知って安心!遺産分割協議の手順と進め方

代表弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

葬儀や諸手続きで一息つく間もなく、遺族にはしなければならないことがたくさんあります。

その中でも重要なのが、どの財産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」です。

今回はその「遺産分割協議」について、わかりやすく解説していきます。

当事務所では相続問題で必要な専門性を十分持った男女4人の弁護士が、チームを組んで話し合い解決しています。

昔からの風習だと相続をあきらめないで下さい。

最低限法律で相続分が認められているケースもあり、知らなければ損をすることも多くあります。

少しでもわからないことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

遺産分割協議とは

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産の分け方遺産分割)を、相続人全員で決めることです。

遺産の分け方を決めることですので以下の場合は遺産分割協議をおこなう必要はありません。

  • 相続人が一人しかいない場合
  • そもそも相続人がいない場合

①被相続人の遺言書がある場合

遺産は遺言書があれば、原則その遺言書に従って分けます。

この場合遺産分割協議は必要ありません。

ただ、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容にかかわらず遺産を分けることもできます。

その際は遺産分割協議をおこなうことになります。

②被相続人の遺言書がない場合

遺言書がなければ、民法に定められた相続分(民法900条)に従って分けるか、相続人全員で遺産の分け方について話し合うことになります。

民法の規定にしたがって分ける場合は遺産分割協議をおこなう必要はありませんが、相続人全員で話し合う時には遺産分割協議をおこなうことになります。

遺産分割の方法

遺産分割の方法は、以下の4つの方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有分割

以下、詳しく説明します。

現物分割

遺産をそのままの形で分ける方法です。

たとえば、長男に土地建物、次男に預貯金を分けるようなケースです。

最も一般的におこなわれる分割方法です。

換価分割

遺産をそのまま分けず、一旦売却してその代金を分ける方法です。

代償分割

一部の相続人に現物を分ける代わりに、その「現物をもらった相続人」が「もらわなかった相続人」に代償金(相続分に当たるお金)を支払う方法です。

具体例:

  • 相続人が長男と次男だけ
  • 相続財産は評価額が3千万円の不動産のみ
  • 長男と次男で2分の1ずつを代償分割する条件で、長男が不動産をまるごと相続

この場合には、長男(現物をもらった相続人)が次男(もらわなかった相続人)へ、自分の預金から1千5百万円(不動産評価額の2分の1)の代償金を支払うことになります。

共有分割

遺産を相続人で共有とする方法です。

先の例に当てはめると、不動産の持分の2分の1ずつを、長男と次男がそれぞれ相続することになります。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議は以下の流れに従っておこないます。

(1) 遺言書の有無の確認

最初に、遺言書があるか無いか、そしてその遺言書が有効か無効かを確認します。

遺言書があるのであれば、原則その内容にしたがって遺産分割をおこなうのが通常です。

しかし先に解説したように、相続人全員の話し合いによって、遺言とは違う形で遺産分割することも可能です。

(2) 法定相続人の調査

遺言書がなかった場合、あるいは遺言書があっても相続人全員で遺産分割を話し合うことに決めた場合は、法定相続人の調査をおこないます。

遺産分割協議はすべての相続人の合意が必要となります。

ですから、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を確認して、法定相続人を確定します。

(3) 相続財産の調査

被相続人名義の財産がどこにどれだけあるかをはっきりさせます。

遺産がはっきりしなければ分けようがないからです。

(4) 遺産分割協議

(1)~(3)を経て、ようやく相続人全員で遺産分割について話し合いができます。

ここで話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成し、その通りに遺産を分けて終了となります。

話し合いがまとまらない場合には、以下の手続に進みます。

(5) 遺産分割の調停

遺産分割の調停とは、相続人全員での話し合いがまとまらない時に、家庭裁判所の関与のもとで解決を図る方法です。

裁判官1名と民間から選ばれた2名の調停委員(弁護士や元裁判官が多い)で構成された調停委員会が、相続人らの言い分を聞き、できるだけ全員が合意できるように助けてくれます。

調停がまとまれば、ここで手続終了となり、調停にしたがって遺産分割することになります。

(6) 遺産分割の審判

調停でも話し合いがまとまらず調停不成立となった場合には、家庭裁判所が解決策を判断する審判手続きへと自動的に進みます。

最終的に裁判所の裁判官が「遺産分割審判」という判断を下します。

(7) 高等裁判所の審理へ

さらに裁判官が下した審判に不服がある場合です。

この場合は、高等裁判所に対して、2週間以内に不服を申し立てると、高等裁判所での審理へと移行します。

あとは通常の民事裁判と同様に、各相続人が主張、立証をして最終的に裁判所が判断します。

まとめ

遺産分割協議に参加するには、基本的な知識を持っていないと一部の相続人のいうがままになってしまう恐れがあります。

また、ネットで調べたとしても、ネットに記載されている知識は法律上必ずいつも当てはまるとは限らず、注意が必要です。

やはり相続問題の専門家である当事務所へのご相談をお勧めします。

当事務所は相続問題に精通した男女合計4人の弁護士がチームを組んであなたの相続問題を解決します。

税理士などの他士業とのネットワークもあり、より高品質なサービスを提供できるのが強みです。

気軽に相談していただけるよう、夜9時まで電話の受付をおこなっています。

またわかりやすく費用を設定しており、支払い方法も個々の状況に合わせ柔軟に対応します。

初回相談は60分まで無料ですので、どうぞ気軽に当事務所までご相談ください。

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