相続で名義変更が必要な財産とその変更方法

弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

相続が開始し、相続人を特定して遺産分割協議がやっとのことでまとまっても、まだ終わりとはいきません。

現金や家財道具などの動産は相続人が持って行けばいいですが、不動産などのように引き継ぐには名義変更が必要な財産があります。

ここでは相続で引き継ぐことになった財産のうち、名義変更が必要な財産について、変更方法を含めてわかりやすく解説していきます。

当事務所では相続問題の経験が豊富な男女4人の弁護士が、チームを組んで事務所全体で問題を解決します。

遺産分割協議が終了した後も、必要な手続きは多岐にわたります。

私どもは遺言執行者としての豊富な経験から、あなたの相続手続きを最後までお手伝いします。

どうぞお気軽に私ども相続の専門家にご相談ください。

名義変更が必要な財産とは

名義変更が必要な財産は、以下の通りです。

  1. 不動産
  2. 預貯金
  3. 株式や投資信託などの有価証券
  4. 自動車

以下、名義変更が必要な財産別に、その変更方法について説明していきます。

(1) 不動産

相続による所有権移転登記を行います。

手続きは相続人自身でも可能です。

しかし、集めるべき戸籍が一つでも欠けていたり記載に誤りがあったりすると作成自体をやり直さなくてはなりません。

このようにややこしく難しい手続であることから、司法書士に依頼することも多くなっています。

  • 提出先:物件の所在地を管轄する法務局
  • 必要書類:以下の書類を添付します。

必要書類(1) 被相続人に関する書類

①出生から死亡するまでの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)すべて
相続人を確定するために必要です。

  • 戸籍謄本:同一戸籍の全員の内容が記載されたもの
  • 除籍謄本:戸籍内に誰もいなくなった戸籍謄本
  • 改正原戸籍:法令で作り直される前の戸籍謄本

②住民票の除票または戸籍の附票の除票
戸籍の附票:戸籍のうち住所を記載した部分

必要書類(2) 相続人に関する書類

①相続人全員の戸籍謄本
特定された相続人の現在の身分状況を証明するために必要です。

②遺産分割協議書(法定相続割合以外の割合で相続する場合)
相続人全員が、法定相続割合以外の相続で合意しているかを確認します。

③相続関係説明図(作成すれば戸籍は原本還付されます)

④取得者の住民票
取得者の住所を特定するためです。

⑤最新の相続不動産の固定資産評価証明書
登録免許税計算のためです。

⑥相続不動産の登記簿謄本(登記事項全部証明書)
登記申請時の名義が被相続人となっているかを確認します。

司法書士に依頼する場合は委任状も必要です。

(2) 預貯金

被相続人の死亡が判明した時点で、原則として被相続人名義の預貯金口座は遺産分割が終了するまで封鎖されます。

(注)平成30年7月の法改正で、遺産分割前であっても相続人が一定額の預貯金まで引き出すことができるようになりました。

引き出せる一定額の預貯金=
口座にある被相続人名義の預貯金額の3分の1×引出をする相続人の法定相続分(金融機関ごとに引き出せる額は150万円が上限)

それ以外の預貯金の解約や引き出しには以下の書類が必要です。

遺言に従って相続する場合

  1. 相続届(各金融機関の様式)
  2. 遺言書(自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は検認されたことがわかる書類)
  3. 被相続人の戸籍謄本か住民票の除票
  4. 預金を相続する相続人の印鑑証明

遺産分割協議に従って相続する場合

  1. 相続届(各金融機関の様式)
  2. 遺産分割協議書
  3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍等
  4. 相続人全員の印鑑証明書

(3) 株式や投資信託などの有価証券

名義変更の申請先

上場株式と非上場株式とに分かれます。

・上場株式の場合

株券が、電子化された平成21年以降「証券保管振替機構(通称ほふり)」で保管されているか否かで、名義変更の手続を申請する相手が異なります。

  • 保管されたもの
    証券会社等
  • 保管されていないもの
    株式発行会社または株主名簿管理人

いずれにしてもまず、相続により取得する者が証券会社の取引口座を開設することが必要です。

・非上場株式の場合

非上場株式の場合は、株式発行会社に対して申請します。

必要書類についてはおおむね以下の通りですが、事前に個別に確認するようにしましょう。

名義変更に必要な書類

預貯金同様、相続が遺言に基づく解散分割協議に基づくかで異なります。

・遺言に従って相続する場合

  1. 株券(株券が発行されているとき)
  2. 株式名義書換請求書兼株主票
  3. 遺言書(自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は検認されたことがわかる書類)
  4. 被相続人の戸籍謄本等

・遺産分割協議に従って相続する場合

  1. 株券(株券が発行されているとき)
  2. 株式名義書換請求書兼株主票
  3. 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
  4. 被相続人の戸籍等と相続人全員の戸籍謄本

(4) 自動車

自動車の名義変更は以下の通りです。

申請先 必要書類
自動車の使用の本拠地を管轄する陸運局又は自動車検査登録事務所 ①移転登録申請書
②自動車検査証
③被相続人および相続人全員が確認できる戸籍謄本等
④車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内(40日以内)のもの)
(被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は不要となる場合があります)

相続人全員が手続きを行う場合は、以下の書類も必要です。

  1. 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
  2. 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
  3. 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

遺産分割協議により代表相続人(新所有者となる相続人)が手続きを行う場合は、以下の書類も必要です。

遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの。

  1. 相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人の押印も必要)
  2. 遺産分割協議成立申立書(申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることがわかる査定証や査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合)
  3. 代表相続人(新所有者となる相続人)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
  4. 代表相続人(新所有者となる相続人)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

まとめ

相続によって名義変更が必要な財産は、変更手続きを正しくおこなわないと相続できません。

相続問題を数多く解決してきた当事務所へどうぞご相談下さい。

当事務所は相続問題に詳しい男女合計4人の弁護士が、チームとなって相続問題に取り組みます。

遺言執行者として、相続財産管理人としての豊富な経験で円滑な相続財産の引継ぎをお手伝いします。

気軽に相談していただけるよう、夜9時まで電話を受け付けています。

またわかりやすく費用を設定しており、支払い方法も個々の状況に合わせ柔軟に対応します。

初回相談は60分まで無料ですので、どうぞ気軽に当事務所までご相談ください。

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