遺産の使い込みへの不当利得返還請求を行う場合の内容証明の書き方

代表弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

特定の相続人が、他の相続人に無断で遺産を使い込んでしまった場合、不当利得返還請求により使い込み金の返還を求めるという対応が考えられます。不当利得返還請求をする際には、使い込みをした相続人に対して、内容証明で請求を行うことがおすすめです。

この記事では、遺産の使い込みへの不当利得返還請求を行う場合の内容証明の書き方等についてご説明します。

遺産の使い込みと不当利得返還請求

遺産の使い込みは、相続開始前にも相続開始後にも発生する事があります。相続開始前の事例としては、被相続人と同居していた特定の相続人が、被相続人が認知症であることに乗じて勝手に被相続人の財産を自分のために使ったりするようなケースもあります。

相続開始後にも、特定の相続人が、他の相続人に無断で被相続人の財産を処分したり、お金を使ってしまったりすることがあります。相続が開始すると遺産分割協議が終了するまでは、被相続財産は相続人全員の共有となります。

そのため、各相続人は、他の相続人の了承なく被相続財産を処分することはできません。ところが、自宅にあった現金を使ったり、被相続人の有していた投資用不動産からの賃料を単独で受け取ったりというようなケースは見られます。

こうした場合に、他の相続人が使い込まれた財産を取り戻すためには、民法703条に基づいて不当利得返還請求をするという方法が考えられます。

不当利得返還請求とは、ある人が法律上の原因なく利益を得て、それにより他人に損害を与えた場合に、損害を被った人が利益の返還を請求することをいいます。使い込みを行っている相続人にはその相続人の法定相続分を超えた遺産の部分を取得する法律上の理由がないため、その部分の返還を請求することができます。

遺産の使い込みについて内容証明を出す目的

不当利得返還請求をする際には、まず相手に対して内容証明による書面で不当利得返還請求の通知書を送り、その後交渉によって、具体的な返還方法について相手方と協議していく方法が一般的です。

なお、不当利得返還請求を内容証明にしておくべき理由は2つあります。

1つ目には、内容証明というフォーマルな方法により通知がくることにより、使い込みをした人が危機感を感じ、請求を無視することなく返還交渉に応じてくれる可能性が高い点にあります。

不当利得返還請求について当事者間の合意ができなければ、民事訴訟等、法的な手続きによることとなります。民事訴訟となると、相互に訴訟コストや弁護士費用がかかり、また解決までに1年以上かかることも多いです。そのため、まずは相手に交渉のテーブルについてもらい、合意による問題解決をはかることがおすすめです。

2つ目には、不当利得返還請求権が時効消滅してしまい、使い込み金の返還を求められなくなるような事態を避けるためです。不当利得返還請求権は、使い込みがあったことを知ったときから5年、使い込みがあったときから10年で時効消滅します。

特に使い込みに気が付いたのが時効消滅直前であったような場合は、急いで時効の完成を止める必要があります。内容証明で請求する旨通知をしたうえで、6か月以内に訴訟をおこせば、時効の完成をとめることができます。

なお、相手が受領拒絶することが明白な場合には、内容証明郵便とともに普通郵便も並行で送付しておくと、いずれかが到達したということを証明することにより、時効の完成を止めるという手段もあります(普通郵便のほうが郵便局による送達に時間がかかり、手紙の到達まで時間がかかることが考えられるため、普通郵便の場合には時効完成日まで余裕をもって送付する必要があります)。

通知するべき内容

まず、被相続人の金融機関等から取引履歴を開示してもらい、使い込みと考えられる引き出し等を特定し、その証拠を保存します。

そのうえで、引き出しを行った相手方に対して引き出しの理由の説明や事情を求め、正当な事情がなければ返還を求めることを通知しましょう。

内容証明の書き方。

内容証明の送付方法

内容証明は、相手方に届くもの、郵便局控え、差出人控えの3部を作成する必要があります。文書の作成方法は、所定の方法に従って手書き又はパソコンで作成プリントアウトして郵便局より郵送、インターネットを利用した電子内容証明郵便の3種類があります。

内容証明の書式

内容証明は、字数と行数に制限があることに注意が必要です。

まず、手書きまたはパソコンで送る場合、縦書きの場合は、1行20字以内かつ1枚26行以内とする必要があります。横書きの場合は、以下のいずれかのパターンとする必要があります。

  • 1行20字以内かつ1枚26行以内
  • 1行13字以内かつ1枚40行以内
  • 1行26字以内かつ1枚20行以内

電子内容証明郵便で送る場合、1枚あたり1,584 文字が目安となります。内容証明には、表題部、通知内容の本文、日付、相手の住所と氏名、自分の住所と氏名を記載します。

内容証明の具体的な出し方と必要費用

手書きまたはパソコンで作成した内容証明の出し方と費用をご説明します。内容証明は、取り扱いのある郵便局からのみ送ることができます。

そのため、まずは郵便局のウェブサイト等から内容証明の取扱いをしている郵便局を探してから、郵便局に行きましょう。郵便局には、作成した内容証明計3部と、訂正が必要になったときのための訂正印として印鑑を持参しましょう。そして、窓口で内容証明により送りたい旨伝えてください。

なお、念のため配達証明もつけておくことがおすすめです。配達証明をつけると、郵便番号から追跡番号が発行されるので、送った書面が今郵送過程でどこにあるのか、相手がいつ受け取ったかなどをインターネット上から簡単に確認することができます。

内容証明と配達証明をつける場合には、通常の郵便料金に加えて以下の追加費用がかかります。

  • 一般書留加算料金:435円
  • 内容証明加算料金:1枚440円、2枚700円、3枚960円、4枚1,220円、5枚1,480円
  • 配達証明加算料金:320円

内容証明の作成は弁護士に依頼することがおすすめ

内容証明の作成は、可能であれば、相続問題に詳しい弁護士に依頼することがおすすめです。内容証明を送り当事者同士が話し合いをしても解決しない場合訴訟に発展することとなりますが、内容証明は訴訟の際の重要な資料となります。

そのため、記載内容は法律家の助けを借りて、正確かつ慎重に吟味する必要があります。

最後に

いかがでしたでしょうか。

不当利得返還請求を行う場合の内容証明による通知方法についてご説明しました。ご参考になれば幸いです。

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