相続開始前7年以内の贈与が対象となります。
また、相続時精算課税を選択した場合にも、将来の相続税計算に影響します。
栃木県で、このような相続税のお悩みはありませんか?
栃木県内を中心に、相続税や生前対策について、次のようなご相談をいただくことがあります。
自宅と土地があり、相続税がかかるか不安
宇都宮市内に自宅と土地があり、預貯金もある。相続税がかかるか、子どもが自宅を相続した場合にどのような特例が使えるのか知りたい。
賃貸不動産や駐車場を誰が引き継ぐべきか迷っている
アパート、月極駐車場、貸地などを所有している。相続税だけでなく、管理を引き継ぐ人、家賃収入の分け方、将来の売却も含めて検討したい。
遺産分割がまとまらず、申告期限が迫っている
相続人の間で不動産の分け方が決まらない。相続税の申告期限が近いが、未分割のまま申告すべきか、どのように進めればよいか分からない。
生前贈与をしてきたが、相続税への影響が分からない
子どもに住宅購入資金や結婚資金を援助してきた。毎年の贈与もあるため、将来の相続税計算や遺産分割への影響を確認したい。
配偶者に自宅を残したいが、子どもとの関係も心配
配偶者には今の自宅に住み続けてもらいたい。一方で、子どもにも一定の財産を残したく、相続税や遺留分の問題が起きないように準備したい。
会社や事業用資産もあるため、相続が複雑になりそう
個人事業の設備、事業用不動産、非上場株式、会社への貸付金などがある。事業承継と相続税対策を一緒に進めたい。
当事務所が相続税・節税対策で大切にしている5つのこと
1.税金だけでなく、相続トラブルの予防まで見据えます
相続税の負担を抑えられる可能性がある方法でも、ご家族の関係や遺留分を考慮しなければ、将来の争いにつながるおそれがあります。
たとえば、特定の子どもへ多くの財産を生前贈与した場合、他の相続人との間で不公平感が生じることがあります。不動産を共有にした場合も、将来の売却や管理が難しくなる可能性があります。
当事務所では、税務上の選択肢だけでなく、遺産分割、遺言、遺留分、特別受益、不動産の共有など、法律上の課題を整理します。
2.税理士・司法書士と必要に応じて連携します
相続税申告や財産評価については税理士、相続登記については司法書士の専門的な対応が必要となる場合があります。
当事務所では、相続に関する法的な課題を整理したうえで、必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と連携します。
相続人の方が、手続きごとに異なる専門家を探し、何度も事情を説明する負担を減らせるよう、全体の流れを整理しながら進めます。
3.不動産がある相続にも対応します
相続税では、不動産の評価や利用状況が重要になります。
自宅、賃貸不動産、事業用不動産、農地、共有不動産などは、相続税の計算だけでなく、誰が承継するか、将来どのように利用・管理するかが問題になります。
不動産を相続人全員の共有にすると、その時点では公平に見えても、後に売却、賃貸、修繕、建替えなどで意見がまとまらなくなることがあります。
税務上の特例の適用可能性と、法的に安定した承継方法をあわせて検討します。
4.生前対策から相続発生後の対応まで支援します
相続税対策は、相続発生後だけでなく、生前から準備することで選択肢が広がる場合があります。
遺言書の作成、生前贈与、生命保険の受取人の確認、家族信託、任意後見、事業承継、不動産の整理など、ご本人の状況に応じて検討すべき事項は異なります。
一方で、すでに相続が発生している場合でも、遺産分割、相続人調査、財産調査、相続税申告への対応、相続登記などを並行して進める必要があります。
現在の状況に応じて、何を優先すべきかを整理します。
5.初回相談から、必要な対応を分かりやすく整理します
相続税や節税対策は、専門用語が多く、何を誰に相談すべきか分かりにくい分野です。
初回相談では、財産の内容、ご家族の状況、遺言書や生前贈与の有無、相続発生後であれば申告期限などを確認し、今後必要となる手続きや専門家の関わり方を整理します。
- 「まだ税理士へ相談するほど具体的ではない」
- 「相続人同士で話し合いができるか不安」
- 「不動産が多く、分け方が決まらない」
このような段階でもご相談いただけます。
相続税・節税対策を進める4つのステップ
ステップ1|相続人・財産・期限を確認する
まず、誰が相続人になるのか、どのような財産・債務があるのか、相続税申告の期限がいつかを確認します。
主な確認事項は、次のとおりです。
- 戸籍上の相続人
- 遺言書の有無
- 預貯金、証券、保険、不動産、借入金の内容
- 生前贈与の有無
- 不動産の利用状況
- 自社株、事業用資産、会社への貸付金の有無
- 相続人間で争いがあるか
- 相続開始日と申告期限
- 納税資金を準備できるか
相続税の申告期限が迫っている場合には、遺産分割が未了であっても、期限内申告が必要となる可能性があります。
早い段階で現状を把握し、税理士・弁護士・司法書士のうち、どの専門家による対応が必要かを整理することが重要です。
ステップ2|申告要否と利用できる制度を確認する
相続財産の概算額を確認したうえで、基礎控除額を超えるか、相続税の申告が必要となる可能性があるかを判断します。
