相続人調査の方法と重要性 – 戸籍収集から家系図作成まで

弁護士 関口 久美子 (せきぐち くみこ)
弁護士法人宇都宮東法律事務所 代表社員(パートナー弁護士)
所属 / 栃木県弁護士会 (登録番号43125)
保有資格 / 弁護士

相続人調査の必要性

相続人調査は、被相続人(亡くなった方)の法定相続人を正確に把握するために行う重要な手続きです。相続手続きを適切に進めるためには、すべての相続人を確定する必要があります。相続人調査を怠ると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。

相続人調査が必要な主な理由:

  • 遺産分割協議を適切に行うため:すべての相続人の同意が必要となるため
  • 相続税の申告を正確に行うため:相続人の数によって基礎控除額が変わるため
  • 相続登記を適切に行うため:相続人全員の同意が必要となるケースが多いため
  • 将来的なトラブルを防止するため:相続人の見落としによる紛争を防ぐため
  • 相続放棄や限定承認の期限を守るため:相続の開始および相続人であることを知った時から3ヶ月以内に手続きが必要なため
  • 相続人不存在の場合の特別縁故者への分与の可能性を確認するため

相続人調査の基本的な流れ

相続人調査は、主に以下の流れで行います。この過程は複雑で時間がかかる場合がありますが、慎重に進めることが重要です:

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集
    • 出生時の本籍地から順に戸籍を追跡
    • 戸籍の附票も確認し、本籍地の変更履歴を把握
  2. 被相続人の配偶者の戸籍を収集
    • 婚姻前の戸籍も確認し、前婚歴や子の有無を確認
  3. 被相続人の子の戸籍を収集
    • 婚外子や養子の有無も確認
    • 子が既に死亡している場合は、その子の子(孫)の戸籍も収集
  4. 必要に応じて、被相続人の親や兄弟姉妹の戸籍を収集
    • 被相続人に子がいない場合に必要
    • 親が既に死亡している場合は、兄弟姉妹の戸籍も収集
  5. 収集した戸籍をもとに家系図を作成
    • 相続順位を明確にするため、世代や関係性を正確に図示
  6. 相続人の現住所を確認するため、必要に応じて住民票を取得
    • 相続開始時点の住所を確認するため、除票や閉鎖証明書も取得する場合あり

戸籍の取得方法

戸籍の取得は、相続人調査の基本となる重要な作業です。以下の手順で戸籍を取得します:

1. 戸籍の請求先の確認

戸籍は、本籍地の市区町村役場で請求します。被相続人の本籍地を確認しましょう。本籍地が不明な場合は、以下の方法で調べることができます:

  • 被相続人の運転免許証や健康保険証で確認
  • 被相続人の出生地の市区町村役場に問い合わせ
  • 最後に住んでいた地域の市区町村役場で、戸籍の附票を請求

2. 必要書類の準備

  • 戸籍請求書(役場に用意されています)
    • 被相続人の氏名、本籍地、筆頭者名を記入
    • 請求理由を「相続手続きのため」と明記
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
    • 顔写真付きの身分証明書が望ましい
    • コピーでは受け付けられないことが多いので注意
  • 被相続人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
    • 請求者と被相続人の関係が分かる戸籍謄本
    • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合もある
  • 被相続人の死亡を証明する書類(死亡診断書や除籍謄本など)

3. 戸籍の種類の選択

  • 戸籍謄本:戸籍の全部を写したもの
    • 相続手続きには通常これが必要
    • 戸籍に記載されているすべての人の情報が含まれる
  • 戸籍抄本:戸籍の一部を写したもの
    • 特定の人物の情報のみが必要な場合に使用
    • 相続手続きでは通常使用しない
  • 除籍謄本:すでに除かれた戸籍の写し
    • 被相続人が死亡している場合や、過去の婚姻歴を確認する場合に必要
    • 除籍された日から80年経過すると、原則として交付されない
  • 改製原戸籍:明治時代の戸籍から現在の形式になる前の戸籍
    • 古い世代の相続人を調査する際に必要になることがある

4. 請求理由の明示

相続手続きのためであることを明記します。具体的には以下のように記載します:

