遺産相続の調停では何が行われるのか?調停で話し合うメリットは?

弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

相続にあたっては大きな財産の移転が発生するので、俗に「争族」ともいわれてしまうほど、親族間での揉め事がおこりやすい機会でもあります。

当事者間で遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所での遺産相続調停を利用して遺産分割をすることとなりますが、遺産相続の調停では具体的には何が行われるのでしょうか。

また、遺産分割調停で話し合いをするメリットはなんでしょうか。

遺産分割調停とは?

遺産分割協議が整わなかったときに行う手続きのこと

被相続人が亡くなったあと、遺産の分割について相続人間で協議をして遺産をわけることになります。

しかし、相互の主張に折り合いがつかないなど、話合いがまとまらない場合もあります。

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立せず、遺産分割協議が整わない限り、遺産の不動産の売却や、銀行からの預金の引き落としなどもできないので、困ったことになります。

そこで、このようなときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して解決をはかることとなります。

また、遺産分割協議には法定相続人全員が参加する必要があるので、連絡を拒絶する相続人がいる場合も、遺産分割調停の利用をすべきケースであるといえます。

遺産分割調停の概要

遺産分割調停は、調停委員が間にはいり、相続人それぞれから事情や主張を聴いたり、必要に応じて遺産についての資料等を提出してもらうなど事情を把握したりしたうえで、解決のための必要な助言を行います。

調停委員会として、裁判官と調停委員2人が担当にあたります。調停委員は、以下のような条件の方が選任されているので安心して相談することができます。

  • 弁護士となる資格を有する者
  • 民事もしくは家事の紛争に有効な専門知識経験を有する者
  • 社会生活の上で豊富な知識経験を有する者

遺産分割調停も当事者の話し合いの延長ではありますが、調停委員という第三者が介入することにより、冷静で建設的な話し合いができる可能性が高まります。

調停が不成立の場合は審判へ

なお、遺産分割調停でもなお合意がまとまらない場合は、遺産分割調停は不成立となり、自動的に審判手続きが開始されます。審判手続きでは、裁判官が事情を考慮したうえで審判をすることになり、その結果にしたがって遺産分割がなされます。

遺産分割調停の手続き

共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人が、遺産分割調停の申し立てをすることができます。申立は他の相続人全員を相手方として行います。申立は、遺産分割をする相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行うこととなります。

遺産分割調停にかかる費用としては、被相続人1人につき収入印紙1200円となります。申立にあたっては、家庭裁判所が公開している書式の申立書1通及びその写しを相手方の人数分用意し、必要な添付書類を添付のうえ家庭裁判所に提出します。

添付する書類としては、被相続人と相続人に関する資料として、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、代襲相続の場合は、被代襲相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の住民票などを出します。

また、遺産分割の対象になる遺産についての証明書として、相続される不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、金融資産については預貯金通帳や有価証券写し等も提出します。

申立後、当事者に調停期日の呼出状が送られてきますので、記載された日時に家庭裁判所に赴き、相手方と交互に調停委員と話をして、調停委員を通じて相互の意見を伝えます。調停が無事成立すれば、調停調書が当事者のもとに送られてきます。調停調書は法的拘束力がありますので、これにしたがい遺産を当事者間で実際に分割するという流れとなります。

遺産分割調停のメリット

①冷静な話し合いができる

遺産分割協議は、多くの場合近親者が当事者となり、お金がからんだ話し合いをするので、場合によっては、認識や感情が行き違ってしまい、トラブルになってしまうことがあります。

遺産分割調停の手続きでは、当事者は交互に呼ばれて調停委員と話すという流れとなるので、当事者同士で直接顔を合わせる必要がありません。

また、調停委員を介して話し合いがもたれるので、互いに相手の立場を冷静かつ客観的に理解しつつ、冷静に協議することができます。

②公平な解決策が模索できる

また、調停員は公正かつ中立的な立場であり、社会経験も豊富なので、合理的な解決策の提案をしてくれることが期待できます。

また、裁判所を介した手続きですので、法的にも公平で円満な解決策を模索していくことができます。

③自分でも手続きできる

遺産分割調停の費用は上述のように低額ですし、特に法的な議論をしなくても、調停委員と話をしていく中で進めていくことができるので、手続きのハードルが高くないという点もメリットです。

ただし、相続人が多い、相続財産が多い、揉め事が深刻などのときには、有利に調停をすすめるためにも弁護士に依頼することも一案です。

遺産分割調停のデメリット

遺産分割調停にもデメリットはあります。それは、調停は、調停員や裁判所の都合もありますので、通常は1か月に1回程度のペースで開かれ、期日は平日の日中となります。

平均すると4~5回は開催されますので、解決までに1年程度かかることがあります(争点が多く紛争が長期化すると解決まで1年以上かかることもあります)。

また、当然ながら自分の主張がすべて通るわけでもないですので、互譲の精神も必要です。遺産分割調停に法的な拘束力はないですので、調停がまとまらなければ審判に移行することにも留意しておく必要があります。

最後に

いかがでしたでしょうか。遺産分割調停のあらましやそのメリットなどについてご説明しました。ご参考になれば幸いです。

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