その際、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠、生前贈与の扱いなど、利用できる可能性がある制度を確認します。
ただし、特例を利用できるかどうかは、財産の内容だけでなく、誰が取得するか、相続後にどのように利用するか、期限内にどのような申告を行うかによって変わる場合があります。
「制度があるから使える」と決めつけず、具体的な要件を確認しながら進める必要があります。
ステップ3|遺産分割と納税資金を検討する
相続税の申告が必要な場合、誰がどの財産を取得し、誰が税金を納めるかを考える必要があります。
不動産を相続する方に現金が少ない場合、納税資金をどのように準備するかが問題になることがあります。
また、配偶者が自宅を取得する場合、子どもが賃貸不動産を取得する場合、事業を継ぐ子どもが自社株を取得する場合など、財産の分け方によって税額、管理負担、将来の相続トラブルの可能性が変わります。
遺産分割協議書を作成する際には、税務上の扱いだけでなく、財産の管理・処分のしやすさ、代償金の有無、相続人間の納得感も含めて検討することが重要です。
ステップ4|申告・納税と承継後の手続きを進める
遺産分割の方針が定まったら、税理士による相続税申告、弁護士による遺産分割協議書の作成・調整、司法書士による相続登記など、必要な手続きを進めます。
相続税は、原則として申告期限までに金銭で納付する必要があります。
納税資金が不足する場合には、延納や物納を検討できる場合もありますが、利用には要件や期限があります。相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが困難である場合など、一定の条件を満たすと延納が認められる可能性があります。
申告期限直前になってからでは選択肢が限られることがあるため、納税資金についても早めに確認することが大切です。
相続税・節税対策で押さえるべき4つのポイント
1.相続税の申告期限は10か月です
相続税の申告・納税期限は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
この期間内に、相続人調査、財産調査、不動産評価、遺産分割、必要書類の収集、申告書の作成、納税まで進める必要があります。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合や、不動産・未上場株式など評価に時間がかかる財産がある場合には、期限までに十分な準備ができないことがあります。
2.未分割でも申告が必要となる場合があります
遺産分割がまとまらないからといって、相続税の申告期限が延びるわけではありません。
申告期限までに遺産分割が成立していない場合でも、法定相続分などを前提に申告・納税が必要となることがあります。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例については、未分割のままでは適用を受けられない場合があります。ただし、申告時に必要な書類を添付し、後に分割が成立した場合に、特例の適用や更正の請求ができる場合もあります。
未分割の相続では、税務と遺産分割の両方を並行して進める必要があります。相続人間の対立がある場合は、弁護士が協議・調停などの法的な対応を進め、税理士が申告面を支援する体制を早めに整えることが重要です。
3.生前贈与は、税金だけで判断しないことが大切です
生前贈与は、相続税対策の一つとして検討されることがあります。
しかし、贈与した財産が相続税の計算に加算される場合があるほか、他の相続人から「特定の兄弟だけが多くの贈与を受けた」と主張され、特別受益や遺留分の問題が生じることがあります。
また、名義だけを子どもへ移しても、実際には親が管理・使用している場合、贈与として認められない可能性があります。
生前贈与を行う場合には、贈与の目的、贈与契約書、資金移転の記録、受贈者による管理の実態、他の相続人への配慮などを確認する必要があります。
4.税額が低くても、将来の相続トラブルを防ぐ準備が必要です
相続税がかからない場合でも、相続トラブルが起きないとは限りません。
自宅しか財産がない場合、預貯金が少なく不動産が中心の場合、親族間の関係が良好でない場合、事業用資産や共有不動産がある場合には、相続税の有無にかかわらず、遺言書や財産の整理が重要になります。
節税だけを目的に不自然な財産移転を行うのではなく、ご本人の生活、ご家族の状況、財産の利用目的、将来の管理を踏まえた対策を考えることが大切です。
相続税・節税対策の弁護士費用
相続税申告そのものは、税理士が行う専門業務です。当事務所では、遺産分割、遺言書、生前贈与、不動産承継、相続人間の調整など、相続税に関連する法的な問題について対応します。
税理士による相続税申告・財産評価の費用については、財産の内容、土地の数、相続人の人数、非上場株式の有無、申告期限までの期間などにより異なるため、必要に応じて連携先の税理士から個別にご案内します。
| 主なサポート内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回法律相談 | 1時間無料 |
