約40年ぶりの相続法改正―相続の何が変わったのか―

代表弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

2019年(令和元年)7月、約40年ぶりに民法の相続部分(いわゆる「相続法」)が大きく改正されました。

今回の改正では、残された配偶者がそれまで住んでいた自宅に住み続けることができる権利(配偶者居住権)が創設されたり、自筆証書が使いやすくなったりしています。

今回の相続法で改正された主な9つのポイントを具体的に解説していきます。

当事務所では知識と経験を蓄えた男女4人の弁護士が、様々な相続問題を担当以外の弁護士も加わって共同で解決しています。

当事務所の大きな特徴です。

遺言書作成や遺族間でのもめ事を避けるための生前対策のアドバイスもおこなっていますので、少しでも不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

1. 配偶者居住権、配偶者短期居住権の創設

改正前の相続法では、被相続人(亡くなった方)配偶者が自宅などの不動産を遺産分割協議で取得できなかった場合、そのまま住み続けられないことがある点で問題となっていました。

この問題を解決するために「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が創設されました。

被相続人の配偶者が自宅等の不動産を相続できなかった場合でも、この「配偶者居住権」を取得すれば、終身その自宅に住むことができるようになります。

また、不動産に関する権利として、不動産に登記することもできます。

ただし、この「配偶者居住権」は、遺産分割協議などで認められる必要があります。

仮にこの「配偶者居住権」が認められなかった場合でも、今回創設された「配偶者短期居住権」により遺産分割によってある期間は住むことができます。

「ある期間」とは、以下のいずれか、到来するのが遅い方です。

  • 自宅の相続人が確定するまで
  • 相続開始から6カ月経過するまで

2. 特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定

「特別受益」とは、特定の相続人が生前に被相続人に受けていた生前贈与のことです。

他の相続人にとっては不公平なので、相続時にはこの「特別受益分」を相続財産に加えて、相続分を計算していました。

このことを「特別受益の持ち戻し計算」といいます。

ただし、被相続人が「特別受益の持ち戻し計算」はしなくていいと遺言等で意思表示をしていれば、この持ち戻し計算はしなくてよくなります。

たとえば、被相続人が、「配偶者への生前贈与について、特別受益の持ち戻し計算はしなくていい」と遺言していた場合「特別贈与の持ち戻し計算」はされません。

したがって、配偶者への特別受益分を含まずに遺産を分割することになり、配偶者に有利となります。

しかし制度がほとんど知られていないために、活用されていない問題がありました。

そこで今回の法改正で、下記の条件に当てはまれば配偶者の特別受益分について「持ち戻し免除の意思表示があった」と推定され、配偶者を保護しやすくしたのです。

その条件とは、

  1. 婚姻期間が20年以上
  2. 配偶者に対し居住用不動産を
     (ア)遺贈(遺言書による贈与)をした場合(配偶者の同意は不要)
     または
     (イ)贈与(生前贈与と死因贈与がある)をした場合(配偶者の同意が必要

この条件に当てはまれば、被相続人が「持ち戻し免除の意思表示をした」とみなされ、配偶者に遺贈もしくは贈与された居住用不動産は、被相続人が亡くなった後の遺産分割対象とはなりません。

3. 遺産分割前の預貯金の払戻制度の創設

被相続人の預金も相続財産の一部であるため、これまでは被相続人が亡くなると、遺産分割協議が終了するか家庭裁判所の判断を経るまで、預金の引き出しはできませんでした。

その結果すぐに必要となる葬儀費用などの支出をだれがするかで、問題がよく起こりました。

今回の法改正で遺産分割前であっても相続人は単独で「一定額の」預貯金を引き出すことができるようになりました。

また、家庭裁判所の判断を経る場合の条件も緩和されました。

引き出す事ができる「一定額」とは、以下の通りです。

相続人単独で引出ができる額
=口座にある被相続人名義の預貯金額の3分の1×引出をする相続人の法定相続分
(ただし、金融機関ごとに引き出せる額は150万円が上限)

遺産分割前の預貯金の払戻制度の創設

預金も相続財産の一部であるため、これまでは被相続人がなくなると預金の引き出しが遺産分割協議が終了するか家庭裁判所の判断を経るまではできませんでした。

その結果すぐに必要となる葬儀費用などの支出をだれがするかで、問題がよく起こりました。

今回の法改正で遺産分割前であっても相続人は単独で一定額の預貯金を引き出すことができるようになりました。

また、家庭裁判所の判断を経る場合の要件も緩和されました。

一定額については以下の通りです。

相続人単独で引出ができる額
=口座にある被相続人名義の預貯金額の3分の1×引出をする相続人の法定相続分
(金融機関ごとに引き出せる額は150万円が上限)

