遺産分割調停・審判はどうすすむのか-必要手続と有利な進め方-
遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所の関与のもと、調停・審判と進みます。
今回はその「遺産分割調停・審判」の手続きと有利な進め方について、わかりやすく解説していきます。
当事務所では遺産分割調停や審判の経験を十分持った男女4人の弁護士が、チームを組んで話し合い解決しています。
調停や審判では法律に裏打ちされた主張をおこなうことがとても重要になり、満足な解決を得るには専門知識だけでなく経験も必要となります。
私ども相続の専門家に、どうぞお気軽にご相談ください。
遺産分割協調停とは
遺産分割調停とは、家庭裁判所の関与のもとに遺産分割を話し合う手続きです。
裁判官1名と民間から選出された調停委員2名(弁護士や元裁判官が多い)で構成される調停委員会が、相続人の話し合いを取り持ちます。
調停委員会はあくまで話し合いを取り持つだけであって、強制的に決定することはありません。
遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人はこの遺産分割調停を申し立てることもできれば、後で解説する「遺産分割審判」を申し立てることもできます。
遺産分割調停申し立ての手続き
遺産分割調停の手続について詳しく解説します。
以下「遺産分割調停を申し立てた相続人」のことを「申立人」と表記します。
申し立て先
申立人以外の共同相続人等の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者(申立人及び相続の関係者とされる人たち)が合意した家庭裁判所
申立て費用
- 亡くなった人(被相続人)1人×収入印紙1200円分
- 裁判所からの連絡用の郵便切手(当事者の数や裁判所により金額・組み合わせが変わります)
必要書類
①遺産分割申立書
遺産分割申立書は、以下の項目で構成します。
- 当事者目録
- 遺産目録(土地、建物、現金、預貯金、株式等)
- 相続関係図
- 申立ての実情
- 特別受益目録
②被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本,改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て(原本)
③被相続人の住民票除票(廃棄済の場合は戸籍の附票)
④相続人全員の現在の戸籍謄本(3か月以内の原本)
⑤相続人全員の住民票(3か月以内の原本)
相続人が誰かにより、さらに増えることがあります。
また、以下の場合にはそれぞれ別の書類が必要になります。
①遺産目録に不動産が記載されている場合
- 登記簿謄本又は登記事項証明書(3か月以内の原本、法務局で取得する)
- 固定資産税評価証明書(3か月以内の原本、市区町村役場で取得する)
- 公図の写し(法務省で取得する)に建物配置を書き込んだもの、または住宅地図(住居表示のされているもの)
②遺産目録に預貯金や有価証券が記載されている場合
- 預貯金の通帳,証書の写し又は残高証明書(取引のある金融機関で取得する)
- 株式の預り証又は残高証明書
- 自動車の登録事項証明書(運輸支局等で取得する)の写し又は車検証写し
- 相続税の申告書写し(相続税の申告をしている場合)
- 遺言書の写し
遺産分割調停の流れ
申立てが不備なく受理されると、第1回期日呼び出し状が相続人全員に届きます。
全員が一室で話し合うのではなく、別々の部屋で待機している相続人が順番に、調停委員と会って考えを述べていきます。
皆の言い分を聞いた調停委員が話し合いを仲介します。
1回で合意ができなければ、次回期日が設定され話し合いを繰り返します。
場合によっては数年かかることもあります。
調停がまとまらなかった場合には、申立人が取り下げない限り調停不成立となり「審判」に移行します。
当事者の事情によっては家庭裁判所が「職権で調停に代わる審判」をおこなうこともあります。
遺産分割調停を有利に進めるには
遺産分割調停は第三者を交えた話し合いです。
少しでも有利に進めるために、以下の点に注意しましょう。
遠慮なく主張する
最初から他の相続人に遠慮して主張しなければ、第三者である調停委員には考えは伝わりません。
自分の考えをはっきり主張してこそ、話し合いが始まると理解しましょう。
妙に遠慮して、言っておけばよかったと後悔しても、調停でまとまってしまった後では遅いのです。
妥協点を見つける姿勢をもつ
主張するべきことは主張して「最終的には話し合いを成立させる」のを目的とすることは忘れないようにしましょう。
自分は主張だけして相手方の言い分は全く聞かないのでは、話し合いはまとまりません。
譲れるところと譲れないところを自分の中で決めてきましょう。
そうすれば妥協点も見つかりやすくなります。
調停委員に対しては真摯な態度で接する
調停員はそれぞれの相続人の意見をまとめる立場にあります。
かつ、ほとんどの場合弁護士や法曹関係者ですから、嘘やごまかしをすると調停委員にはすぐに分かり、印象が悪くなります。
調停委員に対しては、嘘偽りのない真摯(しんし)な態度で接しましょう。
遺産分割審判とは
遺産分割審判とは、調停をしても遺産分割がまとまらないようなときに、家庭裁判所の裁判官が遺産分割方法について決定する手続きです。
遺産分割調停のような話し合いではなく、通常の民事裁判と同じく、相続人がお互いの主張と立証を尽くし、最終的に裁判官が遺産分割について決定します。
遺産分割審判の手続き
調停が不成立となった場合は自動的に審判に移行します。
また、最初から調停ではなく審判を申し立てることもできます。
調停と同じように相続人に期日呼び出し状が届き、審判期日に各相続人が主張・立証を繰り返していきます。
ただし審判中であっても相続人間での話し合いは可能で、まとまれば事件は終了します。
遺産分割審判を有利に進めるには
遺産分割調停は民事裁判と同様、それぞれの主張と立証を繰り返す手続きです。
ということは、必要な証拠を提出し、適切な主張をおこなうという専門的な知識や経験が必要になります。
そのような理由から、相手方も弁護士を立てて審判に臨むことが多くなっています。
やはり日頃からこのような紛争を処理している弁護士に依頼することが最も有利な進め方といえます。
まとめ
遺産分割調停を有利にすすめる、または遺産分割審判で有利な結果を得るには弁護士による適切なアドバイスが不可欠といえるでしょう。
遺産分割審判に至っては裁判に類似した手続きなので主張・立証の応酬となり、相手も弁護士に依頼することがほとんどです。
遺産分割調停や審判で豊富な経験を持つ当事務所へのご相談をお勧めします。
当事務所は遺産分割調停や審判で経験を十分に積んだ男女合計4人の弁護士がチームを組んであなたの相続問題に取り組みます。
十分な経験をもとに単に法令や判例だけでない、実践的な運用を知り尽くした解決を目指すことが可能です。
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