| 相続人調査 | 基本費用55,000円+諸経費11,000円 |
| 相続財産調査 | 基本費用110,000円+諸経費11,000円 |
| 遺言書作成 | 110,000円から |
| 遺産分割協議書作成 | 220,000円から |
| 遺産分割の交渉・調停 | 着手金330,000円から |
| 相続登記 | 連携する司法書士をご紹介 |
| 相続税申告 | 連携する税理士が個別にご案内 |
※相続人調査・相続財産調査には、財産内容や調査対象に応じて追加費用が発生する場合があります。
※遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺産分割事件の費用は、財産額、相続人の人数、争いの有無などにより変動します。
※税理士・司法書士などの費用は、当事務所の弁護士費用とは別途発生します。
※ご依頼前に、対応範囲、費用、実費の見込みをご説明します。
よくあるご質問
Q1.相続税がかかるかどうか、どのように確認すればよいですか?
A.まずは、相続人の人数と、相続財産のおおよその金額を確認します。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。預貯金、不動産、生命保険金、有価証券などを概算し、借入金や葬式費用などを考慮したうえで、基礎控除額を超える可能性があるかを確認します。
ただし、不動産や非上場株式の評価、生前贈与、特例の適用によって結果が変わることがあります。財産が基礎控除額に近い場合や、不動産がある場合には、税理士への確認をおすすめします。
Q2.相続税の申告は、いつまでに必要ですか?
A.原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
申告だけでなく、納税も原則として同じ期限までに行う必要があります。遺産分割がまとまっていない場合でも、期限が延びるわけではありません。
相続発生後は、早めに相続人・財産・期限を確認し、必要に応じて税理士・弁護士へ相談してください。
Q3.配偶者がすべて相続すれば、相続税はかかりませんか?
A.配偶者には、一定の税額軽減制度があります。
配偶者が取得する正味の遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者に相続税はかかりません。
ただし、配偶者にすべての財産を集中させると、将来の二次相続で子どもの税負担が増える可能性があります。また、遺産分割の内容や申告状況によっては制度を利用できない場合もあります。
税額だけでなく、配偶者の生活保障、子どもの状況、将来の相続まで含めて検討することが大切です。
Q4.自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例は使えますか?
A.一定の要件を満たす場合には利用できる可能性があります。
たとえば、一定の居住用宅地等については、330平方メートルまで評価額を80%減額できる場合があります。
ただし、誰が取得するか、亡くなった方と同居していたか、相続後も居住を継続するか、相続人に持ち家があるかなど、状況によって要件が異なります。
自宅を誰が承継するかは、税務だけでなく、遺産分割や将来の居住にも関わります。早めに税理士・弁護士へご相談ください。
Q5.生命保険金は相続税の対象になりますか?
A.被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象となることがあります。
ただし、受取人が相続人である場合には、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。
保険金は納税資金や代償金の準備に役立つ場合がありますが、受取人の指定によっては、他の相続人との不公平感につながることがあります。契約内容を見直す際には、税務面と相続関係の両方を確認することが重要です。
Q6.毎年110万円以内で贈与していれば、相続税はかかりませんか?
A.必ずしもそうとは限りません。
相続や遺言により財産を取得した方が、被相続人から一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合には、その贈与財産が相続税の計算に加算されることがあります。
また、毎年の贈与であっても、実際には定期贈与と判断される可能性や、贈与契約・資金移転の実態が問題になることがあります。
生前贈与を行う場合は、贈与税だけでなく、将来の相続税、遺留分、特別受益との関係も確認することが大切です。
Q7.遺産分割がまとまらない場合でも、相続税の申告は必要ですか?
A.必要となる場合があります。
遺産分割が未了でも、相続税の申告期限は原則として延びません。法定相続分などを前提に申告・納税を行い、遺産分割が成立した後に修正手続きを検討する場合があります。
未分割の状態では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えない場合もあるため、申告期限までの対応を税理士と確認しつつ、弁護士が遺産分割協議や調停を進める必要があります。
Q8.相続税を一度に納めることが難しい場合はどうなりますか?
