相続の仕方(単純承認・限定承認・相続放棄)と財産放棄について

弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

相続の仕方には、単純承認や限定承認、相続放棄という3種類の方法があります。また、財産の放棄という考え方もあります。

この記事ではそれら3種類の相続の方法と財産放棄について、わかりやすく解説していきます。

当事務所では相続問題の経験が豊富な男女4人の弁護士が、チームを組んで事務所全体で問題を解決します。

相続にあたってどの方法をとるのがいいか判断するには、高度な専門知識が必要です。

当事務所は数多くの相続問題を解決してきたなかで、知識とノウハウを積み上げてきました。

どうぞお気軽に私ども相続の専門家にご相談ください。

相続するにあたって

相続が発生すれば、相続人はどの相続方法を選ぶか決めなければなりません。

相続財産を引き受ける方法と引き受けない方法、それぞれについて解説します。

相続の仕方

(1)相続財産を引き受ける方法

  1. 単純承認:すべてを相続する
  2. 限定承認:プラスの財産の範囲で相続する

(2)相続財産を引き受けない方法

  1. 相続放棄:全部を放棄する
  2. 財産放棄:一部を放棄する

(1) 相続財産を引き受ける方法

最初に、相続財産を引き受ける方法である「単純承認」と「限定承認」について説明します。

① 単純承認(すべてを相続する)

単純承認とは、預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産も、借金や税金などの未払金、連帯保証人として支払わなくてはならない債務などのマイナスの財産もすべて相続する方法をいいます。

・単純承認の手続き
単純承認には特別の手続きは必要ありません。

相続の開始を知ったときから3か月以内に限定承認も相続放棄もしなければ、単純承認したとみなされます。

・法定単純承認
相続人がある法律で定められた以下の特定の行為を行えば、単純承認をしたとみなされます。

それからは限定承認も相続放棄もできなくなりますので、注意が必要です。

  • 相続財産の全部または一部の処分をしたとき
    現金や預金を使ってしまったり、不動産を売却したりした時が当てはまります。
    保存行為や短期賃貸借とされる期間の賃貸は当てはまりません(法定単純承認にはなりません)。
  • 相続財産の全部もしくは一部を隠匿(隠すこと)した
  • 私的に使い込んだ
  • 財産があるのを知って相続財産の目録に記載しなかった

これらの場合、先に限定承認や相続放棄をしていても無効となり、単純承認をしたことになります。

・単純承認のメリット
特になにも手続きをする必要がない点です。

・単純承認のデメリット
マイナスの財産も引き継ぐことになります。

単純承認をすると決める前にしっかりと財産調査をしておく必要があります。

プラスの財産の範囲で相続する(限定承認)

限定承認とは、相続で引き継ぐプラスの財産の範囲を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ方法をいいます。

相続人全員で合意することが必要です。

・限定承認の手続き

  1. 相続が開始したことを知ってから3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申し立てを行います。
  2. 申し立て後、債権者や受遺者(遺贈を受ける人)に対して権利がある場合申し出るよう、官報(政府の機関紙)にて公告をします。
  3. 債権者などに弁済します。全部を弁済できない時は債務額の割合に応じて弁済します。
  4. 受遺者があればその者に弁済します。
  5. 相続財産に残額があれば、限定承認をした相続人が受けとります。

・限定承認のメリット

  • 引き継いだ財産額以上のマイナスの財産を負担する必要がないので、相続人自身の財産から返済することはありません。

・限定承認のデメリット

  • 相続人全員で行わなければ限定承認はできません。1人でも反対していれば、手続きをすすめることはできません。
  • 先に解説した手続きを経なければならないため、手間と時間がとてもかかります。

(2) 相続財産を引き受けない方法

次に、相続財産を引き受けない方法である「相続放棄」と「財産放棄」について説明します。

① 相続放棄(全部を放棄する)

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切を放棄することです。

手続きは限定承認と似ていて、相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述の申し立てを行います。

② 財産放棄(一部を放棄する)

財産放棄とは、ある遺産を相続する代わりに特定の遺産を放棄するというような「一部を放棄する」場合です。

この場合、相続放棄のように相続権そのものを放棄したわけではありません。

あくまで遺産分割協議の中での相続人の考えや希望にすぎません。

このため、相続財産の債権者に対して「財産放棄したから債務は支払わない」等の主張はできません。

まとめ

相続において単純相続でいいとするか、限定承認を行うかといった判断をするには非常に高度な法的知識が必要です。

また、特定の行為をしてしまうと相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。

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