相続人の法定相続分

自筆証書遺言の方式の緩和・保管制度の新設

よく用いられている遺言書の一つである自筆証書遺言は全文の自書が要件となっており、預貯金や不動産といった財産目録もすべて自書の必要があり大変な負担となっていました。

今回の法改正で、自書によらない財産目録(パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど)に署名捺印する取り扱いが認められるようになりました。

また、自筆証書遺言は自らで保管しなければならないため自宅に保管した場合災害にあったり一部の相続人により隠されたりする恐れがありました。

そこで自筆証書遺言を、国の機関である法務局で保管してもらえる制度が新設されました。

この場合、通常自筆証書遺言が発見された場合に家庭裁判所でとらなければならない「検認手続」が不要となります。

「検認手続」は、遺言書の存在や内容を相続人に知らせるとともに検認の日現在の遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するために、家庭裁判所でおこなわれる手続きです。

申立てと必要書類を合わせ提出が必要で、数カ月の期間がかかってしまいます。

その手続きが省略できるのは、相続人にとって負担軽減となるでしょう。

遺留分制度の見直し

遺留分とは、「相続人の最低限の取り分(但し被相続人の兄弟姉妹にはない)」のことです。

この遺留分についての制度が見直されました。

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ

従来では遺留分に基づいた請求は「遺留分減殺請求」と呼ばれる形でしかおこなえませんでした。

「遺留分減殺請求」とは、遺留分を侵害している贈与や遺贈などの行為に対しその効力を侵害した分だけ減らす(減殺する)ことを求めることです。

その結果は遺留分を侵害した遺言が侵害した分だけ取り消され、侵害された相続人は持分を取り戻すことになりました。

しかしこの方法では相続財産の持ち分を取り戻すだけで、侵害相手がその分を金銭で弁償すると選択しなければ金銭として請求できないという問題があったのです。

今回の改正によりこの「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求権」と名を変えることになりました。

すなわち遺留分を侵害されたときはその侵害について、金銭で支払請求をすることとしたのです。

これにより遺留分を侵害された相続人は、金銭での補償を受けられることとなりました。

遺留分に算定する特別受益は、相続開始前の10年以内に限定

遺留分の算定における特別受益について、従来においてはどの時期まで認めるかで争いが絶えませんでした。

今回の改正で遺留分の算定に含める特別受益(過去の贈与)の額が明確になり、相続問題の解決が図りやすくなると考えられています。

相続の効力等に関する見直し

従来は相続によって不動産などの財産を取得した場合、登記しなくても第三者に対抗(所有権を主張)できるとされていました。

この場合遺言の有無や内容を知ることができない被相続人の債権者・債務者の利益を害する、登記制度や強制執行制度の信頼を害する問題があるとされていました。

そこで今回の法改正で、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。

従って相続内容を知らない被相続人の債権者・債務者の利益が確保され、第三者の取引の安全も確保されることになりました。

遺言などにより法定相続分を超えた割合で不動産などの財産を取得しても登記をしておかなければ、他の相続人が自分に相続登記をして第三者に売却してしまった場合に対抗できなくなります。

相続登記を早くしておくべきケースが生じることになりました。

相続人以外で相続人に貢献した者が、金銭を請求できるように

相続人が被相続人の財産の維持・増加に関与すれば、寄与分を主張し他の相続人との公平を図ることができます。

しかしこれまで相続人の長男の妻など相続人でないものが無償で被相続人の療養看護等をおこなっても、寄与分の主張をしたり相続人に金銭の請求をしたりすることはできませんでした。

改正後は下記要件のもとで、介護に尽くした相続人でない親族が相続人に対して金銭の請求(特別寄与料の請求)ができることとなりました。

  1. 被相続人の親族であること
  2. 無償の療養看護、介護であること
  3. 被相続人の財産が維持または増加したこと

介護問題が重要な社会問題となる中、介護等の貢献が報われることが期待されます。

施行時期

  • 自筆証書遺言の方式の緩和:2019年1月13日
  • 上記・下記以外:2019年7月1日
  • 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:2020年4月1日

当事務所の特徴

当事務所の特徴

相続問題は法令や判例などの深い法律知識が必要な業務で、解決には弁護士といえども十分な知識と経験が必要です。

当事務所は相続問題に対し、十分な経験を持った男女合計4人の弁護士がチームとなってあなたの相続問題に対処します。

担当する弁護士以外も含めた複数の弁護士で協議し、一つの案件に対して事務所全体で事件にあたります。

また、相続に関わる関係者の感情的なもつれを可能な限り解きほぐし、依頼者の方が金銭面だけでなく精神面でも納得する解決を目指します。

相談される際のハードルを少しでも低くするため費用をわかりやすく設定しており、支払い方法も柔軟に対応しています。

相続問題はこじれてからでは更に労力がかかります。

初回相談は60分まで無料ですので、悩みごとがあればお気軽に当事務所までぜひご相談ください。

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