相続分に不満があるときにとれる対応とは?
「大昔に家を出て行って何もしなかった兄が、財産の4分の1も相続するなんて納得がいかない」
「姉は父の生前子供の祝い事費用や大学の学費まで出してもらっていたのに、私と同じ相続分だなんておかしい」
いざ相続の場面に遭遇したとき、以上のような「相続分についての不満」をお持ちではありませんか。
相続問題解決には深い知識も必要ですが、経験でしか身につけられないノウハウも必要です。
当事務所では知識・経験とも豊富な弁護士が、男女合わせて4人所属して相続問題に取り組んでいます。
相続問題の解決においては、決めなければならない期限があるものが多くなっていますので、少しでもお悩みがあれば、できるだけ早くご相談ください。
相続分に不満があるとき
相続分に不満を感じることは多いものです。
その相続問題には様々なことが関わっていますが、解決にとりわけ重要なのは「法律」です。
法律のひとつである「民法」は人と人との間に争いごとが生じた時のために定められています。
その「民法」に従い正しく交渉していれば、正当な権利をあきらめなくてもよかったというケースが多々あります。
しかし正当な権利が法律で定められているとはいえ、専門家でないご自分で法律に基づいて交渉にあたることは難しいのではないでしょうか。
たとえ交渉が難しいと考えても相続分に不満があれば、あなた一人であきらめずに相続問題の専門家である私たち弁護士にご相談ください。
相続分に関係してくる権利
相続分が問題になる理由は様々ですが、この問題には以下の点で法律が関わってきます。
法定相続分
法定相続分とは、民法第900条で定められた相続分についての割合のことをいいます。
相続順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者が2分の1 | 子供が2分の1 (複数いる場合は頭割り) |
第2順位 (子供がいない場合) |
配偶者が3分の2 | 親が3分の1 (複数いる場合は頭割り) |
第3順位 (子供も親もいない場合) |
配偶者が4分の3 | 兄弟姉妹が4分の1 (複数いる場合は頭割り) |
有効な遺言などで相続分が指示されていない場合、基本的にこの「法定相続分」に従って相続されます。
遺留分
遺留分とは、簡単に言うと「相続人の最低限の取り分」のことです。
遺言書などで被相続人が法定相続分と違った割合で相続分を指定していても、この「遺留分」による請求を無視することはできません。
遺留分の相続割合は先ほど解説した「法定相続分の半分」です。
但し、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分を主張することで、相続人としての最低限の相続分を求めることができます。
地方ではまだまだ遺産は長男が全て相続するとの考えが残っている地域がありますが、遺留分は法律で定められた正当な権利です。
請求していいかは他の親族が決めることではありません。
あきらめず、心配せずに当事務所にぜひ連絡・相談して下さい。
この遺留分に基づく請求(「遺留侵害額請求」といいます)については、2019年7月1日に施行された相続法の大改正により大きく変わりました。
特別受益
「特別受益」とは、特定の相続人が相続発生前に受けていた特別な支援を指します。
例えば、長女だけがその子供の教育費を支援してもらっていた(お金を出してもらっていた)場合や自宅の建築費を出してもらった場合などが「特別受益」にあたります。
特別受益を主張することで、特別受益を受けていない他の相続人との公平を図ることができます。
寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に関与した相続人に対し、寄与した分だけ相続で有利な扱いをすることです。
例えば、被相続人の事業に長女が長年従事して、財産が増加したような場合です。
寄与分を主張することで、財産の増加に何も関与しなかった他の相続人より相続分を有利にすることができます。
弁護士に依頼するメリット
相続分に不満があるといっても、親族以外の他人を巻き込むと話がこじれてしまうと心配される方が多いのが実際です。
もちろんそれで不満が解決すれば一番いいのですが、親族のみの場合こそそれまで根底にあった感情のもつれが表面化し、解決が難しくなることが多々あります。
そこで私どものような専門家に相談していただくと、以下のようなメリットがあります。
法律に定められた相続分を正当に主張できる
私ども弁護士は「法律のプロ」です。
あなたが不満を感じる相続分が法律でどこまで認められるかを正しい知識・豊富な経験をもとに、あなたに代わって強く主張することができます。
相続問題の解決にはこれまでにあげた権利が様々に関わります。
インターネット上にある情報は正しいとは限らない上、あなたの状況に当てはまるかどうかもわかりません。
不正確な情報をもとに交渉するとかえって不利となることがありますので注意して下さい。
裁判に進むことも考慮し戦略的に交渉を使って解決する
相続問題は遺族間の感情が絡むことが多く、一筋縄ではいきません。
交渉でまとまるのが理想ですが、まとまらない時の一手先、二手先も考える必要があります。
私ども弁護士であれば、調停や裁判に進んだ時のことも考えて交渉を戦略的に組み立てることができます。
当事務所の特徴
- 当事務所は相続問題に精通した男女合わせて4人の弁護士が、チームを組んであなたの問題に向き合います。一つの案件に対して複数の弁護士の視点で対応でき、担当する弁護士以外も含めた事務所全体で事件をスムーズに解決します。
- 依頼者だけでなく相手方の言い分もしっかり伺い、感情的なもつれを可能な限り解きほぐし、依頼者の方が金銭面だけでなく精神面でも納得する解決を目指します。
- 事務所がある宇都宮の地域柄として持ち家の方が多く、不動産の相続について十分ノウハウを蓄積しています。
- 費用をわかりやすく設定しており、支払い方法も柔軟に対応しています。
- 電話受付は午前9時から、他の弁護士事務所より遅めの夜9時までおこなっています。
- 初回相談は60分まで無料でおこなっています。
相続問題は早めの着手がポイントです。
初回相談は60分まで無料ですので、悩みごとがあればお気軽にできるだけ早く、当事務所までぜひご相談ください。