  • 「相続手続きのため」
  • 「遺産分割協議のため」
  • 「被相続人○○の相続人調査のため」

5. 手数料の支払い

1通につき450円程度の手数料がかかります(自治体により異なる場合があります)。支払い方法は以下の通りです:

  • 窓口での現金支払い
  • 郵送の場合は定額小為替を同封
  • 一部の自治体ではクレジットカード決済も可能

住民票の取得方法

相続人の現住所を確認するために、住民票の取得が必要な場合があります。以下の手順で住民票を取得します:

1. 住民票の請求先の確認

住民票は、相続人の現住所地の市区町村役場で請求します。相続人の現住所が不明な場合は、以下の方法で調べることができます:

  • 最後に知っている住所地の市区町村役場に問い合わせ
  • 戸籍の附票を請求し、過去の住所変更履歴を確認

2. 必要書類の準備

  • 住民票請求書(役場に用意されています)
    • 相続人の氏名、生年月日、現住所(分かる場合)を記入
    • 請求理由を「相続手続きのため」と明記
  • 請求者の本人確認書類
    • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
  • 相続人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
    • 請求者と相続人の関係が分かる戸籍謄本

3. 請求理由の明示

相続手続きのためであることを明記します。具体的には以下のように記載します:

  • 「相続手続きのための現住所確認のため」
  • 「被相続人○○の相続人調査のため」

4. 手数料の支払い

1通につき300円程度の手数料がかかります(自治体により異なる場合があります)。支払い方法は戸籍請求と同様です。

家系図の作成方法

収集した戸籍をもとに、家系図を作成します。家系図作成の手順は以下の通りです:

  1. 被相続人を中心に配置
    • 被相続人の氏名、生年月日、死亡日を記入
    • 被相続人を四角で囲み、中心に大きく配置
  2. 被相続人の配偶者を横に配置
    • 配偶者の氏名、生年月日(死亡している場合は死亡日も)を記入
    • 婚姻関係を示す線で被相続人と結ぶ
  3. 被相続人の子を下に配置
    • 子の氏名、生年月日を記入
    • 子が複数いる場合は、年齢順に左から右へ配置
    • 養子の場合は破線で結び、「養子縁組」と注記
  4. 必要に応じて、被相続人の親や兄弟姉妹を上や横に配置
    • 親は被相続人の上に配置
    • 兄弟姉妹は被相続人と同じ高さに配置
  5. 各人物の生年月日、死亡日(該当する場合)を記入
    • 生年月日は「生」、死亡日は「死」と略記可能
  6. 相続放棄や先位相続人の記載を忘れずに
    • 相続放棄した人物には「相続放棄」と注記
    • 先位相続人(被相続人より先に死亡した子など)は点線で表示

家系図作成のポイント:

  • 見やすく、分かりやすい図を心がける
    • A3サイズ以上の用紙を使用し、大きく書く
    • 線の色を変えるなどして、関係性を分かりやすく表現
  • 相続順位が一目で分かるようにする
    • 第一順位(子)、第二順位(親)、第三順位(兄弟姉妹)を明確に
    • 相続順位を数字で記入するのも効果的
  • 記載漏れがないか、複数回チェックする
    • 戸籍と照らし合わせながら、慎重にチェック
    • 可能であれば、別の人にもチェックしてもらう
  • 法定相続分を記入する
    • 各相続人の法定相続分を分数で記入
    • 相続放棄者がいる場合は、その影響も反映

相続人調査における注意点

相続人調査を行う際は、以下の点に注意が必要です:

1. 戸籍の追跡

本籍地の変更や養子縁組などにより、戸籍が複数の自治体にまたがる場合があります。丁寧に追跡する必要があります。

  • 戸籍の附票を活用し、本籍地の変更履歴を確認
  • 婚姻や養子縁組による姓の変更に注意
  • 戦前の戸籍(除籍簿や改製原戸籍)の確認が必要な場合も
  • 外国籍の人が関係する場合は、出入国在留管理庁への照会も検討