A.相続税は、原則として期限までに金銭で一括納付します。
ただし、一定の要件を満たす場合には、延納や物納を利用できる可能性があります。延納には、相続税額が10万円を超えること、金銭での納付が困難であること、原則として担保を提供することなどの要件があります。
納税資金に不安がある場合は、申告期限が近づく前に税理士へ相談し、財産の売却、借入、生命保険、延納などを含めて検討してください。
Q9.不動産を兄弟姉妹で共有すれば、公平に相続できますか?
A.共有は、必ずしも将来のトラブルを防ぐ方法ではありません。
共有にすると、売却、賃貸、修繕、建替え、担保設定などの場面で共有者全員の協力が必要になることがあります。相続が重なると、共有者がさらに増え、管理や処分が難しくなる可能性もあります。
不動産の価値、利用状況、相続人の希望、納税資金などを踏まえ、単独取得と代償金、売却して分配する方法などを検討することが重要です。
Q10.相続税申告は税理士、弁護士には何を相談すべきですか?
A.税額計算や申告書作成は、税理士へ相談することが適切です。
一方で、相続人間で遺産分割がまとまらない、遺言書の内容に不満がある、生前贈与をめぐって争いがある、不動産を誰が相続するか決まらない、遺留分が問題になりそうといった場合は、弁護士への相談が適しています。
相続税と遺産分割は密接に関係するため、必要に応じて税理士と弁護士が連携して対応します。
Q11.相続税対策の相談には、どのような資料が必要ですか?
A.最初のご相談では、すべての資料が揃っていなくても問題ありません。
可能であれば、次のような資料をお持ちください。
- 固定資産税納税通知書
- 不動産の登記情報
- 預貯金通帳や残高証明書
- 証券会社の取引残高報告書
- 生命保険証券
- 借入金・住宅ローンの資料
- 遺言書、贈与契約書
- 家族関係が分かる資料
- 法人の決算書、株主名簿、事業用資産の資料
資料が不足している場合でも、何から調べるべきかを整理するところから対応します。
Q12.相続税対策は、いつから始めるべきですか?
A.できるだけ早い段階で始めることが望ましいといえます。
相続税対策は、相続が発生してからできることと、生前にしかできないことがあります。生前贈与、遺言書、保険契約、不動産の整理、事業承継、家族との話し合いなどには時間がかかる場合があります。
ただし、急いで財産を動かすことが適切とは限りません。現在の財産、ご本人の生活、ご家族の状況を踏まえて、優先順位を決めることが大切です。
相続税申告とあわせて必要となる主な手続き
相続税申告を行う場合、その前後で、遺産分割や名義変更などの手続きが必要となることがあります。
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合や、遺言書で決まっていない財産がある場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことがあります。
相続税申告では、誰がどの財産を取得したかを示す必要があるため、遺産分割協議書が重要な資料となる場合があります。
協議書には、不動産、預貯金、有価証券、保険金、債務、代償金などを正確に記載し、将来の紛争や手続きの支障を防ぐことが大切です。
相続登記
不動産を相続した場合には、相続登記が必要です。
相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務付けられています。正当な理由なく申請しない場合には、過料の対象となる可能性があります。
相続税の申告を終えても、不動産の名義が亡くなった方のままでは、将来の売却や担保設定、賃貸管理などに支障が生じることがあります。必要に応じて司法書士と連携し、相続登記を進めます。
預貯金・証券・保険金の手続き
金融機関の預貯金、証券口座、生命保険などについても、相続に伴う名義変更や解約、払戻しの手続きが必要となります。
金融機関ごとに必要書類や手続きが異なるため、相続人の負担が大きくなることがあります。
当事務所では、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成などを通じて、必要な手続きを整理します。
最後に
相続税・節税対策は、単に税額を減らすためだけのものではありません。
大切なのは、ご本人が築いてきた財産を、ご家族が納得できる形で引き継ぎ、相続後の生活や事業、家族関係を守ることです。
相続税の申告期限は原則10か月です。不動産、生前贈与、生命保険、自社株、遺産分割などが関係する場合には、早めの確認が必要です。
宇都宮東法律事務所では、税理士・司法書士などと連携しながら、相続税に関連する法的な課題を整理します。
- 「相続税がかかるか知りたい」
- 「生前対策を始めたい」
- 「不動産や家族の問題も含めて相談したい」
- 「申告期限が近く、何から進めればよいか分からない」
このような段階でもご相談いただけます。
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