2. 法定相続人の確認

民法で定められた法定相続人を正確に把握し、相続順位を確認します。

  • 第一順位:子(直系卑属)とその代襲相続人
  • 第二順位:親(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹とその代襲相続人
  • 配偶者は、常に相続人となる
  • 養子や認知された子も法定相続人となることに注意

3. 相続欠格事由の確認

相続欠格事由(殺人など)に該当する相続人がいないか確認します。相続欠格事由には以下のようなものがあります:

  • 被相続人を故意に殺害または殺害しようとした場合
  • 被相続人の遺言書の作成・変更を妨害した場合
  • 詐欺や強迫により被相続人の遺言を作成・変更・取り消しさせた場合
  • 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合

4. 相続放棄・限定承認の確認

相続放棄や限定承認を行った相続人がいないか確認します。

  • 相続放棄・限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある
  • 相続放棄をした場合、その人の相続分は他の相続人に移る
  • 限定承認の場合、相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済する義務を負う
  • 相続放棄・限定承認の有無は、家庭裁判所に照会して確認可能

5. 廃除・推定相続人の廃除の確認

被相続人が生前に行った推定相続人の廃除がないか確認します。

  • 遺言による推定相続人の廃除が有効かどうかの確認
  • 審判による廃除の場合、確定した審判書の確認

6. 認知請求の可能性の検討

被相続人に認知されていない子がいる可能性がある場合、認知請求の可能性を検討します。

  • 認知請求は相続開始から3年以内に行う必要がある
  • 認知が認められた場合、遡って相続人となる

専門家に依頼するメリット

相続人調査を専門家(司法書士や行政書士など)に依頼するメリットには以下のようなものがあります:

1. 正確性の向上

専門知識を持つ専門家が調査を行うことで、見落としや誤りを防ぐことができます。

  • 複雑な家族関係の解析に関する豊富な経験
  • 戸籍読解の専門知識(特に旧字体や戦前の戸籍)
  • 法改正の影響を踏まえた正確な相続人の特定

2. 時間と労力の節約

複雑な戸籍の追跡や、遠方の自治体への請求を代行してもらえます。

  • 全国の自治体とのネットワークを活用した効率的な戸籍収集
  • 戸籍等の請求書類の適切な作成と手続き
  • 相続人の所在調査のサポート

3. 法的アドバイスの入手

相続に関する法的な疑問点について、専門家からアドバイスを受けられます。

  • 相続順位や法定相続分に関する説明
  • 相続放棄や限定承認に関する助言
  • 認知請求や廃除に関する法的解説

4. トラブル防止

専門家による適切な調査により、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

  • 相続人の見落としによる後日の紛争リスクの低減
  • 相続手続きの適法性の確保
  • 相続税申告の正確性向上

5. 守秘義務の遵守

専門家は守秘義務を負っているため、プライバシーに配慮した調査が可能です。

  • 家族間の機密事項の適切な取り扱い
  • 個人情報の厳重な管理

まとめ

相続人調査は、相続手続きを適切に進めるための重要なステップです。以下の点を念頭に置いて対応しましょう:

  • 戸籍や住民票の取得を丁寧に行い、必要な情報を収集する
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく収集
    • 相続人の現住所確認のための住民票取得
  • 収集した情報をもとに、正確な家系図を作成する
    • 相続順位が明確に分かる図の作成
    • 法定相続分の記載
  • 法定相続人の確認や相続欠格事由の確認を忘れずに行う
    • 民法に基づく相続順位の確認
    • 相続欠格事由に該当する相続人の有無の確認
  • 相続放棄や限定承認の有無を確認する
    • 家庭裁判所への照会
    • 相続放棄等による相続分の変動を反映
  • 複雑なケースや不安がある場合は、専門家に相談することを検討する
    • 司法書士や行政書士などの専門家の活用
    • 法的なアドバイスの取得

相続人調査は時間と労力がかかる作業ですが、正確に行うことで円滑な相続手続きにつながります。また、将来的なトラブルを防ぐためにも重要な役割を果たします。必要に応じて専門家のサポートを受けながら、慎重に調査を進めることをおすすめします。相続人全員の権利を尊重し、公平で適切な相続を実現するためにも、相続人調査は欠かせない重要なプロセスです。

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